http://www.asyura2.com/13/senkyo151/msg/642.html
Tweet |
7月8日付け告発状は7月10日に最高検察庁に到着していたが、18日に東京地検の直告班から電話で最高検察庁からの告発状の回送書の送り先はそちらでいいかとの問い合わせがあった。告発状はHanako氏と連名だったためである。これで告発状は18日に東京地検の直告班に無事届いたのを確認することが出来た。
この告発状は「審査員の不正選定」と『「なりすまし審査員」の配置』の2つの犯罪を告発している。「審査員の不正選定」については一回目と二回目の審査員が確率的には偶然とはとても思えない程、低い平均年齢であったのは、選定くじソフトが不正に操作されたからであるというものである。この審査員の平均年齢の確率が宝くじの1等に当選するくらい低くても、それだけでは「審査員の不正選定」を告発することはなかった。告発したのは、そのような結果が出るよう選定くじソフトを操作することが可能だと分かったからである。東京検察審査会には第一から第六まで六つの審査会があるが、選定くじソフトは第一検審にしかなく、審査員の選定には判事、検事の二人の立会人が必要である。このため、検察審査会では第一から第六までの審査員の選定を一日で流れ作業のように行っているはずである。この中で立会人に気付かれずに第五検審だけを不正選定する方法があるのである。
一方、『「なりすまし審査員」の配置』は東京地裁に開示請求した審査員の旅費請求書に並び順が乱れているものを発見したからである。審査会の開催の都度、審査員が提出する旅費請求書は毎回、ある決められた順序(審査員の選定録の順序と思われる)できちんと並んでいる。どの旅費請求書も順序が後になったり、先になったりしないのである。しかし、ある特定の旅費請求書は審査日毎にその位置が違っている。旅費請求書にA、B、Cの並び順があるとすると、その請求書はあるときはAとBの間に、あるときはBとCの間に出てくるのである。この理由を唯一説明出来るのは、その旅費請求書の名前が選定録には登録されていないということだけである。すなわち、この旅費請求書を提出したのは外部から不当に潜り込んだ「なりすまし審査員」だったということである。「審査員の不正選定」で誘導し易い若年層の審査員を選び出し、それを「なりすまし審査員」が誘導する。これにより、小沢氏は強制起訴となったのである。
昨年の6月、大阪都民N氏が「東京第五検察審査会に対して、いよいよ告発準備にかかろう!」と投稿したものを「それはやめた方がいい」と松の廊下の梶川コメントをしてから1年余り経つが、まさか、その自分が告発状を提出することになろうとは夢にも思わなかった。つくづく世の中は分からないものである。果たして東京地検に投げ入れた小石はネットの片隅の掲示板に小さい波紋を残しただけで終わってしまうのであろうか。旅費請求書の廃棄は27年4月だと思われ、まだ時間的には余裕がある。他の小石も残っているので第2、第3の小石を投げるつもりであるが、果たして一年後、この件に関して世の中はどんな状況になっているのであろうか。
告発状の詳細については→http://wamoga.web.fc2.com/newindex.html
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。