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8月7日 誰が読んでも分かる"驚愕検審架空議決"の決定的証拠! (一市民が斬る!!) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo152/msg/248.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 8 月 08 日 00:10:01: igsppGRN/E9PQ
 

http://civilopinions.main.jp/2013/08/87.html
2013年8月 7日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]


 3年近く大半の時間を使い、小沢検審問題を調べ、発信し続けてきた。
 何故、そこまでこの問題を追及し続けるのか。
 そこに、大新聞が絶対に書かない「国家(最高裁)の大犯罪」を見つけたからだ。最高裁が検審架空議決という犯罪で、無実の総理大臣候補だった小沢議員を刑事被告人にし、メディアと一緒になって、小沢議員の政治生命を奪ってしまった。最高裁が政治に不法に介入し、民主党革命政権をぶち壊した。許しがたいことだ。だが、議員も、ジャーナリストも、識者も、最高裁が怖くて見て見ぬふりばかりだ。
 この最高裁の悪行を国民に知らせる者が他にいない。だから、発信を続けるのだ。

 2回に亘って、架空議決の決定的証拠を書いてきたが、検察審査会の知識がない人が読んでも分かるように、簡単にまとめてみる。


 <架空議決の決定的証拠1「検察官説明なしの起訴議決」>

 検察審査会法41条で、「検察審査会は起訴議決するときは、あらかじめ、検察官に対し検察審査会議に出席し意見を述べる機会を与えなければならない」とある。

 検察審査員になれば初めに「検察官の説明があってからでないと起訴議決できない」と教えられる。検察官説明は起訴議決の必須の要件なのだ。
 起訴議決されたということは検察官の説明が必ずなされたということだ。説明がなされず起訴議決に至ることはない。

 ところが、小沢検審では以下のことが分かった。
1.斉藤検察官が、議決してしまったことを知らず、議決後の9月28日検審に赴き、不起訴理由を説明した。
(本当の審査員だったら、議決前と議決後に2度も説明を聞くわけがない。説明を受けた人達は検審事務局が用意したサクラだとみられる)
2.2回目の審査期間8月1日〜9月14日の間に斉藤検察官が検審に赴いたという出張記録がない。

 上記二つの事実から、議決前に斉藤検察官の説明がなされなかった。
 起訴議決された場合必ず説明があるはずだから、説明がなされなかった場合の起訴議決は架空議決ということになる。即ち審査会議は開かれなかったと結論付けてよい。

 詳しくは以下のブログ参照
 http://civilopinions.main.jp/2013/08/86.html


 <架空議決の決定的理由2「『 9月8日「これから審査が本格化」と一斉報道しながら、その後審査会議開かず9月14日議決』>

 9月8日主要6紙が「審査補助員がやっと決まり、これから審査が本格化する。議決は10月末の公算」と報じた。「(その6日後の)9月14日に議決した」と10月4日に発表した。
 
 ところが、ここでも矛盾する事実が見つかった。
 審査員日当旅費関係文書の情報開示請求したところ、9月8日〜9月13日までの間に審査員に日当旅費が支払われたことを示す文書が存在しないのである。

 審査員にお金を払った事実が存在しないのだから、この間で審査会議が開かれていないことになる。
 「審査が本格化する」とリークした後、一度も審査会議を開かず議決したことになる。
 
 審査もなく議決できてしまうのは架空議決しかない。
 これも、架空議決の決定的証拠だ。

 「議決日」が早くした言い訳として「9月に入り、(審査員が)頻繁に集まった」などという嘘まで読売や朝日新聞に書かせて取り繕ったが、請求書との整合性が取れなくなりかえって架空議決であることを際立たせている。
 
 詳しくは以下ブログ参照
 http://civilopinions.main.jp/2013/08/8498914.html

 
 上記の二つの証拠で、架空議決であることをお分かり頂けただろうか?


 

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コメント
 
01. 2013年8月08日 02:18:50 : FMLG74UzoA

「誰が読んでも分かる"驚愕検審架空議決"の決定的デタラメさ!」

それはつまり、信者が証拠もなしに騒いでいるだけで、当事者の小沢一郎はそんな主張をまったくしていないということですね。

いやはや、記事執筆者が気の毒に思えてきました。

どんなに喚いても、小沢一郎には相手にして貰えない。

要は、教祖の意向を無視して、信者が勝手に暴走しているわけですね。



02. 2013年8月08日 05:33:09 : JjSQKQLkmo
01>小沢さんを貶める矯めのコメントは止めたほうがよい。いえば言うだけ一市民さんの正論を認める結果になっているよ!!

 簡単且つ明瞭。論理に矛盾はない。素晴らしい。広中弁護士に一度お話することも大切かと思います。


03. 2013年8月08日 08:46:37 : CbD5crET12
「一市民さん」がここまで追及したから小沢さんは無罪になったのです。ただこの事実はこれとして更に国民に拡散して行かなければなりません。最高裁の犯罪と不正選挙権力側はここまでやるのです。国民的取り組みとして継続しましょう。日本が真の民主主義国家になるために戦いはこれからです。「一市民さん」ありがとう。身の安全に一層注意しましょう。われわれも支えます。このような国民が居ることを誇りに思います。

04. 日高見連邦共和国 2013年8月08日 09:47:13 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>01 『真相の道』=『オロンテーア』=『Vaka』

第3者が時間と手間ヒマをかけて状況を整理し論理を積み重ね、その状況を丁寧に立証するという行為に対して、論理的反論ができず、
『信者』や『教祖』って言葉で相手を愚弄するしか術の無い、非論理的“荒らしコメンター”がコイツ。

裁判官が裁判で“証拠”も無いのに“有罪を推認”した裁判は正しいって無条件に受け入れるクセにね〜


05. 2013年8月08日 11:18:22 : kG1muC3XLs
いや、だから、大方の論者は、森議員なども含めて、検察官が起訴議決前に説明に赴かなかったのは、手続き違反だと指摘しているわけね。なんで、これが、「架空説」の根拠になるのか、理解できませんな。

また、審査会は、陸山会の小沢ケースだけではなく、他の案件の審査、議決などもこの期間中にやっておるのね。「煩瑣に集まる」といっても、審査会の開催ペースが隔週から、毎週になる程度の話なので、「9月に入ってから議決までに煩瑣に集まった」というのは、審査会の実情にそぐわない、あまり意味のない記述なのね。おそらく、審査会関係者が、8月31日、9月6日、議決当日の9月14日に、小沢ケースを集中的に審議したという意味合いで言った言葉を、制度の実情を知らない記者が誤解して書いたのではないかな。

しかし、審査の結論が予想より早く出てしまい(9月8日の時点では、それが大方の予想だったのだろう)、「検察官の説明」という起訴議決に必要な手続きがネグられた疑いがある。ここに、何らかの作為の存在を推定することは理にかなっていると思うね。和モガ氏も、他の論者も、この線で考えているんじゃないの。

で爺


06. 2013年8月08日 12:20:06 : kG1muC3XLs
>>5 煩瑣に→「頻繁に」ね・・・失礼。

それから、小沢一郎自身が、架空説に「ノッテイナイ」ことが事実ならば、これは状況証拠として、かなり強い「エビデンス」だと思うよ。自らの政治生命に関わる決定を下した審査会が、「存在すらしなかった」という主張だからね。T氏の「仮説?」(というか、T氏はもう確定した事実」だと思い込んでいるようだが)に説得力を感じるならば、少なくとも、「架空説」に対するなんらかの言及はあるだろうね。

有体に言って、小沢氏の日本政治観、政治家として経てきた経験からして、到底、受け入れられないような、飛躍した議論だから、「ほぼ無視」しているのじゃないの?

で爺


07. 2013年8月08日 12:35:25 : 0nyzGTGpWg
>>01 FMLG74UzoA ← 効いてる、効いてる。

08. 2013年8月08日 14:37:39 : UlNRyYZdRY
>>01
そうなんだよな

肝心要の本人小沢一郎が、誰が見ても違法である架空審議を
追求する気がゼロってのが、この事件の究極の真実なんだよ

阿闍梨って奴の追求は完全に阿闍梨の間違いで
政治資金規正法違反は間違いないんだけど

秘書に対しての量刑が重すぎ、量刑の根拠である捜査対象こそ
この架空議決にあるわけなんだから、小沢が秘書を助ける気が
1%でもあるなら、小沢がこの土俵で戦えば100%量刑は軽くなる

つまり、秘書の重すぎる量刑は、小沢の望むところなんだ


09. 2013年8月08日 15:12:16 : 6m4SiADTP6
一市民Tさん、いつもありがとうございます。
もう3年近くなりますか。お疲れ様です。

利害関係のない一般市民が義憤にかられて追及をはじめ、次第に
日本を巣食う者たちの正体に気付き、命をかけて告発し続けている。
並大抵のことではできません。

最高裁を動かしているのは最高裁の弱みを握った麻生元総理ら
一部のエスタブリッシュメントと仙谷はじめ司法ムラの住人ども。
そして彼らの上からさらに指令を出しているのは・・・


我々市民が自分のこととして捉え、監視し、追及を続けていくことが
微力ながら、上告している石川元議員の助けになると信じます。

ロシアのサーバーを通じて流失した虚偽捜査報告書など4種類を
すべて手に入れられるのは検察か最高裁のどちらかしかいない。

その後資料を流出した犯人を捜査特定し、sengoku38氏のように
処分したとはまったく聞かない。
検察の一部の良心派説もあったが、それならば誰かは処分されているはず。

すなわち組織ぐるみ、「公認」の流出だったということ。

犯人は当初マスコミ各社に送ったが1週間以上どの社も動かなかった(腰抜け!)
ため、しびれを切らし八木女史にメールで送り、目的を達成した。

最初から世間に公表し、検察に目を向けさせる=架空議決から目をそらせる
のが目的だったのだから、犯人は最高裁であると考えられる。

というのが私の説です。


10. ksalmonmjp 2013年8月08日 15:19:03 : eccfWE1qttzfs : dF4I2RCu5U
市民T氏には頭が下がる。

最近ブログ・ツイッターなどで、市民T氏の「架空検審論」に異論を投げかけ、妄想に過ぎないとか思い込みが強すぎるとか、非難する。
確かに、市民T氏の論証にも、確証は無いように思うが、反論する論者も「9月14日に検察審査会が開かれ、議決された」との確証はないものと思う。

確実に言えることは、検審事務局が9月14日に検審が開かれたことを示す物証を出せば済む話である。

検審事務局は、こんな簡単なことが何故出来ないのか?

それぞれの思惑、追求先が異なるからと言って、中傷合戦は建設的では無い。


11. 2013年8月08日 16:20:20 : GzCuHSyuDI
最高裁の人達も自分達に逆らったらどうなるか、と議員達も自分の身が可愛いので何も追及出来ないとたかを括っている、自分達を裁ける人間はいないと、やりたい放題。しかしこんな国の大事件をそのままでは済ましてはならない、T市民さんの努力が報われる様に、我々も一緒にまずは一人でも多くの国民にこの事を拡散する事が必要だ。それが国民に明らかになり最高裁が罰せられるまで、陸山会事件は終わらない。

12. のぼっさん 2013年8月08日 17:06:58 : fkt3FbbrckgTg : czPsijAqHQ
志岐武彦さんの「検察審査会の架空議決、架空審査員」の疑惑指摘は素晴らしい。
本来ジャーナリズムのあるべき姿として、真実追求の情報収集、分析のたまものであり、素人の志岐さんが実践した来たことに価値があり評価できます。
すくなくとも志岐さんの指摘報告はすべて、新聞報道の矛盾、最高裁判所事務総局の情報公開された公文書の公式情報をデータ分析した結果、第五検察審査会の議決は架空議決である、第五審査会の審査員は架空の委員であると推定された結果を
公式に発表しています。
これは司法権力が情報ねつ造し、政治家抹殺に関与したことを示し、まさに権力の
乱用、疑獄事件であることを示唆しています。
天下がひっくりかえるような情報を提示している、しかもインチキ偽物でなく
公開された行政情報を統計的に科学的に分析した結果、第五検察審査会は存在していないと推定された。子の指摘こそパンドラの箱が開けられた瞬間です。
これだけ事実を積み上げて推理した結論をマスメデイアは全く知らん顔の半兵衛。
これこそ、マスコミは既得権力の手先、共犯者である証拠。
なぜ志岐武彦さんの指摘した事実にキチンと反論できないのか。
さきに審査員の平均年齢が30.9才と発表されたこの事実こそ架空を証明しておりたった11人の平均年齢の計算に三回も訂正した事実こそ、架空審査員の証拠であり最高裁事務総局は議事録公開、審査員の個人情報は特定されなくても実態の確認できる証拠を出すべきであり、なぜここまで裁判所の犯罪を指摘されてマスメデイアは動かないのか。
平成の大スキャンダル、疑獄事件に関心を持たないマスコミは国民の信頼を失い
国民の怒りを買うことになろう。
御用学者、御用マスメデイア、御用キャスタは国民の敵です。
志岐武彦さんの頑張りの乾杯、応援します。



13. 和モガ 2013年8月08日 19:42:13 : PVnDA2aQ4uvco : O5XUISbehY
>>12
>情報公開された公文書の公式情報をデータ分析した結果、第五検察審査会の議決は架空議決である、第五審査会の審査員は架空の委員であると推定された結果を公式に発表しています。

一市民T氏は開示された公式情報により「架空議決」と言っている訳ではありません。「開示資料は捏造」と言っていますので、そもそも、それを根拠にすることは出来ません。一市民T氏本人が「架空議決」を唱えた初期のブログで「証拠を掴んでいる訳ではない」と言っているように、元々、「架空議決」は心証以外の何物でもありません。従って、次々に不都合な事実が明らかになったとき、早々にこれを取り下げ、別の理論を構築すべきだったのです。もしこれが学説であったなら「架空議決」を否定する「捏造捜査報告書の存在」が明るみに出た時点でこの学説はダメ出しされ、終わっています。今なお生き延びているのは、最初の理論の刷り込み(一番はじめに見たものを無条件に信用する)によるもので論理的に生き残っている訳ではありません。


14. 2013年8月08日 20:54:21 : UlNRyYZdRY
一市民の論証に確証が無いとは?

確証とは

「9/14に検察審査会が開かれたからには
最低でも辞令および経費明細書と議事録が
3日分以上あるはず(それをもって審議があった)
それが提出できない(審議はなかった)のに
(審議さなければ作成されない)謄本があるから」

だろ?


15. 2013年8月08日 20:56:27 : UlNRyYZdRY
9/14検察審査会の結審ね

16. Hanako 2013年8月08日 21:37:54 : oV3FE3wnqeJlw : emRAuJ6PCI
ちょっと視点を変えて見ます。

推認登石郁朗裁判官と飯田善信裁判官は石川さんら秘書三人を有罪にしたトンデモ裁判官です。

弁護士はどうでしょうか。
あろうことか1審で小沢さんが無罪になったにも拘らず、控訴した大室俊三、村本道夫、
山本健一の三弁護士。一体何の権利があって控訴し裁判を長引かせたのでしょうか。
そもそも検察は小沢さんを「嫌疑不十分」で不起訴にした事件ですよね。

この三人の指定弁護士は小沢さんを審査した東京第五検察審査会の22人の意向を受けて控訴
したのでしょうか?そうではないですよね。三人の弁護士らは勝手に判断して控訴した。
明らかに指定弁護士の越権行為だと思います。はっきり言って税金の無駄です。

無罪になっても誰も責任を取らない、しかも虚偽報告書が小沢さんの検察審査会の二段階目の審査に影響を及ぼしたことが明確になっているにも拘らず、会議録を検証することもしない。もうその時点で検察審査会の存在意義はないのではないでしょうか。

そんないい加減な検察審査会に起訴議決権があることが問題です。しかも滝や谷垣禎一法務大臣は、検察審査会法の見直しは拙速だとか、冗談じゃありません。裁判員制度は3年に一回の見直しだとか、だったら司法改革の一環で同じように起訴制度を取り入れた検察審査会だって見直しがあって当然でしょう。

第一これほどいい加減な検察審査会の現状に、あるいは極端に人権侵害を侵している検察審査会に、何もおかしいと声をあげない弁護士会っていったい何なの!て思うわけです。

さて一市民Tさんの「審査員はいなかった」説、今の段階ではいるともいなかったとも言えません。何らかの不正があったことは確かですから、お互いが置かれている状況の範囲で諦めることなく、且つ情報を共有しながら疑惑解明にコツコツとやるしかないと思います。


17. 2013年8月08日 22:15:11 : QhzKvztOQo
いずれにしても、糸を操る諸悪の根源は、最高裁事務総局だ。

小沢秘書の裁判に登石、飯田のような選りすぐった基地外裁判官を充ててくるのを見れば、一目瞭然だ!

一市民T氏の活躍に期待したい。

(見るに見かねて>>01のようなアホ工作員も現れたことだし・・・)


18. 2013年8月08日 23:03:00 : eneZv556Gc

>13

なぜ「捏造操作報告書の存在」が「架空議決」を否定することになるのか。

まったくもって分らない。おかしいね。


19. 2013年8月08日 23:11:09 : sYQGxwJagA
捏造捜査報告書があって

その捜査報告書を提出した出張履歴が無い不思議


20. 2013年8月08日 23:43:25 : OMxNXBnu2w
すごいね、捏造捜査報告書さんくらいのレベルになると
誰も持って行かなくても自力で提出されることができるらしい

その辺のド素人とは役者が違うね

斎藤も自分が持って行ったとか言うから突っ込まれるんだ
「捏造捜査報告書さんですよ、自分で行ったに決まってるでしょう」
くらい言っときゃよかったんだよ

それに結審メンバーは9月に入って頻繁に集ったらしい

検察審査会法22条によると
検察審査会長が招集状を発行することになっている

当然あるよな招集状の発行履歴
14日までに何回もね・・・凄いね、今日言って明後日とか?

また同法23条によると
出頭すべき日時、場所及び招集に応じないときには過科に処せられることがある旨を記載しなければならない

なんだ、何回結審までに開会されたか、招集状発行履歴を見れば一発じゃないか

さらに同法28条によると
議事については会議録を作らねばならないwww

招集状発行履歴
開会日に対応した経費決裁書
議事録

あるよな当然


21. 和モガ 2013年8月09日 09:28:38 : PVnDA2aQ4uvco : O5XUISbehY
>>18
>なぜ「捏造操作報告書の存在」が「架空議決」を否定することになるのか。まったくもって分らない。

一回目の「起訴相当」議決を受けて再捜査した結果、検察は再度「不起訴処分」にしています。しかし、表向きの処分に反して、審査会に送付した捜査報告書が捏造であることから、実際には審査員がそれをもとに「起訴議決」することを望んでいたのが分かります。小沢氏の容疑は共謀共同正犯ですから石川氏とのやり取りがその審査会の議決を左右するものとなります。検察は一回目の審査会で一度、審査会に説明に行っています。そのため、再捜査で石川氏が小沢氏の関与を否定していることをそのまま報告すると「起訴議決」が出来ないと恐れたからこそ、供述を維持しているよう捜査報告書を捏造したのです。実際の起訴議決書には石川氏の供述が再捜査前の供述を維持しているので信用できると記述されています。

>>19

捜査報告書は審査資料ですから、あらかじめ送付されるもの。斎藤副部長が持参するものではありません。斎藤副部長は不起訴処分とした検察の言い分を説明に行くだけです。


22. 2013年8月09日 09:43:52 : sYQGxwJagA
>>21
だけど行った履歴がないから証拠になってんだよ

23. 2013年8月09日 10:01:44 : bBBaLkHC6M
最高裁は架空議決は絶対ばれては困る事なのです。
だから、検察の捏造調書までリークして架空議決でないように見せかけるため検察を犯人にしたてようとしたわけです。
これには、八木氏や森氏も絡んでいると思います。
森氏は架空議決を知っているのかもしれません。
小沢氏無罪判決の裏取引に利用したのでしょう。
その証拠にその後、森氏は最高裁の追求を止めて検察追求にシフトしました。

24. 2013年8月09日 10:38:01 : NvZ7pvHAAI
森は議事録見たと言ってたろ?
なのに何通あったか(何回審査があった)言わないし
公開請求はしないで・・・最高裁とデキてるな


25. 和モガ 2013年8月09日 11:13:57 : PVnDA2aQ4uvco : O5XUISbehY
>>22

行った履歴がないというのは出張管理簿の話ですよね。前田元検事はこの件について週刊ダイヤモンドで、そもそも出張管理簿は、隣接する裁判所に徒歩で赴くなど、旅費等が発生しない出張の場合には一々記録しないのが実情だ。と書いてます。出張管理簿に記載がないので行っていないとは言えないということです。


26. 2013年8月09日 12:20:21 : oEasYupGiA
>>25
24だけど、招集された審議員も歩いて来たの?

27. PERO2 2013年8月09日 13:51:02 : rPQze6UyJ.bxk : obrulRVRV2
小沢は、日本の格たる政治家を自認する人物であり、マスコミ批判や検察批判を全くしない。それが、氏に不利と判っていても、彼はそれを貫く。

何故だろう?

彼は、戦前の様な状態、軍人政治家が次々とマスコミ批判を繰り返し、思うがままに司法を操り、政敵を次々と葬る姿。その様な政治家には、決してならない、という決意の下、どの様なマスコミのインチキ報道も、捏造検察すらも、ほとんど批判していないのだ。

彼の政治姿勢は、清冽を極める潔癖さである。そこに付け込む無責任マスコミは、連綿と嘘を書き続け、検察は捏造を続けるのだ。

小沢氏は、インチキ報道を繰り返したマスコミ全てを糾弾すべきである。そうすれば、数十億円の賠償金を入手できるだろう。検察に対しても、裁判を妨害した損害賠償を起こせば、必ず勝訴できる。

だが、小沢氏はそれをやらない。それが彼の潔癖さなのだが、悪がのさばる昨今では、それを評価する理解力のある国民は居ないのが現実だ。

小沢氏よ、損害賠償裁判を起こすべし!!!!! さすれば、巨額の賠償金が手に入り、政権復帰が可能となるだろう。

俺だったら、絶対やるんだけどな。小沢氏はやらないんだよ...潔癖だから。

インチキ報道に対して、一切の損害賠償を起こさない小沢氏こそが、真の政治家であることの証明である。


28. 和モガ 2013年8月09日 14:48:17 : PVnDA2aQ4uvco : O5XUISbehY
>>24

何回、審査会が開かれたかは森前議員が「審査事件票」をアップしているので分かります。

>>25

審査員は電車等で来ています。「旅費請求書」をみれば旅費の往復運賃が分かります。

資料→http://wamoga.web.fc2.com/


29. 2013年8月09日 18:25:36 : 3zjmLeK5jM
まあ、で爺さんの5番のコメントが大方の見方だろう。

検審は月2回というのが、実際に参加した人のプログとかでも見られるから通常の運用なんだろう。頻繁に集まって云々記事自体が、ガセの可能性が高いと思われる。

仮に、あの記事が本当だとしたら、裁判所辺りの臨時職員が検審に多数参加していて、9月から非公式の打ち合わせを、所内で頻繁にやったことを漏らしたのかもしれないと妄想。

妄想の元は、第5検審が出来たばかりであったということ、この場合、任期3ヶ月の審査員が生じてしまう。また、審査員の選定、招集とも一気に3倍になってキャパを超えた可能性も高い。

それを解消するため、試用運用期間を設け、臨時職員を充当させるなどしていた。その試用運用期間中、まっとうな審査員の交代を行わなかったため、一回目、二回目とも平均年齢が若く同じ年になった。

と妄想。


30. 和モガ 2013年8月09日 19:44:52 : PVnDA2aQ4uvco : O5XUISbehY
>>29
>任期3ヶ月の審査員が生じてしまう。

確かに第五検審新設当時の第1群は任期3ヵ月でした。しかし、小沢審査会は新設から1年経過していますので、そのときは既に平常運転になっています。


31. 2013年8月09日 20:53:47 : 68DkYDWuqQ
>>16 >あろうことか1審で小沢さんが無罪になったにも拘らず、控訴した大室俊三、村本道夫、
山本健一の三弁護士。一体何の権利があって控訴し裁判を長引かせたのでしょうか。

弁護を担当された弘中弁護士に伺ってみたら如何でしょうか。


32. 2013年8月09日 21:18:58 : YZ4UG5ju5A
志岐武彦さんの架空決議説を私も支持している。
その理由はこの架空決議説を否定できる物的証拠が検察審査会事務局から全く提示されていないからだ。
守秘義務を口実にすべてを闇の中で行われたことを認めるようなことはできない。
当たり前だ。
国防に関する以外は民主国家であれば情報開示は当たり前だ。
中国の諺にもある。
「小人閑居して悪を為す。」
まさに最高裁事務総局のことだ。

33. 2013年8月09日 22:49:49 : emRAuJ6PCI
31さま、

指定弁護士は公訴する権利はないと思います。
なぜなら、検察が起訴した事件ではないからです。
検察が起訴した事件なら、検察が控訴する際は上級庁にお伺いをたてると
聞きます。

しかし、小沢さんの起訴は、検察がしたのではなく検察審査会の起訴議決を
受けて、検察役をやった指定弁護士が起訴したのです。

だから、そのようなケースの場合は1審で無罪となったら、それでもうお終い
ということにならなければ、被疑者の人権が保たれないのではという意味です。

その辺も、法的に不備があると思っています。  

32さま、
今のところ検察審査会が拒否してだしていないのは「会議録」
審査補助員(弁護士)の「推薦依頼書」「委嘱書」「解嘱書」
検察官に対する「会議出席依頼書」(審査会での説明を依頼した通知書)
などです。

それ以外のものは和モガさんの資料サイトにあります。
たくさん詰まっていますよ。ただし開示資料のうちマスキングの箇所があり
当局の不正が暴かれないようにしていますが。


34. 2013年8月09日 23:04:05 : Pk3B16nr4M
>>22
>だけど行った履歴がないから証拠になってんだよ


これがT氏の言うところの『誰が読んでも分かる"驚愕検審架空議決"の決定的証拠!』か?

くだらね〜
期待して残念だ・・・
これじゃあ、誰も相手にしてくんないよ。

お遊びもいい加減にしないと嘲笑の的になるだけだ!


35. 2013年8月10日 07:41:34 : 68DkYDWuqQ
>>33 さん

>31 です。
検察審査会法第四十一条の九の3項に下記内容の決まりが有ります。
その中の「公訴の維持をする」部分が控訴や上告の根拠ではないかと思いますが、
被告人を弁護する立場の弁護士さんに確認するのが確実だろうと考えて書きました。

「指定弁護士は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、
及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。」


36. 2013年8月10日 09:51:53 : emRAuJ6PCI
35さま、

> 検察審査会法第四十一条の九の3項に下記内容の決まりが有ります。
>その中の「公訴の維持をする」部分が控訴や上告の根拠ではないかと思いますが、

私は法律の専門家ではないのであくまで素人判断ということで・・・。

「控訴の維持をする」という意味は、1審の判決が出てその裁判が閉廷されるまで
だと思います。

控訴する時は、検察審査会への申立人(告発者)の意見確認が必要で、そうでなければ
全ての裁判が、原告人、被告人の意見と関係なく弁護士(指定弁護士)の勝手な判断で
最高裁までいくとなればもはや越権行為も甚だしいと思うのです。


37. 2013年8月10日 10:42:37 : 68DkYDWuqQ
>>36 さん

>35 です。

>「控訴の維持をする」という意味は、1審の判決が出てその裁判が閉廷されるまで
だと思います

36さんが上記のように思われるのはご自由ですが、現に指定弁護士が控訴して弁護人もその控訴審に対応している現実の下で、他の人々への説得力は小さいでしょう。

また、仮に1審で有罪判決が出て被告人が控訴した場合には、控訴審の検事役は誰がどうやるのでしょうか?


38. 2013年8月10日 12:13:21 : emRAuJ6PCI
>37さま、

 36です。

 私が言いたいのは、検察審査会法には控訴の手続き等が明確になっていない
 以上、速やかに法の改廃も含め、国民の意見も聞きながら有識者でもって
 見直しの検討をするべきではないかということです。

 強制起訴制度の法改正を要望した日弁連、そして全国検察審査協会連合会の
 方たちは、現状の法の不備に対し何も今のところ発言はないようですが、
 それすらおかしいし、全く無責任な話です。

 弘中弁護士らは、その辺がよく整備されていないいい加減な検察審査会法
 ではあるけれど、すでに指定弁護士による公訴が始まっている段階なので
 おかしいとは思いつつ現行法の範囲内でもって従ったまでのことだと思い
 ますが。


39. 2013年8月10日 12:56:39 : 68DkYDWuqQ
>>38 さん

>37 です。 次のこと了解です。立法府で法改正されれば、以後改正された法に従うこと、異存有りません。

>私が言いたいのは、検察審査会法には控訴の手続き等が明確になっていない
 以上、速やかに法の改廃も含め、国民の意見も聞きながら有識者でもって
 見直しの検討をするべきではないかということです。


40. 和モガ 2013年8月10日 18:01:57 : PVnDA2aQ4uvco : O5XUISbehY
>>32
>志岐武彦さんの架空決議説を私も支持している。その理由はこの架空決議説を否定できる物的証拠が検察審査会事務局から全く提示されていないからだ。

「架空議決」というのは書類を捏造しているという話なので、それを提示されたとしてもそれで納得というわけでもありません。たとえ審査員が名乗り出てきて証言したところで、その人物は最高裁が用意したやらせであるで終わってしまうでしょう。「架空議決」であるという証明は捏造されたとする資料の矛盾を指摘するほかありませんが、今のところ開示されている資料に矛盾はなく、逆に調べれば調べるほど、審査会は開かれていたとしか言いようのない資料が出てきます。また、機会があればこれについても投稿したいと思います。


41. 2013年8月10日 18:22:46 : sYQGxwJagA
>>34
アホたれめが問題は2点だ

まず❶じゃあ9/28に斎藤は何しに行ったんだよ?

それが世に知れてるのは記録が残ってるからだろう

次❷9/14に判断する資料提出を9/14にしたのか?

審査に必要な資料は9/14までの審査前に終了してなけりゃおかしい

だから9/14に記録もなく9/14に出すべきではない資料

これを記録を残す必要なかったという理由で9/14に出したと弁明し

9/28には何某かの本件に関わる出張記録があるため

9/14までの存在そのものが架空とわかるんじゃないか


42. 2013年8月10日 18:29:36 : sYQGxwJagA
斎藤は10/04に判断する予定の審査に関わる説明のため9/28に審査に参加した

これが事実なんだよ

それまでは全て架空だ


43. 和モガ 2013年8月10日 19:31:29 : PVnDA2aQ4uvco : O5XUISbehY
>>41
>❶じゃあ9/28に斎藤は何しに行ったんだよ?それが世に知れてるのは記録が残ってるからだろう

記録は何もありません。斎藤副部長の知人X氏が当日、本人から直接、「これから検察審査会に説明に行く」と聞き、X氏がそのことを一市民Tさんに伝えたものです。伝聞ですがこの信憑性はかなり高いと思っています。

>❷9/14に判断する資料提出を9/14にしたのか?審査に必要な資料は9/14までの審査前に終了してなけりゃおかしい

そのとおりです。検察審査会は検察の捜査資料に基づき検察の処分が妥当かどうかを判断する会議ですから、その案件を審査するときは既に資料は手に入れています。この小沢案件の審査は7月13日から始まり27日、8月4日・24日・31日、9月6日・14日、10月4日と8回の審査が行われています。

>>42
>斎藤は10/04に判断する予定の審査に関わる説明のため9/28に審査に参加した

検察審査会の判断は既に9月14日で終わっています。議決書に議決日が9月14日と明記されています。10月4日は議決書をどう書くかという会議になります。9月28日は小沢案件についての審査はありません。何故分かるかというと審査補助員の旅費請求書の9月28日分がないからです。二回目の審査会は審査補助員の出席がなければ審査することが出来ないと検察審査会法で決められています。では、斎藤副部長は28日に何をしたのか?という話になりますが、やっぱり検察が何故、不起訴処分をしたのかを審査員に説明したということになると思います。


44. 2013年8月10日 19:54:51 : sYQGxwJagA
何をしたのか?

やった本人が克明に説明しない以上こちらは予想しかない

それに証拠を出せというのは=権力側の情報を鵜呑みにしろということ

興味深いのは最高裁を追求せよという姿勢は従来の小沢支持者側に少ないこと

最高検の追求はいくらしようと田代政弘調書捏造者本人さえ不起訴だ

泣こうが喚こうが本件はいくら追求しても誰も起訴されず責任は問えない

つまり一市民氏の活動応援以外この事件の突破口はもう無い

にもかかわらず森ゆうこと足並みを揃え阿修羅・小沢信者も当の小沢本人も

検察追求しか姿勢としてない

八木女史などは一市民氏の活動に中止勧告と秘書は見殺し一市民氏の活動も置き去り

こういうわけだ


45. 2013年8月10日 20:33:34 : sYQGxwJagA
つまりこういうことだ

今や一市民氏を攻撃するのは阿修羅・小沢信者がその中核となってきた

共同執筆者の山崎行太郎など小沢信者から罵声を浴びせられる始末で

最高裁の責任を問うと小沢信者に睨まれるという事態とあいなった

最高裁に落ち度が無いなら小沢信者の言う秘書の救済など起こりえない

小沢信者の秘書救済は擬態だということだ

さらに本件の異常な事件化をみるに

検察が陸山会事件の本来一体の被疑者である小沢一郎と秘書を分離し

別々の裁判とした

西松建設は贈賄を認めているため西松建設は有罪確定だが収賄側は

ダミー会社の存在を知っていたとする証拠が乏しいからとされているが

授受された金額は小沢事務所に帰しているため有罪を告げるなら受領者である

小沢事務所=小沢本人を有罪認定する以外に避けて通れなかった

大久保秘書の訴因変更は明らかに有罪を打つための一手なわけだから

そこで推認してまで有罪にしたなら続く小沢も推認でアウトにできた

知らなかった証拠が不十分だが知らなかったわけがないで大久保アウト

知らなかった証拠が不十分で知らなかった可能性があって小沢セーフ?

ならば大山鳴動させた本件で権力側が検挙したかった本当の人物とは

一体誰だったのか?

小沢と検察は秘書のみを有罪とし小沢一郎は無罪という落とし所を

スタート地点から模索していたと考えられる


46. 和モガ 2013年8月10日 20:46:23 : PVnDA2aQ4uvco : O5XUISbehY
>>44 >一市民氏の活動応援以外この事件の突破口はもう無い

私はhanko氏と共同で第五検審の関係者を既に告発しています。「架空議決」でなくても告発はできます。「架空議決」に固執することはありません。

告発状→http://wamoga.web.fc2.com/newindex.html


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