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政府は、憲法解釈で禁じている集団的自衛権の行使について、秋の臨時国会での答弁で容認を表明する検討に入った。複数の政府関係者が明らかにした。安倍晋三首相の私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)が秋に報告書をまとめるのを受け、首相か関係閣僚が解釈変更を表明。あわせて行使の具体的な範囲を巡る議論を加速し、法的裏付けとなる「国家安全保障基本法案」などの来年の通常国会への提出を目指す。【朝日弘行】
首相は27日、マレーシア、シンガポール、フィリピン歴訪中の記者会見で、集団的自衛権について「平和主義が大前提だ。今回の訪問を通じてそれぞれの首脳に説明した」と述べ、各国首脳に地ならししたことを明らかにした。
「憲法の番人」とも呼ばれる内閣法制局の集団的自衛権に関する政府見解を首相が見直すよう指示すれば極めて異例の事態となる。だが政府見解を全面的に見直すのか、政府見解を大筋で維持した上で、対米協力の範囲で「例外」として容認するのかなど法解釈上、不透明な部分が多い。与党の公明党も集団的自衛権の行使容認に慎重姿勢を崩しておらず、関連法案の策定段階で、政府・与党内で激論となりそうだ。
憲法上、自衛権の行使は(1)わが国に対する急迫不正の侵害がある(2)これを排除するために他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる−−の3要件に該当する場合に限って認められるというのが政府の公式見解。他国が攻撃された事態を想定した集団的自衛権の行使は「わが国を防衛するための必要最小限度の範囲を超えるもので、憲法上許されない」(1981年政府答弁書)など、歴代首相や内閣法制局長官らの答弁を積み重ねて憲法解釈上、禁じてきた。
このため、安倍首相が国会答弁でこれまでの政府見解を修正することは理論上は可能。政府は今回、国会答弁で集団的自衛権の行使を容認し、年末に策定する新しい防衛計画の大綱(防衛大綱)に反映させることを検討する。ただ、実際に自衛隊が集団的自衛権を行使するための法的枠組みがないことから、国家安全保障基本法の制定や自衛隊法改正などが必要になる。
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安保法制懇は第1次安倍内閣で設置され、2008年にまとめた前回の報告書で(1)公海上で米艦船が攻撃された際の反撃(2)米国を狙った弾道ミサイルの迎撃−−の2類型について、集団的自衛権の行使として容認するよう提言。さらに(3)国連平和維持活動(PKO)参加中に攻撃を受けた他国軍隊を救援する武器使用(4)戦闘地域での他国軍への後方支援−−も認めるよう、憲法解釈の見直しを求めた。
http://mainichi.jp/select/news/20130730k0000e010141000c.html
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