http://www.asyura2.com/13/senkyo149/msg/781.html
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(回答先: 左翼の人にお尋ねします。どうやったら性奴隷の従軍慰安婦が現在価値数億円の貯金したりできるんですか? 投稿者 会員番号4153番 日時 2013 年 6 月 25 日 06:46:11)
まず一般論として、管理売春で性奴隷にされた女性が商行為の主体となれるかどうか、その馬鹿頭で一日中思考せよ。
次に、兵士のためのレイプ施設つくったのは日本とナチスだけという事実をその馬鹿頭で1万回唱えよ。
さらに、侵略軍隊(例えば皇軍、アジア侵略米軍)は容易に強かん軍隊になることをその馬鹿頭にたたき込め。日本の強かん魔・小平義雄は中国で日本で強かんをくり返し、戦後日本の強かんで逮捕された事実がある。なお中国での戦功で勲章をもらっている。
最後に、現在、強制労働の禁止は労働基準法にある。馬鹿頭でこの法律に文句があるなら、その理由を述べてみよ。
★強制労働の禁止(法第5条)
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0005jou.html
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意志に反して労働を強制してはなりません。
本規定は、暴行その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段をもって労働者の意思に反して労働を強制することを禁止したものです。
わが国においては、かつて暴行脅迫等の手段によって強制労働をさせる封建的な慣習が広くみられましたが、従来、こうした強制労働に対する直接の処罰規定がありませんでした。
憲法第18条は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」ことを保障していますが、これは、国又は地方公共団体による意に反する苦役を科せられないことの保障のみでなく、国民相互間についても同様の保障を規定しているものであり、本規定も憲法第18条の趣旨に則ってこれを労働関係について具体化したものです。
ポイントは、「身体的な自由だけでなく、精神的な自由を拘束する手段をもって、意思に反して労働を強制してはならない」ということです。
精神又は身体の自由を拘束する手段とは、精神の作用又は身体の行動を何等かの形で妨げられる状態を生じさせる方法をいい、不当とは、不法なもののみに限らず社会通念上是認しがたい手段をもってすることも含みます。
暴行とは、労働者の身体に対し、不法な自然力を行使することをいい、殴る、蹴る、水をかける等はすべて暴行であり、通常障害を伴いやすいのものですが、必ずしもその必要はなく、また、身体に疼痛を与えることも要しません。
監禁とは、一定の区画された場所から脱出できない状態におくことによって、労働者の身体の自由を拘束することをいい、必ずしも物質的障害ともって手段とする必要はありません。
強制労働の禁止に違反した場合の罰則は、労働基準法中で最も重い1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金が課せられます。
(精神又は身体の自由を不当に拘束する手段) (1) 暴行、脅迫、監禁
(2) 長期労働契約
(3) 労働契約不履行に関する賠償予定契約
(4) 前借金相殺
(5) 強制貯金
長期労働契約も自由を不当に拘束する手段となるため、労働基準法では期間の定めのないものを除き労働契約期間の上限が定められています。期間の定めのない労働契約はいつでも契約解除ができるため問題となりません。
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