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2013年08月06日 Electronic Journal
裁判員裁判が開始されたのは2009年5月のことです。これ
を受けて、2008年1月に、日本新聞協会は次の指針を出して
います。
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被疑者を犯人と決め付けるような報道は、将来の裁判員である
国民に過度の予断を与える恐れがあるとの指摘もある。そこで
次の3点に留意して報道する。
1.捜査段階の供述の報道は、内容のすべてがそのまま真実で
あるとの印象を読者・視聴者に与えることのないよう記事
の書き方に十分配慮する。
2.被疑者のプロフィルは、事件の本質や背景を理解するうえ
で必要な範囲内で報じる。
3.識者のコメントや分析は、被疑者が犯人であるとの印象を
読者・視聴者に植え付けることのないよう十分留意する。
──宮崎学・辻恵・青木理著
『政権崩壊/民主党政権とはなんだったのか』/角川書店
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「推定無罪の原則」というものがあります。「何人も有罪と宣
告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則の
ことです。「10人の犯罪者を見逃してでも、1人の冤罪者をつ
くってはならない」という言葉もあります。これは民主主義の根
本的な考え方のはずです。
しかし、日本にはそれはないようです。ひとたび逮捕されると
即座に犯罪人のレッテルが貼られてしまうのです。日本では起訴
されるとそのほとんどは有罪になってしまうからです。
そういう意味もあって、裁判員裁判の開始に先立つ1年以上前
に報道機関に対して、改めて推定無罪の原則を守るよう求める指
針が出されたのです。
大久保隆規氏の逮捕は、ちょうどそういうときに行われたので
す。ところがどうでしょう。対象者は半年後に政権交代をめざす
野党第一党代表の公設第一秘書なのです。大久保氏の逮捕から、
起訴翌日の2009年3月25日までの、読売、朝日、毎日3紙
は、推定無罪そっちのけの報道を展開しているのです。その関連
記事の総数は、読売51件、朝日33件、毎日57件です。その
ごく一部の見出しをご紹介します。
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▽小沢王国の番頭、地元工事でゼネコン統率
──2009年3月4日朝日朝刊
▽小沢氏側、西松建設に献金請求書、企業献金認識か
──3月4日読売夕刊
▽小沢氏秘書、西松側と献金調整、額・配分先決める
──3月5日朝日朝刊
▽小沢氏側、献金分散を指示、「西松」隠す狙いか
──3月5日読売夕刊
▽西松建設献金、下請け介し小沢氏側へ、年1000万円
──3月6日毎日夕刊
▽東北の業者、一斉聴取、献金全容解明狙う
──3月12日朝日朝刊
▽秋田でも小沢氏側配慮、談合組織、県事業で
──3月16日朝日朝刊
▽「胆沢ダムは小沢ダム」、大久保秘書、西松に献金要請
──3月24日毎日朝刊
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容疑者の取り調べの模様は、メディアとしても検察側の発表が
なければ、知るすべはないのです。したがって、これらの報道は
すべて検察側からのリークに基づいています。大久保氏があたか
も有罪の確定した犯人のように、検察側の描いたストーリーにし
たがって、事件の構図や捜査の動き、それに西松側の供述などが
連日、まるで一編の物語のようにリークされたのです。
これによると、大久保氏が地元の公共事業について業者から献
金を要請するフィクサーのように描かれており、小沢一郎氏がい
かにカネに汚い代議士であるかをイメージづけるために、大マス
コミが連日のように煽っており、完全な小沢潰しのキャンペーン
そのものです。しかし、そのとき小沢氏は野党の代表に過ぎず、
地元の公共事業の差配ができるはずがないのです。
2010年1月、東京地検特捜部は完全に追い詰められていた
のです。大久保隆規容疑者の裁判は無罪必至だったからです。も
ともと無理筋の裁判だったのですが、もし、無罪判決が出ると、
東京地検特捜部としては大黒星になります。総選挙の直前に野党
第一党代表の公設第一秘書をさしたる証拠もないのにいきなり逮
捕し、挙句のはてに無罪だったでは済まないのです。まして既に
民主党政権であり、小沢氏は民主党幹事長なのです。官邸が動け
ば、検察の崩壊につながりかねない事態です。
しかし、日本の多くの国民は、大久保氏の裁判が検察不利に進
んでいることなど知るはずがないのです。なぜなら、検察はそう
いう情報は流さず、「大久保、一部容疑を認める」など大久保氏
が自白をはじめたかのような真逆のウソ情報のリークを繰り返し
ていたからです。
そして、2010年1月15日に東京地検特捜部は動いたので
す。小沢氏の元秘書であり、陸山会の会計責任者であった3人、
石川知裕衆議院議員、池田光智元私設秘書、大久保隆規元公設第
一秘書をいきなり逮捕したのです。容疑は、政治資金規正法違反
です。簡単にいってしまえば、政治資金収支報告書の記載ミスの
容疑で、またしても小沢氏の元秘書を3人逮捕したのです。
国民からすると、小沢は西松建設から不当な献金を受領して、
秘書が逮捕され、裁判にかけられているというイメージがありま
す。したがって、またしても当の大久保秘書を含めて、他の秘書
や会計担当者が逮捕されるとなると、また小沢の旧悪が暴露され
たと受け取ってしまいます。しかし、これは西松建設の事件では
無罪にさせないための検察側の策略なのです。こんなことは許し
難いことです。 ── [自民党でいいのか/26]
≪画像および関連情報≫
●「推定無罪」とは何か
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「推定無罪」とは、狭義では刑事裁判における立証責任の所
在を示す原則であり、「検察官が被告人の有罪を証明しない
限り、被告人に無罪判決が下される(=被告人は自らの無実
を証明する責任を負担しない)」ということを意味する(刑
事訴訟法336条等)。広義では、有罪判決が確定するまで
は何人も犯罪者として取り扱われない(権利を有する)こと
を意味する(国際人権規約B規約14条2項等、「仮定無罪
の原則」という別用語が用いられることもある)。無罪の推
定という表現が本来の趣旨に忠実であり、刑事訴訟法学では
こちらの表現が使われるが、近時、マスコミその他により、
推定無罪と呼ばれるようになった。この原則は刑事訴訟にお
ける当事者の面から表現されている。これを裁判官側から表
現した言葉が「疑わしきは罰せず」であり「疑わしきは被告
人の利益に」の表現から利益原則と言われることもあるが、
上述の通り、「疑わしきは罰せず」より無罪の推定の方が広
い。 http://bit.ly/19EPuF3
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