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2013年08月08日 Electronic Journal
検察による小沢謀殺計画──検察にとっていくつか重大な失敗
はあったものの、大メディアの全面的バックアップによって、謀
殺計画は成功直前まできつつあります。
まして、今の政権与党は小沢氏を最も排除したいと考え、20
09年の大久保隆規逮捕を後押ししたとされる自民党ですから、
計画は間違いなく成就すると思われます。
現在小沢一郎の率いる生活の党は、2012年の衆院選と今年
の参院選に惨敗して、衆院議員7人、参院議員2人のたったの9
人しかいない状態です。
非合法的捜査ともいえる強引な捜査で小沢一郎という政治家の
イメージはズタズタの状態になっています。小沢氏に対する検察
の強制捜査は、2009年3月3日にはじまり、2012年4月
26日に無罪判決を受けたものの、控訴され、2012年11月
12日に控訴が棄却されて無罪が確定しています。
その間実に3年8ヵ月──捜査は民主党が政権交代する前から
はじまり、その民主党が政権を失うまでのほぼ全期間に及んだの
です。そして無罪確定の約1ヵ月後に総選挙です。これでは、い
かに選挙の神様といわれる小沢氏でも戦うすべはないでしょう。
それでも自身の選挙は勝ち抜いているのです。並みの政治家であ
ればとっくに潰されています。
これだけではないのです。小沢氏自身の裁判より前に始り、今
も続いている秘書たちの陸山会事件裁判があるのです。これは、
2011年9月26日の一審判決は3被告とも有罪、そしてその
控訴審も、2013年3月13日に有罪判決になっています。
この秘書たちに対する2回の有罪判決は、あまりにも欺瞞に満
ちたもので、司法の信頼性を根底から貶めるほどひどい判決だっ
たのです。これでは最高裁に訴えても無罪判決を得られないと考
えた大久保、池田両元秘書は、控訴を断念して判決を受け入れて
います。現在は石川元秘書だけが最高裁に控訴しており、裁判の
決着はついていないのですが、その前途には厳しいものがありま
す。ここで判決を差し戻すと、この小沢謀殺計画の全貌が蒸し返
され、日本の司法・検察の権威失墜が免れないからです。そんな
ことを最高裁がやるはずがありません。
政治の世界では何が起きるかはわからないのです。活躍して欲
しくない政治家が人知れず、政治的に「抹殺」されることはよく
あることです。
しかし、そういう場合でも普通の民主主義の国では、検察やメ
ディアがそういう悪を暴く役割を果たすものです。しかし、日本
では、その役割を担う検察やメディアが一体となって、堂々と小
沢潰しをやっているのです。これでは、日本は民主主義国ではな
く、独裁国家と同じです。
既に述べたように、検察の狙いは「小沢を有罪にできなくても
秘書は絶対に有罪にする」ことにあります。既に元秘書3人のう
ち2人は有罪になっており、検察の狙いはほぼ成就しています。
検察は次のように小沢「謀殺」計画を立てたと思われます。そ
のうち、1と2は成功し、3は失敗していますが、「小沢を有罪
にできなくても秘書は絶対に有罪にする」は成就しています。
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1.大久保秘書を逮捕することによって、小沢民主党代表(当
時)を代表から下ろし、政権交代のムードを壊すか、政権
交代が起こっても小沢政権の成立を潰す。
2.西松建設裁判で大久保被告に無罪判決が出る可能性が出て
きたので、政治資金収支報告書虚偽記載で3人の秘書を逮
捕し、訴因を変更して裁判で有罪にする。
3.小沢一郎は事情聴取して不起訴にするが、検察審査会に告
発させ、そこで2回の「起訴相当」議決を出させることに
よって強制起訴させ、裁判で有罪にする。
―――――――――――――――――――――――――――――
陸山会事件というと、何やら重大な事件のような印象を持ちま
すが、その内容はごくつまらない──というといい過ぎかもしれ
ませんが、政治資金収支報告書という書類の記載ミスに過ぎない
のです。少なくともそれを原因として対象者を逮捕したり、起訴
して裁判にかけるという類いのものではないのです。
政治資金収支報告書の記載ミスは毎年多数あり、通常この手の
ミスは指摘されるとそれを修正すれば終りなのです。悪質な場合
でも会計担当者が罰金刑に処せられる程度で終わっています。
それが陸山会事件の場合は、衆議院議員を含む小沢氏の3人の
元秘書を逮捕し、起訴して裁判にかけたのです。明らかに常軌を
逸しているにもかかわらず、メディアはそれがまるで大事件のよ
うに書き立ててきたのです。
政治資金収支報告書の記載ミスを検察は「虚偽記載」といって
います。その内容は何かというと、世田谷の土地の代金の支払い
日と土地の登記日が異なるという「期ずれ」をもって「虚偽」と
決めつけているのです。ただ、代金を支払ったのが11月末日で
登記をしたのが翌年の1月であり、年度をまたがっている点が問
題であると検察はいっているのです。
それでは、検察審査会によって強制起訴された小沢氏の裁判の
容疑は、秘書たちがそういう「虚偽記載」をするのを陸山会の代
表の小沢氏が知っていたかどうかというもっとつまらない容疑な
のです。したがって、無罪になったからといって虚偽記載の容疑
が晴れたわけではないという理屈です。
いずれにせよ、検察はそのような取るに足らない容疑で、有力
な国会議員の政治活動を長い年数にわたって制約していいのかと
いうことが問われるのです。もちろん、そういうことは検察もわ
かっていて、取るに足らない期ずれ事案を重大事件のように見せ
るために、陸山会の支払った土地代金のなかに、水谷建設からの
不法献金が含まれているというストーリーを作り、それをメディ
アにリークして報道させたのです。完全な目くらましです。
問題は裁判所でも検察の作ったストーリーに沿って証人尋問を
し、いかにもそれが悪質なことであることであるように演出した
のです。 ── [自民党でいいのか/28]
≪画像および関連情報≫
●小沢氏無罪判決をどう受け止めるべきか/郷原信郎氏
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政治資金収支報告書への真実記載義務を会計責任者・職務補
佐者に課す一方、代表者には会計責任者の選任・監督両方に
過失がある場合の罰金刑のみ定めている現行政治資金規正法
の下では、代表者が虚偽記入の共犯の責任を負うのは、代表
者自身の積極的な関与がある場合に限られ、報告書の内容に
ついて報告・了承したという程度では共謀は認められないと
いうのが刑事司法関係者の常識である。本件では陸山会の代
表者の小沢氏の刑事責任追及は困難だとして、検察が二度に
わたって不起訴としたのも当然の判断であった。今回の判決
は、そういう「当然の判断」を、法解釈論で一刀両断的に行
うのではなく、虚偽記入の犯意を根拠づける具体的事実の認
識が立証されていないという点から丁寧に行っている。判決
では、石川氏らについての収支報告書の虚偽記入に関する事
実関係や故意について詳細に認定し、小沢氏との共謀が認め
られるとする検察審査会の議決や指定弁護士の主張に対して
も、「相応の根拠があると考えられなくはない」と述べた上
で、4億円の借入金の記載の必要性と、本件土地取得を平成
17年ではなく16年の収支報告書に記載する必要性につい
ての小沢氏の認識を否定し、無罪の結論を導いている。
http://www.gohara-compliance.com/uploadPDF/ozawa.pdf
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