http://www.asyura2.com/13/senkyo150/msg/498.html
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1 名前:九段の社で待っててねφ ★:2013/07/07(日) 13:52:16.64 ID:???0
東アジア情勢の緊迫化などで現行憲法の欠陥が次第に明らかになりつつある中、憲法改正論議
が盛り上がってきた。参院選の結果次第では日本で史上初めて、改憲を問う国民投票が実現する
かもしれない。しかしこうなると底力を発揮するのが護憲派の方々で、その結束力には目を見張
るものがある。改憲問題について考えるための材料として、6月14日に都内で開かれた「96
条の会」発足記念シンポジウムで語られた内容を、語られなかったこととあわせてお伝えした
い。(溝上健良)
>>2に続く
ソース msn産経ニュース 2013年07月07日
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130707/plc13070712000004-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130707/plc13070712000004-n2.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130707/plc13070712000004-n3.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130707/plc13070712000004-n4.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130707/plc13070712000004-n5.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130707/plc13070712000004-n6.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130707/plc13070712000004-n7.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130707/plc13070712000004-n8.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130707/plc13070712000004-n9.htm
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130707/plc13070712000004-n10.htm
基調講演をする樋口陽一・東大名誉教授 =6月14日、上智大四谷キャンパス
http://sankei.jp.msn.com/images/news/130707/plc13070712000004-p1.jpg
http://sankei.jp.msn.com/images/news/130707/plc13070712000004-p2.jpg
http://sankei.jp.msn.com/images/news/130707/plc13070712000004-p3.jpg
http://sankei.jp.msn.com/images/news/130707/plc13070712000004-p4.jpg
辻元清美衆院議員(手前)も応援に駆けつけた =5月23日、衆院第1議員会館
http://sankei.jp.msn.com/images/news/130707/plc13070712000004-p5.jpg
2 名前:九段の社で待っててねφ ★:2013/07/07(日) 13:52:42.51 ID:???0
>>1の続き
熟議抜きの現行憲法
憲法改正の要件を定めた96条の改正を掲げている大阪市の橋下徹市長は5月9日の記者会見
で「護憲派ほどうさんくさいものはない。護憲派の人たちは、今の憲法が絶対的に正しいと思っ
ている」と述べている。実際に護憲派の主張はうさんくさいのか、シンポを聴いて検証してみよ
う。
橋下氏、会見で護憲派を批判
シンポジウムのテーマは「熟議なき憲法改定に抗して」。そもそも96条の会は「熟議を欠い
た安易な憲法改定に反対する人びとの集まり」なのだそうだ。ということは、現行憲法は熟議の
末に制定されたものだということなのだろうか。約2時間半に及んだ集会の中で、そのことに触
れた論者は1人もいなかった。
それもそのはず、今の憲法が“やっつけ仕事”で制定されたことが知られてしまっては、護憲
派にとっては大変なことになってしまう。新憲法案を審議する帝国議会(当時)は昭和21年6
月20日に開会し、同年10月7日には審議が終わっている。衆議院と貴族院での審議は計3カ
月半。日本国憲法は前文+103条から成っており、ほぼ1日1条のハイペースで議論が進んだ
計算になる。じぇじぇじぇ! これではとても熟議などと言えまい。
さて検証を進めるにあたって、まずはシンポジウムで語られたことを振り返ってみたい。
まずは「96条の会」代表の樋口陽一・東大名誉教授が「立憲主義にとって96条『改正』と
は何を意味するか」と題して基調講演した。
>>3に続く
3 名前:九段の社で待っててねφ ★:2013/07/07(日) 13:53:02.86 ID:???0
>>2の続き
「現政権は来月の参議院選挙に向けて、憲法改正のルールである96条を変えることを公約に
掲げ、有権者の選択を迫っております。去年4月、まだ野党だった自民党が、憲法改正案と称す
る案を公にし、ご承知の『戦後レジームからの脱却』という主張に沿った新憲法というべきもの
の構想を示しております。そうした背景のもとで、憲法を変えたい、そのためにはハードルが高
すぎるから低くしてくれ、これが96条改定論でありますから、日頃憲法のことに関心をお持ち
でない有権者の方々も、何かおかしい、怪しい話ではないかという第一印象を持たれたのではな
いでしょうか」と問題提起。
「憲法を基準として公権力をしばる、この原則を立憲主義といいます。自分をしばるルールを
ゆるめてくれ、そうすれば後はやりたいことがやれるから、という話でありまして、これは立憲
主義を破壊するものです」「憲法改正の権限を、その(憲法の)権限によって変えられるのか、
という本質的な議論をクリアにしないままで、96条を改正することはできない。これは理屈の
上でできない、ということです」「いってみれば裏口入学にあたるやり方で仮に改憲が成功した
としても、それが正統性をもつことはとうていできない。本当になすべき改憲ならば“裏口入
学”ではなく大手門から堂々と国民に訴えかけていくべきでありましょう。96条改憲論は、立
憲主義とは違う筋道の論法を私たちに押し付けようとしているんです」と続けた。具体的に変え
たい条文があるのなら、衆参両院議員の「3分の2」の賛成で改憲の発議をすべきだというわけ
だ。
>>4に続く
4 名前:九段の社で待っててねφ ★:2013/07/07(日) 13:53:23.66 ID:???0
>>3の続き
「国会で3分の2以上の合意が得られるまで熟慮と議論を尽くす」やて? 何、机上の空論を
ぬかしとるのや。考えてみい。社民党や共産党の議員が「熟慮と議論」を重ねれば「確かに憲法
9条は変えなあかん」と納得するんかい。ありえへんやろ。まあ、政権取ったとたんに自衛隊へ
の態度を180度変えた党もあったけどな、あれは熟議の末じゃあらへんで。そやんけ、ワレ!
…他にもありそうだが、それ以上にシンポで語られなかった“不都合な真実”に重大な意味が
ありそうだ。それを考えてみよう。
諸外国の改正要件改正の先例
シンポに先立つ5月23日の「96条の会」発足記者会見でのこと。「96条の改正は、法論
理的に無理なのではないか」と主張する樋口氏に対し、ある記者が「諸外国で96条に相当する
条文を変えた例はないのか」と質問した。
樋口氏の答えは「私の知っている限りでは、ありません。少なくとも常に私どもが参照するよ
うな、戦後日本と同じように立憲主義の枠組みを掲げた国でそのような(改正をした)例は、私
としては聞いておりません」とのことであった。
本当にそうなのか? 実際にはフランスが憲法を全面改正した際(1958年)に、改正要件
も見直している。96条改正反対論者は、フランスの事例をどう説明するのだろうか。「あれは
立憲主義を逸脱するものだ」などとのたまうのだろうか。(諸外国の改正要件改正の事例につい
ては、6月7日付の読売新聞朝刊がキッチリ紹介している)
>>5に続く
6 名前:九段の社で待っててねφ ★:2013/07/07(日) 13:53:44.50 ID:???0
たまたま手にした過半数?
さらに安倍晋三首相が政権奪取前の昨年9月に講演した際の発言を引用し「『たった3分の1
を超える国会議員の反対で発議できないのはおかしい。そういう横柄な議員には退場してもらう
選挙を行うべきだ』。3分の1にも達する議員の存在を『横柄』という言葉で片付けようとする
ことこそ横柄ではないでしょうか。…憲法前文にあるように『正当に選挙された国会』で3分の
2以上の合意が得られるまで熟慮と議論を尽くす、それでもなお残るであろう3分の1(未満)
の意見を含めて、十分な判断材料を国民に提供するのが国会議員の職責です。その職責を全うし
ようとすることを横柄だという首相は、たまたま手にした2分の1の多数(の賛成)で国民投票
に丸投げすれば、自らが望む結論が得られると考えているようであります。これこそ主権者とし
ての国民への侮辱ではないでしょうか」と続けた。
以下、パネルディスカッションやリレートークもあったが、大筋では樋口氏の基調講演を補完
する内容だった。ここまでで主な論点は出尽くしたといっていいだろう。
櫻井よしこ氏「奇妙な96条改正反対論」
ちなみにこの日のシンポジウムには千人を超える聴衆が詰めかける大盛況で、来場者の多くは
満足げな表情で帰路についていた。東京の皆様はそんな感じであったが、仮に関西の方々がこの
講演を聞いていたら、どんな反応を示していただろう。ツッコミどころ満載だったのではない
か。以下、河内のおっさんのノリで基調講演を振り返ってみたい。
8 名前:九段の社で待っててねφ ★:2013/07/07(日) 13:54:01.49 ID:???0
>>4の続き
「たまたま手にした2分の1の多数」−。たまたま? 衆参両院で過半数を確保するのは大変
なことや。たいてい、衆参両院の選挙の時期は違うから、与党は2回の選挙で有権者の審判を受
け、連続で過半数の議席を確保せなあかんのや。もっといえば参院は半数改選やから3年おきの
選挙で両方とも勝たなあかん。それを「たまたま」やて? 有権者の判断をバカにしとるんか。
そういう人間は、仮に衆参両院で3分の2の多数が確保されたとしても「たまたま」言うのちゃ
うか。注意せなあかんで。
さて、「96条を改正することは理屈上できない」ということは、突き詰めれば改正要件を定
めた条文を緩和することはもちろん、厳格化すること(改正要件を厳しくすること)もできない
ということになる。実際に東大の石川健治教授は、改正手続きを定めた条文は改正できないのだ
として「それは、硬性憲法を軟性憲法にする場合であっても、軟性憲法を硬性憲法にする場合で
あっても、変わりがない」と論じている(5月3日付朝日新聞朝刊)。これは必然的に、憲法改
正手続きを定めた条文は一度決めてしまったら二度と変えられない、ということになる。そんな
バカな。そうではないことは、諸外国の実例が証明しているといえる。この石川論文を「論理は
緻密で破綻もない」(5月13日付)などと持ち上げている毎日新聞も、どうかと思わされる。
>>6に続く
10 名前:九段の社で待っててねφ ★:2013/07/07(日) 13:54:17.61 ID:???0
>>5の続き
ちなみに「憲法は硬性でなければならない」という護憲派のセンセイ方の主張によって、多く
の読者は「96条を改正し、衆参両院の過半数の賛成で発議可能とすることで、硬性憲法が軟性
憲法になってしまう」と勘違いさせられてはいないだろうか。事実は、発議要件が過半数となっ
ても硬性憲法のままである。それは辞書を見れば明らかだ。「硬性憲法=改正にあたって通常の
法律を制定する場合よりも厳重な手続きを必要とする憲法」。発議した後に国民投票という高い
壁がある以上、発議要件を過半数の賛成に緩和しても間違いなく硬性憲法なのである。この点、
惑わされてはいけない。
ところで日本国憲法も、形式的には明治憲法(大日本帝国憲法)第73条の改正要件にのっ
とって改正されたものであり、「両議院の出席議員の3分の2以上の賛成」で可能だった改正要
件が、日本国憲法では国民投票が加えられるなど厳格化されている(つまり、改正要件が改正さ
れている)のである。この点についてどう考えるか、樋口氏に質問してみたところ、天皇主権か
ら国民主権に代わったところで国民投票が加わっただけであり、旧73条と現96条とは実質的
には変わっていない、とのお答えであった。新たに国民投票が加わっても「変わっていない」と
おっしゃるわけだ。読者の皆さんには納得いただけるだろうか。これが、護憲派の先生の論法で
ある。
>>7に続く
12 名前:九段の社で待っててねφ ★:2013/07/07(日) 13:54:33.87 ID:???0
>>6の続き
毎年、国民投票を実施?
さて96条の会シンポに話を戻すと、樋口陽一氏の基調講演に続いてパネルディスカッション
が行われた。この中で北海道大大学院の山口二郎教授が「『国民の手に憲法を取り戻す』という
改憲派のスローガンの間違い、欺瞞(ぎまん)について指摘したい」と切り出していたので概要
を紹介しておきたい。
「安倍首相の『国民の手に…』発言はどこが間違っているのか、『最後は国民投票があるから
いいではないか』という議論ですが、なかなか反駁しにくい感じはあります。私自身、新潟県の
巻原発の問題など、住民投票については必要だと肯定的に議論してきました。その私がなぜ『国
民投票があるからいい』という論に反対するのかといえば、それは民意を重んじるがゆえに、慎
重に取り扱う必要があるということです。国民投票は民意を直接に発露する、選挙よりも強烈な
正当性を持った意思表示の手段です。のべつまくなしに国民投票を行ったら、何が起こるか。例
えば、国会の毎会期ごとに2分の1の多数で憲法改正の発議があるということになると毎年毎
年、国民投票をしなければならなくなります。国民がしっかり熟慮した上で意思表示をすること
は、そんなにのべつまくなしにはできない。それはむしろ、民意の形成そのものを阻止する。熟
議で練られた民意の形成をさせないために、のべつまくなしに国民投票をする、これが独裁者の
手法ですね。…国民投票が国民主権を破壊する恐れがあることを、ここで強調しておきたいと思
います」
>>8に続く
13 名前:九段の社で待っててねφ ★:2013/07/07(日) 13:54:49.32 ID:???0
>>7の続き
2点、指摘しておきたい。仮に96条が改正されて両院の過半数の賛成で発議ができるように
なったとして、国民投票の高いハードルを前にして毎年レベルで発議が本当にできるのだろう
か。素直に考えれば、ある政策について、投票者の過半数の賛成を得ることは非常に難しい。仮
に消費税増税やTPPへの参加などを国民投票にかけたとしたら可決されるかどうか、考えてみ
てほしい。同様に、国会としても憲法改正案をそうそう簡単には発議できないのではないか。山
口氏の心配は杞憂に過ぎない、と断言しておく。
また、国民投票は国民主権を行使するまたとない機会であるが、その機会は過去に1度も与え
られていないのである。日本国憲法は形式上は欽定憲法(天皇が制定した憲法)なのであり、国
民投票にはかけられていない。そうした現行憲法の出自については、2時間半に及んだシンポジ
ウムでほとんど触れられることはなかった。
現行憲法が帝国議会で審議されたのはわずか3カ月半だったことは先述したが、ゼロからの議
論が行われたわけではなく、GHQ(連合国軍総司令部)が作成した原案を元にした日本政府案
がたたき台となっており、実際に比べてみればわかるが、GHQ案を微調整したのが現行憲法で
あるといってよい。ところがシンポでは私が聞いていた限り、GHQという言葉すら出てこな
かった。護憲を主張するのは結構だが、それなら現行憲法がどのように制定されたものであるの
かにも一言、あってしかるべきだろう。
蛇足ながら「毎年毎年、国民投票をしなければならなくなります」との脅し文句は、「面倒く
さい」という国民のなまけ心に訴えかけてはいまいか。国民は主権者として、必要とあらば意見
を表明すべきだろう。あまり国民を甘やかしてはいけない。
>>9に続く
14 名前:九段の社で待っててねφ ★:2013/07/07(日) 13:55:03.59 ID:???0
>>8の続き
フランス憲法には触れず
続くリレートークでは各界の論者が1人数分で自説を述べていった。トップバッターは憲法学
界の重鎮、辻村みよ子明治大教授で「3分の2の賛成+国民投票が必要で日本だけが厳しい、と
いうのはウソ。フィリピンなどは4分の3+国民投票ですし、韓国は一院制ですが3分の2+国
民投票で最低投票率50%というのがあります。…日本が過半数にしたら、(発議要件が)ゆる
すぎるということになりかねません」と熱く訴えた。
時間の都合もあっただろうが、辻村氏にはご専門の(著書もある)フランス憲法に触れていた
だきたかった。フランス憲法は両院の過半数の賛成+国民投票で改正できる(他に国民投票を経
ない改正の手続きもある)。これは自民党が提案する96条改正案とほぼ同じだが、フランス憲
法の改正手続きはどう評価されるのだろうか。「96条が改正されたら、憲法が憲法でなくな
る」などと訴える方々は、フランス憲法には触れたがらない。ぜひ、見解をうかがってみたいも
のである。もちろん、フランス憲法も硬性憲法である。
>>10に続く
15 名前:九段の社で待っててねφ ★:2013/07/07(日) 13:55:17.61 ID:???0
>>9の続き
学生よ、よく考えて
「憲法とは国民が国家権力をしばるものである」という「立憲主義」の重要性について訴える
論者もいた。憲法にそのような側面はあるものの、あくまで一側面なのであって、それだけを強
調するのは一面的な憲法観だといえよう。この延長線上で「憲法は権力者が守るものであって、
国民には憲法を守る義務はない」とか、「憲法は国民が国家権力をしばるものである一方、法律
は国家権力が国民をしばるもので、両者は向いている方向が違う」などとの珍説を披露する“識
者”もいる。
私は法学には詳しくないが、仮に国家公務員試験などで「憲法と法律との関係を論じよ」と
いった問題が出題されたとき、「憲法と法律とは向いている方向が逆で…」などと論じて合格で
きるのだろうか。法を学ぶ学生はこうした説の当否をよく吟味してみる必要があるだろう。でな
いと人生を誤りかねない。
だいたい憲法とは国家権力をしばるものである、という立場からは「納税の義務」などをどう
説明するのだろうか。護憲派の方々は、諸外国にある「国防の義務」などについても極力、国民
には紹介しないようにしている。諸外国の憲法についてあまり知られては自らの主張が揺らぎか
ねない、と考えているのだろうか。
>>11に続く
16 名前:九段の社で待っててねφ ★:2013/07/07(日) 13:55:29.85 ID:???0
>>10の続き
憲法とはどのようなものなのか。憲法学会理事長でもある高乗正臣・平成国際大副学長の見解
をここに再掲しておきたい。
−憲法とはどのようなものなのか
「国民の権利・自由に対する国家権力の濫用(らんよう)を制限する機能が憲法にあるといえ
るが、現代においてそれだけでは十分でないというのが常識だろう。政府は国民の福祉や災害対
策などにも積極的に関与する必要がある。憲法は国家権力への制限規範であると同時に、政府に
権限を与える授権規範である側面もあると見なければならない」(産経新聞5月31日付「金曜
討論」)
ここまでをまとめておくと、護憲派の方々は日本国憲法が短期間でつくられた経緯については
極力、触れない。もちろん、当時は連合国軍による占領下で厳しい検閲があった「閉された言語
空間」での審議だったことにも、誰も触れていない。
そして諸外国で96条に相当する条文を改正した先例があることも、あえて紹介したりはしな
い。発議要件が過半数となっても国民投票がある限り「硬性憲法」であることも、聴衆には気付
かれたくないようだ。また、あえてフィリピン憲法のような例が持ち出され、当然参照されるべ
きフランス憲法が言及されない。そして間違いではないものの偏った憲法観を、あたかも当然の
前提のように振りかざして、そこから諸団体の改憲案に「立憲主義に反する」とレッテルを貼っ
て回る、等々。
>>12に続く
17 名前:九段の社で待っててねφ ★:2013/07/07(日) 13:55:35.46 ID:???0
>>11の続き
実はまだ重要な問題が残っているのだが、長くなりすぎたので別の機会にしたい(つい熱が
入って長々と書いてしまった。反省…)。
佐伯啓思氏「戦後憲法 正当性あるか」
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130527/plc13052703120002-n1.htm
佐瀬昌盛氏「内と外の『二枚舌』要らぬ憲法を」
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130531/plc13053103150004-n1.htm
さて最後に、京都大の中西輝政名誉教授がかつて、憲法96条を現状のまま放置しておくこと
はかえって危険だ、と警告を発しておられたので改めて紹介しておこう。
−96条改正はなぜ必要か
「総議員の3分の2の賛成が不可能に近いことは連合国側はよく分かっていたはず。96条を
改正しないでいると、いずれは憲法を停止せよとか廃棄せよといった、立憲政治の根幹を揺るが
す議論が広がりかねない。この危機感は護憲派の人も肌身で感じるべきだ」(産経新聞・平成
24年7月27日付「金曜討論」)
果たして護憲派の方々は、そうした危機感を抱いているのだろうか。
以上
引用元:http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1373172736
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