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日本の選挙の「供託金制度」は憲法違反!?〜映画作家・想田和弘さんに聞く(弁護士ドットコム)
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参院選の「一票の格差」は憲法違反だとして、弁護士グループが7月22日、全国の高裁に一斉に提訴した。これは「投票する側」の不平等を司法に訴えたものだ。一方、「投票される側」にも不平等が存在する、と指摘している人がいる。
ドキュメンタリー映画『選挙』『選挙2』の監督である想田和弘さんだ。二つの映画で、地方選挙に出馬した一人の候補「山さん」を追い、日本型選挙の表と裏を描いた想田監督に、「選挙に立候補する権利」について聞いた。(取材・構成/亀松太郎)
●高額な供託金は、憲法44条が禁じた「財産・収入による差別」にあたる
想田: 去年の東京都知事選に出馬した弁護士の宇都宮健児さんが、面白いことを言っていました。日本の選挙の「供託金」制度は憲法違反じゃないかというんですね。
宇都宮さんは都知事選に立候補するために300万円を供託しました。国会議員の選挙でも同様に、供託金が必要です。衆議院や参議院の小選挙区だと300万円。比例代表だと600万円です。しかしこれは、憲法44条に違反するんじゃないか、と宇都宮さんは言うんです。
憲法44条には、「両議院の議員およびその選挙人の資格は、法律でこれを定める。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産または収入によって差別してはならない」と書かれています。つまり、高額な供託金を課すのは、「財産または収入によって差別」しているということで、違憲なのではないか、と。
最近は、衆議院選挙や参議院選挙の「一票の格差」が裁判で争われていて、「選ぶ側」の権利に関する憲法違反はよく議論されています。でも、「選ばれる側」、つまり、選挙に立候補する側の機会の均等については、ほとんど議論されていません。これは注目されていないけれど、すごく大事なことじゃないかと思うんですね。
●日本の選挙制度は、新しい勢力が出にくいように「構造化」されている
想田: 供託金制度は外国にもあるそうですが、宇都宮さんによると、日本の供託金は突出して高いんだそうです。たとえば、参議院選挙の比例代表では、供託金が1人600万円も必要なうえに、国会議員のいない新しい政党は最低でも10人の候補者を立てないといけません。つまり、供託金として6000万を用意しないといけない。新しい勢力が非常に出にくい構造になっているんです。
日本の選挙制度というのは、いままで勝ち残ってきた人がその存在をおびやかされないように「構造化」されているわけです。公選法を決めるのは、選ばれた議員だから、それは当然といえば当然です。だから選挙制度はなかなか変わらない。ところが、「これは憲法違反じゃないか」と言って提訴すれば、判断するのは裁判所になります。
三権分立の原則にしたがって、国会ではなく裁判所の目で、供託金制度の是非が議論される。そうすると、公選法も変わっていくかもしれないということですね。国会でいくら議論してもダメだけど、裁判所が出てくると、もしかすると新しい議論が生まれるかもしれない。これは面白いですよ。
いまは一般市民が選挙に出ようとすると、破産覚悟でやらないといけない感じですが、それはおかしなことでしょう。この「立候補のしにくさ」が、一般市民と政治が遊離してしまっている一つの原因ではないかと思います。「いまの政治はおかしい」と思った人が気軽に選挙に出られるほうが、健全ではないですか。
もちろん、立候補するためにずっと準備してきたというプロの政治家もいてもいいですが、そういう人ばかりではなく、「何かものが言いたい」というときに、「投票される側」になることができるというのはすごく大事なことだと思うんですよね。(談)
(弁護士ドットコム トピックス編集部)
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【関連記事】
<問題の多い公職選挙法> 宇都宮健児
週刊金曜日 2013.2.22(932号)
選挙制度は、民主主義社会における重要な制度であるが、都知事選挙に出馬してみて、わが国の公職選挙法には大きな問題があることがわかった。
公職選挙法によれば、都知事選告示後においては、候補者の名前と顔写真の入ったチラシは、30万枚までしか配布できないことになっている。
1000万人を超える有権者に対して、候補者の名前・顔写真入りのチラシを有権者の3%にも満たない数しか配布できないということは、明らかに制度上の欠陥であるというほかない。
また、今回の都知事選挙で、選挙戦も最終盤に向かおうかという昨年の12月8日、三鷹市でチラシを配布していた私の支援者である70歳の男性が、マンションに「侵入」したとして警察に逮捕され、書類送検されるという弾圧事件が発生した。
わが国の選挙では、諸外国では認められている戸別訪問が全面的に禁止されているため、市民が誰でもできるもっとも便利な選挙活動がまったくできなくなっている。
さらに、東京都知事選挙に立候補するためには、300万円の供託金を供託する必要がある。
都知事選が終わった後、私はある都民から、「今年7月にある参議院選挙に立候補しようと思うが、300万円の供託金が必要とされている。これは憲法違反ではないか。場合によっては訴訟提起をしたい」という相談を受けた。
この都民の相談を受けて、諸外国の選挙制度を調べてみたところ、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリアなどは選挙の供託金制度がなく、フランスに至っては、約2万円の供託金すら批判の対象となり、1995年に廃止されたということである。
イギリスやカナダ、オーストラリアなどにも供託金制度があるが、いずれも10万円以下である。
わが国では、国政選挙の供託金は、衆議院・参議院とも選挙区は300万円、比例代表区は名簿登載者数×600万円となっている。
市民団体が政党をつくり国政選挙の比例代表区に10人の候補者を名簿登載しようと思えば、6000万円の供託金が必要となる。経済的に余裕のない市民団体は、政党をつくり国政選挙に立候補することもできないわけである。
わが国の選挙における供託金の金額は、戦後公職選挙法が改正されるたびに金額が高騰し現在に至っている。経済的理由で被選挙権の行使を制約することは、憲法第44条や憲法第14条に違反すると考えられる。
わが国では、これまで「一票の格差問題」については、大きな社会問題となり、 再三裁判でも争われてきている。
しかしながら、被選挙権の行使を制約する高額な供託金問題については、 あまり問題にされてきていない。
わが国の民主主義を前進させるためには、まず候補者の名前入りチラシの配布枚数の制限、戸別訪問の禁止、高額な供託金などを撤廃・是正させる公職選挙法改正運動が不可欠である。
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