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http://civilopinions.main.jp/2013/08/87.html
2013年8月 7日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]
3年近く大半の時間を使い、小沢検審問題を調べ、発信し続けてきた。
何故、そこまでこの問題を追及し続けるのか。
そこに、大新聞が絶対に書かない「国家(最高裁)の大犯罪」を見つけたからだ。最高裁が検審架空議決という犯罪で、無実の総理大臣候補だった小沢議員を刑事被告人にし、メディアと一緒になって、小沢議員の政治生命を奪ってしまった。最高裁が政治に不法に介入し、民主党革命政権をぶち壊した。許しがたいことだ。だが、議員も、ジャーナリストも、識者も、最高裁が怖くて見て見ぬふりばかりだ。
この最高裁の悪行を国民に知らせる者が他にいない。だから、発信を続けるのだ。
2回に亘って、架空議決の決定的証拠を書いてきたが、検察審査会の知識がない人が読んでも分かるように、簡単にまとめてみる。
<架空議決の決定的証拠1「検察官説明なしの起訴議決」>
検察審査会法41条で、「検察審査会は起訴議決するときは、あらかじめ、検察官に対し検察審査会議に出席し意見を述べる機会を与えなければならない」とある。
検察審査員になれば初めに「検察官の説明があってからでないと起訴議決できない」と教えられる。検察官説明は起訴議決の必須の要件なのだ。
起訴議決されたということは検察官の説明が必ずなされたということだ。説明がなされず起訴議決に至ることはない。
ところが、小沢検審では以下のことが分かった。
1.斉藤検察官が、議決してしまったことを知らず、議決後の9月28日検審に赴き、不起訴理由を説明した。
(本当の審査員だったら、議決前と議決後に2度も説明を聞くわけがない。説明を受けた人達は検審事務局が用意したサクラだとみられる)
2.2回目の審査期間8月1日〜9月14日の間に斉藤検察官が検審に赴いたという出張記録がない。
上記二つの事実から、議決前に斉藤検察官の説明がなされなかった。
起訴議決された場合必ず説明があるはずだから、説明がなされなかった場合の起訴議決は架空議決ということになる。即ち審査会議は開かれなかったと結論付けてよい。
詳しくは以下のブログ参照
http://civilopinions.main.jp/2013/08/86.html
<架空議決の決定的理由2「『 9月8日「これから審査が本格化」と一斉報道しながら、その後審査会議開かず9月14日議決』>
9月8日主要6紙が「審査補助員がやっと決まり、これから審査が本格化する。議決は10月末の公算」と報じた。「(その6日後の)9月14日に議決した」と10月4日に発表した。
ところが、ここでも矛盾する事実が見つかった。
審査員日当旅費関係文書の情報開示請求したところ、9月8日〜9月13日までの間に審査員に日当旅費が支払われたことを示す文書が存在しないのである。
審査員にお金を払った事実が存在しないのだから、この間で審査会議が開かれていないことになる。
「審査が本格化する」とリークした後、一度も審査会議を開かず議決したことになる。
審査もなく議決できてしまうのは架空議決しかない。
これも、架空議決の決定的証拠だ。
「議決日」が早くした言い訳として「9月に入り、(審査員が)頻繁に集まった」などという嘘まで読売や朝日新聞に書かせて取り繕ったが、請求書との整合性が取れなくなりかえって架空議決であることを際立たせている。
詳しくは以下ブログ参照
http://civilopinions.main.jp/2013/08/8498914.html
上記の二つの証拠で、架空議決であることをお分かり頂けただろうか?
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