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以下は最高裁に補充提出済みである。
事件番号 平成25年(行 )第 号
平成25年(行 )第 号
原審 東京高等裁判所 平成25年(行 )第 号
上告人
被上告人 中央選挙管理委員会
上告理由書
平成25年 月 日
最高裁判所御中
上告人
本件上告の理由を以下に述べる。
<上告理由>
1 第46回衆議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 第46回衆議院選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条、第13条に違反する。
3 第46回衆議院選挙は、憲法第14条に違反する。
4 第46回衆議院選挙は、憲法第15条1項および2項に違反する
5 第46回衆議院選挙は、憲法第98条および第99条に違反する。
6 高裁判決は憲法第76条 裁判官の独立に違反していると思われる。
7 開票の過程で、無効票の再選定などで選挙管理委員会が全く立ち会わず、
各政党から選出された開票立会人が、党利党略で、ライバル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。
8 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダーが
PCソフトで読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
9 比例票の開票を深夜12時頃に行い、選管も開票立会人も不在のままで機械によって
無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。
以下上告理由について述べる。
<憲法違反>
第46回衆議院選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。
これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、
通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。
衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。」(中略)
【選挙の意味】(65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、
憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。
近代諸国家において、選挙こそは主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、
それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには
国民主権そのものがゆがめられることになる。
特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
(以上 憲法学者伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)から引用)
この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。
このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。
日本国憲法 第三十一条条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂(329ページ)に以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)
「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、
制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、
歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な法律家の一人、フランクファーターは、
「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、
その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。
国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。
しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な関わりを持つようになっており、
そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。
【適法手続き】(「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂332ページ)
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。
すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは
31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、人身の自由全体、さらに
人権保障全体にかかわる原則
を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定に
よってとらえることのできない問題―たとえば後述の告知、聴聞の手続き―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に限ることなく、
広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。
たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても適用の対象として考えてよい。
【行政手続きの適正】(「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂334ページ)
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される。(後略)
この「憲法」伊藤正己元最高裁判所判事の著書からわかることは、憲法第31条は刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであることである。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、
法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。
いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。
憲法および法律はあくまでも国民主権を反映する「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば、
その立法過程において、国民主権を反映しない立法や罪刑法定主義を無視した刑法、
また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が生まれるであろう。
であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった憲法前文および憲法
13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、
それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。
<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>
1000ページ以上ある大著の「民事訴訟法」日本評論社刊の川嶋四郎氏も憲法第31条が刑法に限らず、
行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。
(以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用)
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」
と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を
明示的に保障していることから、そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、
むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。
そこで本書ではB説(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)をとる。
その根拠は以下の通りである。
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、
社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。
2 憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。
3 憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、
立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。
4 憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、
すでに判例(例最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも
肯定されているが、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
(以上 「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社から引用)
もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、違憲違法な国会議員による立法によって憲法を改悪されてしまうことが想定できる。
そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、専制政治となり、おそらく戦争に至り、大量の戦死者を出し不幸を繰り返すであろう。
たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。
とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な国会議員が多数選ばれる事態になれば、
その違憲違法な国会議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。
(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)
また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。
このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。
また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって
罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。
(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうと
いうメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)
選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。
したがって憲法第31条の立法趣旨から選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。
<宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)にかかれている 日本国憲法前文の趣旨>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)によれば37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は、
国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理にもとづくものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。
「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは
国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)国民によって信託されたものであり、
けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」以下の言葉は、
誰にも有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。
リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は「国民の政治」を意味し
、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は「国民による政治」を意味し、
「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。(中略)
人類普遍の原理とは、
ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて
すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。
日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、
かように人類そのものの本質から論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。
「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、
すなわちリンカーンの「国民の国民による国民のための政治」の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理―
あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー
に立脚する、というのである。
「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」とは
従来の日本にあった憲法以下のすべての成文法だけでなく、
将来成立する、であろうあらゆる成文法を、上に述べた「人類普遍の原理」に反する限り、みとめない意である。
(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成文法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。
日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは第98条の定めるところであるが、
ここでのねらいは、
それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする意図を言明するにある。
したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしてもこの原理に反する規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
(以上 宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)から引用)
<具体的に起こったこと>
・選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない過程が存在している。
・その一つには、PC集計ソフトを使用して票数を集計している部分がある。
・そのPC集計ソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
・選挙管理委員会はなにもチェックしていない。
そのPC集計ソフトの出した票の集計結果が正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。
そして、そのPC集計ソフトが、合理的にはありえないような異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。
そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。
<第46回衆議院選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心と一大社会問題化>
社会的に不正選挙がなされたと強い関心を国民から集めており、本屋では「12.16
不正選挙」という本がベストセラーになっている。
紀伊国屋書店では発売以来500冊以上の販売実数を記録している。
しかし、いくら不合理な集計結果が見られても、
一切、選挙管理委員会は「実際の票数」と「PCソフトが集計した票数」が一致してい
るのかの確認を拒否している。
高裁の判決も、「実際の票数」と「選管が公表した票数」とが一致しているかの検証を
拒否している。
●各選挙区において 票の選別機械が党の「正式名称」と選管に提出した「略称」以外は
すべて「無効票」としてはじくシステムを採用。
そのいったん無効票とされた票を人の手で
有効か無効かをチェックしなければならないが、それをやっていない。
●党の正式名称と選管届け出の略称以外はすべて票の機械は、無効票として排出。
各選挙区において機械が票の選別をするため、「正式名称」と「選管に届け出た略称」
の2種類以外の名称は一律に「無効票」として排出するシステムを採用していた。
これは全国で行われている。
本来その「無効票」を人が選別して「有効票」にしないといけない。
しかし、これをやっていない。
ちなみに選挙管理委員会はそれをまったく管理していない。
「日本未来の党」という正式名称の政党があった。
これは正式名称を「日本未来の党」選管に届け出た略称を「未来の党」という。
<「未来」と二文字だけ書かれた票は、すべて機械選別機によって「無効票」に分類>
この場合二文字だけの「未来」とだけ書かれた票は、「正式名称」の「日本未来の党」にも
選管届け出の略称「未来の党」にも該当しないため、すべていったん機械の選別機では、「無効票」として排出される。
その無効票としてだされた「未来」の票についてはその票を見て、本来、「未来」と書かれていれば、それは日本未来の党以外にはありえないから
「日本未来の党」の票であるとして、有効票に入れないといけない。しかし
・この選別をやるのは、選挙管理委員会はまったく管理をしていない。
・各政党が指名する開票立会人が行うことになっている。
ここでは、全選挙区に候補者を出して、開票立会人を指名できる自民党などの大政党なら
くまなく出せるが、「日本未来の党」や社民党などは、立候補者を出していない選挙区では
開票立会人を出していない。
したがって「未来」といったん機械によって無効票とされた票については、他政党が指
名した人物で構成された開票立会人が、
そのまま、「無効票」として処理してしまっている例が全国で多発している。
そのため史上最高の無効票となったと思われる。
<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。これ
は適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(PCソフトに
よる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、
「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証でき
ないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。
日本国憲法 第三十一条条文
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその
他の刑罰を科せられない。本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き
(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」
というデュー・プロセス条項に由来する。
デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであ
り、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政
手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、
そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。
憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。
<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。
国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業
の集計するPC集計ソフト」が途中に入っていて、
なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一
切、選管も検証できないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。
これは当然 法律の定める手続きによっていない。
この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混
入、またはプログラムのミスなどあった場合でも
国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。
これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。
また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての選挙の過程が不備であればその選挙
によって選ばれた国会議員が
勝手に「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから
当然に「適正な手続きの保障」は最重要である選挙の
過程に適用されるべきである。
なぜなら憲法第31条を定めた精神は、権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求
めた点にある。
したがって刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。
<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>
〜正当に選挙されていない衆議院選挙〜
第46回衆議院選挙において選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。
日本国憲法前文
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに
主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる
原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除す
る。」
<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている
「正当に選挙された国会」
という部分に違反している。
なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託
によるもの」という部分に違反している。
なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。
選挙過程において完全に民間企業に丸投げしておいて不合理な結果があってもなんらそ
の検証を拒否している選挙管理委員会は「国民からの信頼」をかちえない。
<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>
第46回衆議院選挙において選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理し
てはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば
最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに全面的に、依拠しており、
なんら管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもなんら、それを検証せずに「正しいも
の」とみなして公表している点である。
その選挙集計ソフトが
多数の不合理と思われる結果を生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみ
なして
公表していることは国民主権にも反する。
<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思わ
れる結果が多数全国で出ているため、
「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現
象が起きている。
<国民に不審をもたれているため日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
国民の多くは、第46回衆議院選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正
なものではない」と社会的に強い不満をもたれているのである。
これでは「国民の厳粛な信託」などありえない。
選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」ということに対し
て、一切無視をしており、
選挙管理ソフトに誤作動があったのか、なかったのかという検証を一切しないため国民
は選挙の結果に「信託」などできないのである。
したがって「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。
それは労せずしてできることである。
しかし、それをできない体制にある。しかも集計の途中で
、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して送信しているため、
PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが誤ってなされている場合、
インターネットによるハッキングなど想定していないで行っている。
これは昨今のネットハッキングや原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った
動作が
大事故につながっていることなどを考えても、全く合理的ではない。
これでは国民の厳粛な信託などありえない。
<国民主権原理にも違反している>
日本国憲法前文
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基づくものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
ここには国政は普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。
これは人類普遍の原理であるとされ、
この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。
したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから、この選挙の過程を公明
正大にせず、
一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような現在の選挙制度は
この原理に違反するものである。
国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしない
ことはまさしく
「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。
したがって選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。
また、憲法第99条にも違反している。
日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁
護する義務を負ふ。
<どこが違反しているのか?>
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないことおよび
、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているか
どうかを検証しない体制をとっていることである。これが違反している。
今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものと思われる。
具体的には「誤作動ウイルスプログラムの混入」「ハッキング」「意図的な操作」など
の要因が考えられるが昨今、
PCソフトやインターネットに国政選挙を全面的に依存しているこの制度が信頼のおけないものであることは世界各国で
、選挙集計ソフトによる不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいることや、昨
今のインターネットの情報流出事件などからして
信頼性のないものであることは明らかである。
今回の選挙では一番、最後の500票に分類したあとにバーコードシールを貼って、そのバーコードを読み取る。
PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから総じて
この500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかはすぐ
に検証することができるはずである。
このことを検証していただきたい。
決定的な不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。
<具体的には>
今の体制のままでは、仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程に
おいて9時から「誤動作」を始めてA政党の票を読み取る際に、
PCソフトがB政党の候補者の票であると変換認識したら、だれも検証できないのである。
たとえば、A政党とB政党があらそっていて、
午後8時の開始時は、きちんとしていたPC集計ソフトでも午後9時からは、A政党の
票を読み込んでも「これはB政党の票である」として
カウントしはじめていき、それを午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作
動していったとしたらだれもそれを検証できないのである。
今回の時間帯別の得票率を見ると、ある政党が、突然、得票率を上げる一方で、他の政
党がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。
それは、ある政党の票を、PCソフトがA→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。また、機械によって比例票を分類しているが、これは機械を使う以上、
正式名称と選管届け出略称の2種類しか登録できない。
たとえば「自由民主党」と「自民党」である。
しかし、正式名称「日本未来の党」と選管届け出略称「未来の党」であれば、「未来」
と書いた票はすべて、
機械であれば「該当なし」として「無効票」としてはじいている。
それをあとで、人手でこれは未来と書いてあるから日本未来の党だと分類しなければな
らないが、
選挙区によってはやっていないでそのまま無効票にしているところがあるという目撃談
があった。
したがって比例の無効票を検証すべきである。
また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられた
という目撃談があったが、
これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、
票を多めに印刷するものを入手する事で、
外部で書いてもちこんでしまえば可能であると思われる。
したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。
1
国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、
国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。
2
代議制民主主義は、1主権者は国民 2正当な選挙 3国会議員の多数決の3本の柱から成り立っている。
今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。これは「主
権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない
「国会議員が多数選挙されて、国家権力を勝手に行使する」という結果を導いた。
そしてこれは、選挙過程において、
「見えない部分」を完全に民間企業のPC集計ソフトに依存しており選挙管理委員会が責任をとらず完全に
「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。
日本国憲法九十八条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、
その効力を有しない。」
現在、日本は日々、「違憲違法状態」の国会議員によって立法が行われるという「異常な事態」におかれている。
この国家レベルの異常な状態を憲法に定めるとおり、「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて、
立法を行えるようにすることが必要である。
この第46回衆議院選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲国会であるため、無効である。
最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。
日本国憲法 第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
したがって違憲である衆院選は無効である。
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