http://www.asyura2.com/13/senkyo152/msg/151.html
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http://blogs.yahoo.co.jp/nothigcat2000/25213468.html
2013/8/3(土) 午前 1:54 先住民族末裔の反乱
施設等での代理投票の不正が問題となっていたが、実は福岡県嘉麻市の特別擁護老人ホームで入所者の投票を偽造したとして職員ら4人が逮捕されたと報じられた。報道では詳細が把握できないため、県選管に問い合わせてみた。すると次のような回答を得た。
●本件は警察主導で逮捕に至っており、投票用紙の確認等の協力要請もなかった
●市・県は一切告発は行っていない
●今後、有罪が確定しても、当落の異動がない限り選挙結果を変更する予定はない
●問題となった候補者名についても一切、警察から聞かされていない
つまり選管や内部告発ではなく、警察が勝手に偽造投票の事実を確認し、実際の投票用紙を確認することなく、公職選挙法違反で逮捕に至ったというのである。本来、偽造投票は公職選挙法にもならず、内乱罪として起訴されるべき事案であるにも関わらず警察が独断で、しかも選管での事実確認も経ずして逮捕に至った経緯に不可思議さが残る。この報道は時事通信であったことからも、「同一筆跡」不正の生贄的幕切れを狙った逮捕・報道劇であったと考える方が自然であろう。それにしても選管の「結果に異動がなければ変更せず」の姿勢が許しがたいが、こうした発想は公職選挙法の第204条以下の規定によるものであろう。
しかしこれと異なる選管の姿勢もある。それは横須賀市の期日前投票のなりすまし投票に関する問題で、当初選管は神奈川県警に情報提供し、刑事告発も検討していたのである。当該事案は「本人の勘違い」という理解不能な結末で、後の投票を「不受理」にすることで決着したようだが、ここで重要なことは、「なりすまし投票」が発覚した場合、選管が刑事告発するという本来の手順が示唆された点にある。
つまり同一筆跡の投票は正しく、この「なりすまし投票」であり、また候補者の投票ゼロで発覚した行方知れずの投票用紙は「盗まれた投票」ということになるので、選挙の無効云々は問わずとも、選管は事実確認されれば公職選挙法及び内乱罪で刑事告訴する義務を負うのである。そもそも公務員は法に定める範囲において、告発する義務を負う(刑事訴訟法第239条2項)もので、通常選管の職員は行政委員会所属とはいえ、実質は無能で出世ラインを外れた公務員で構成される。
自分の投票が明らかに見つからないケースを選管は、全て選挙無効に曲解し、住民からの異議やクレームを訴訟を盾に排除する姿勢をとっているが、その参政権を奪われた国民の人権を如何に軽視し馬鹿にするのかと言いたい。これでは選挙結果に異動がないことを前提に、憲法で適正実施が保証された選挙での不正を野放しに認めることに他ならない。
仮に住民のこうした要望に選管が応えないのであれば、それは明確な任務懈怠であり、行政不服審査法の規定に基づき事実確認に関する不作為として異議申立若しくは審査請求することも可能である。
公職選挙法
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第205条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
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http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013072700291
21日投開票された参院選の不在者投票で、老人ホーム入所者の投票を偽造したとして、福岡県警捜査2課などは27日、公選法違反(投票偽造)の疑いで、同県嘉麻市の特別養護老人ホーム「ひまわり園」園長の吉原正子容疑者(71)=同市大隈町=ら職員4人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を認めているという。
他に逮捕されたのは、事務長の栗田由起江(59)=同県桂川町=、副園長の野見山桂子(52)=嘉麻市中益=両容疑者ら3人。
逮捕容疑は、7月中旬、共謀して、意思疎通ができない80〜90代の女性4人の投票用紙計8枚にそれぞれ同一候補の氏名を記入し、偽造した疑い。
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期日前で「投票済み」表示、なりすましか…横浜
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130710-OYT1T00158.htm
(2013年7月10日07時47分 読売新聞)
横浜市戸塚区選挙管理委員会は9日、参院選の期日前投票で、なりすまし投票が行われた可能性があると発表した。神奈川県警に情報提供し、刑事告発も検討している。
発表によると、9日午後、80歳代の女性が期日前投票所となっている同区役所で受け付けをした際、名簿照合のパソコンに「6日に投票済み」との表示が出た。だが、女性が「まだ投票していない」と話したため、本人確認をした上で投票を認めた。
9日夕、女性が書いた期日前投票の宣誓書とは別に、女性の住所、氏名、年齢が書かれた6日付の宣誓書が見つかった。筆跡は異なっており、別人が女性になりすまして投票していた疑いがある。2票とも投票箱に投じられたため、どちらも有効になるという。
(2013年7月14日19時39分 読売新聞)
神奈川県横須賀市の参院選の期日前投票所で、別人によるなりすまし投票が行われた疑いについて、同市選挙管理委員会は14日、被害を訴えた80歳代女性の勘違いだったと発表した。
市選管によると、情報提供を受けた横須賀署が本人に事情を聞いたところ、「記憶をたどると6日に自分が投票していた」と話したという。女性は13日に期日前投票に訪れたが、名簿照合用のパソコンに「6日に投票済み」との記録があったため、市選管は本人確認をした上で仮投票を認めた。仮投票の投票用紙は氏名が書かれた封筒に入っており、21日の開票で不受理扱いとなる。
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