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人種差別を法律で定義せよ
東京・新大久保や大阪・鶴橋などで「在日韓国・朝鮮人を殺せ」などと叫んでデモ行進する「ヘイトスピーチ」(憎悪発言)が続いている。明らかに人種差別であり、彼らの行為は言葉の暴力で脅迫に近い。
海外メディアは「礼儀正しさ」で知られる日本のイメージを傷つけかねないと驚き、日本社会全体のムードを何かしら反映した言動と受け止めている。
このような言葉の暴力は、それを浴びる人々に不快感を超えた恐怖感さえ植え付けている。「徹底して無視すればいい」との意見もあるが、韓国料理店が立ち並ぶ商店街への客足への影響など被害が存在している以上、何らかの対応を考えるべきだ。
言論での対抗不可能
法的な規制を求める声に「表現の自由が脅かされる」との慎重論が法律専門家の間では根強い。言論には言論で対抗すべきとの原則論もある。
しかし、これは「言論」の問題ではない。論理を超えた言葉の暴力は言論の名にすら値しない。集団によって目の前で罵倒される被害者の状況を想像すれば、まともな言論で対抗し、被害を回復することはほとんど不可能だ。
欧米諸国の多くは、憎悪発言をヘイトクライム(憎悪犯罪)として規制する法律を持つ。ユダヤ人虐殺の過去があるドイツは特に厳しく、公的な場所でナチスを礼賛する言動をしただけで処罰の対象になる。
国際人権委員会、国連人種差別撤廃委員会なども憎悪発言を規制するよう各国に要請している。
日本は1995年に人種差別撤廃条約に加入したが、条約内容を徹底させる国内法は未整備だ。
一時代前の政府認識
日本政府は人種差別撤廃委員会への今年1月の報告書で次のように書いている。
「処罰立法措置を取ることを検討しなければならないほど、現在の日本が人種差別思想の流布や扇動が行われている状況とは考えていない」 だが、憎悪発言がインターネット上にもあふれている現状を思うと、残念ながらこの認識は一時代前のようにも思える。
脅迫、威力業務妨害など既存の罪による処罰が十分に行われていない状況も考えれば、「人種差別禁止法」の制定を検討すべきだ。法の下の平等を定めた憲法14条が禁じる人種による差別は何かを具体的に法で定義する必要がある。
直ちに処罰を設けるかどうかは慎重に考えたいが、禁止法があれば人種差別デモを実質的に規制することが可能になるし、損害賠償など民事訴訟の根拠にもなる。
ただ文学や映画、演劇などにおける個別表現までも「言葉狩り」のように規制する必要はない。表現の自由を萎縮させない十分な配慮をしつつ、憎悪犯罪に該当する最小限の範囲を定めるだけでも抑止効果はあるはずだ。
http://www.the-miyanichi.co.jp/contents/index.php?catid=15&blogid=5&page=1
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