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投稿者 縄文ビト1 日時 2013 年 7 月 012 日 14:31:47: wigBUvbpoDME.
今回の参議院選の焦点になりやすいのは憲法96条改正ではないだろうか。はたして与党(96条改正賛成議員)が3分の2を参議院選で獲得すれば、その流れで衆議院解散になり衆議院選挙となりそこでも賛成議員の3分の2を採れば96条は改正され今後は憲法を2分の1(過半数)で改正することができる。 まず最初にに手を付けようとするのは天皇の象徴性から天皇を象徴元首(注1)とすることではないだろうか、つまり任期の無い永久大統領ということを憲法で決めることになる。そして今度は選挙で首相を選ぶということから何等問題も無く最高の権力を首相に与えてしまうということになる。
そしてもう一つ考えられることは皇室典範を変え女性宮家を結婚後もその地位を保てるようにするということだといえる。現在では皇室の女性は結婚すると皇室から離れ一般庶民となる。そこから皇族(宮家)を増やすという案になる。注2
また別の問題として96条を改正して過半数にすることは...現在の政権にとっては一時的に権力基盤を強めることになるが、反対勢力が選挙で選ばれたときも過半数で憲法を変えられることにもなる。
世界で民主化デモが多く発生している中で現政権の批判から反政府勢力が台頭し政権をとったときは即憲法を換えることができる。
過半数という形で憲法を変えられるなら、国民の半数同士が衝突し収集が付かなくなることも考えられる。エジプト等で見るように何らかのきつかけから賛成派と反対派が大規模に衝突しやがては武力が使われるだろう。
そして憲法改正後考えられることは過半数で憲法を変えた勢力がその変えた憲法を守るため過半数の賛成で憲法改正を3分の2でなければならないという憲法に戻してしまうことだ。つまり政権の安定のために一時的に96条を変えてしまう。
注2
皇室典範に関する有識者会議
報告書の主な内容 ウィキペディアより引用
女性天皇及び女系天皇を認める。
皇位継承順位は、男女を問わず第1子を優先とする。
女性天皇及び女性の皇族の配偶者も皇族とする(女性宮家の設立を認める)。
永世皇族制を維持する。
女性天皇の配偶者の敬称は、「陛下」などとする。なお、女性天皇の配偶者の具体的な呼称については触れられていない。
内親王の自由意志による皇籍離脱は認めない。
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