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-------------【2013.06.20 首相官邸への意見書の内容】-----------------
【テーマ:首相は、何もご存じ無いのでしょうね?】
今回も、阿修羅への投稿を意見書といたします。
『 本投稿のURL 』
訴追請求した四人目(私のブログの【第29回】)も、案の定、平成25年6月12日付で、「不訴追決定」との「訴発第389号」の通知が届きました。
さあ、最後の聖戦に勝利しましょう。負ける訳が無いのですから。
小沢陣営からは、最高裁に公訴権濫用論による公訴棄却を願い出て頂きたい。
それを受けて、私の方からは最高裁を訴追請求することと、裁判官訴追委員会事務局と、恐れながら、首相を告訴する所存です。
『これが実現できれば、小沢総理誕生です。』
【首相を告訴する根拠】
平成25年2月21日に裁判官訴追委員・予備員の構成が選任されたことは、裁判官弾劾法(以下、法という)第5条2:『衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う』に違反しています。
法第5条2に則る日である第182回(特別会)の終了日の平成24年12月28日に選任された当該構成員となっている衆議院議員は、10人中「第二代理委員長 三日月 大造(衆民主)」唯一人です。
これは、罷免の訴追を行う機関である裁判官訴追委員会が規定の日に構成されておらず、よって、弾劾裁判所を設けることを怠ったものであり、憲法違反(日本国憲法第六十四条)であります。
従って、平成25年2月12日の小川正持裁判長(小沢裁判二審:私のブログの【第28回】)に対する「不訴追決定」との議決も、平成25年6月12日付の飯田喜信裁判長(陸山会裁判控訴審:私のブログの【第29回】)に対する「不訴追決定」との議決も、今後の議決についても、全て無効であります。
特に、平成25年2月12日の委員会ニュースによれば『92事案(私のブログの【第28回】も含む)について・・・訴追しないことに決定しました』との議決は、第10条(議事):『訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ7人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない』違反です。
つまり、訴追委員会は実態の無い委員会で有り、事務局(参事:法第7条)が全部取り仕切っていたと言う事です。
『この国は、首相や国会議員が動かしているのでは無い。参事だったのだ。』
『今や、参事(国民=国会議員側)が参事官(政府=官僚側)になっています』
⇒早い話、官僚が政府として、この国は支配されてしまったと言う事です。
【陸山会事件の真相】
陸山会裁判は、そもそも、全く事件性(虚偽記載)の無い完全な冤罪裁判です。
本来ならば、石川氏の逮捕状が発布された自体、起訴状が受理され裁判にかけられた事自体が、前代未聞のクーデターに匹敵する出来事なのです。
皆さんが裁判官や弁護人や石川氏らの証言等に疑問を持たなかったのは、収支報告書を、ろくに見ずに、彼等の言うことを “うのみにして”、自分の頭で考えようとしなかったからだと思います。
『ご自分の頭で考えてみて下さい。』
平成16年の「翌年への繰越額」は、「610,051,380円」です。
そこから、「預金等(定期預金) 471,500,000円」を控除した「現金・普通預金繰越額(私のブログの【第01回】参照)」は、「138,551,380円」です。当該定期預金の中には、転借金を原資にした4億円が含まれていることが解かりますよね。
そうすると、4億円の担保提供定期預金と土地代金「342,640,000円」の原資は、「本件4億円」と「現金・普通預金繰越額138,551,380円」だけでは不足ですよね。
『平成17年1月5日に、2億8千万円の寄附があったことにした』との訴因があり、また、小沢裁判一審判決文には、「平成16年10月29日の本件定期預金の原資は、「本件4億円」では無く、相当部分である関係団体の一般財産」と記述されていることから、上記不足分は平成16年の政治団体からの2億8千万円の入金であることになります。
よって、4億円の担保提供定期預金と土地代金の原資は、「本件4億円」と政治団体からの2億8千万円と陸山会の「62,640,000円」で構成されていたと言うことです。
当該2億8千万円は、土地の取得が確定したので返還しないこととし、平成17年1月5日に寄附として「みなし計上」したものだったという事です。
これにより、政治団体の小澤個人への立替金が、陸山会の立替金となり、小澤個人への土地代金の支払いと立替金とを相殺したことになります。
そして、二重課税回避の為、都税条例では、人格の無い社団等である陸山会は法人とみなされ、小澤個人の本登記日(平成17年1月7日)を陸山会(代表小沢一郎)の取得日として不動産取得税を東京都中央都税事務所へ納付しています。
『あな、恐ろしや。恐ろしや。』
「本件4億円(小澤個人からの入金)」は、「資産等_借入金」の計上(増額)は不記載とはしておりませんから、借金の増加しない「入金」であり、それは「預り金」です。
つまり、単なる預り金の入金を、正当な理由も無しに「収入_借入金の不記載」であると訴因にして、裁判官も弁護人もみんなグルになって石川氏らを「有罪」にしてしまったのです。
【おまけ:超余談。殺伐とした空気にほのかな笑いを。】
『平成16年と平成17年に5千万円ずつ計1億円の水谷建設からの収賄金を隠蔽することが本件4億円の不記載の動機である』との登石ちゃん(陸山会一審裁判長)の推認による推認を、『とっても素直に追認しちゃった』と、飯田喜信裁判長(陸山会裁判控訴審)が申していたとかいないとか?
⇒これ、成り立ちませんから。
だって、当該5千万円が平成17年の収支報告書の収入の中に含まれているのであれば、収入計上しているのですから、虚偽記載ではありません。
で、収入の相手先の間違いだと言うのならば、「民主党岩手県第4区総支部130,000,000円」か「小沢一郎政経研究会150,000,000円」のどちらかしか5千万円以上の収入はありません。
気が着きましたか?足し算すると「2億8千万円」なんだよね。
当該「2億8千万円」は、小沢裁判一審判決文によれば、実際の入金は平成16年10月29日でしたよね。
な〜〜んだ。じゃあ、その日の普通預金通帳を見れば、即座に、いとも簡単に、入金先はマル解かりです。
アレ?平成17年に当該5千万円を石川さんは受け取ったんじゃないの?
ちなみに、収支報告書の収入の中に含まれていないのであれば、それは、陸山会とは無縁の世界の犯罪です。
元社長がネコババしたのでしょうね。きっと。やっぱり。悪い奴だ。
例えば、平成16年の「本件4億円」の中に当該5千万円が含まれていたと言うのであれば、小澤個人からの入金額は3億5千万円でしょ。
収賄は、あくまで受け取った石川氏個人の犯罪ですから、石川氏からの5千万円の入金(寄附?借入金?預り金?)の原資が、石川氏の個人財産であるのか、水谷建設からの収賄金であるのかを明らかにするのは、検察側の責任です。
このような話が無い以上、収賄容疑は“嘘”と言う事です。
要するに、水谷建設からの収賄の話は、「本件4億円」が単なる「預り金の入金」であることを隠すための検察のデッチアゲだったと言う事ですよ。
(ほのかには、笑えね〜〜。)
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【参考資料】
『陸山会事件の真相布教』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
【第36回】首相は、日本国を統治出来ていません。
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201302/article_2.html
『【第24回】登石郁朗裁判長(陸山会裁判一審)を訴追請求。最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_3.html
『【第25回】大善文男裁判長(小沢裁判一審)を訴追請求!最後の聖戦!初手です。』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201110/article_1.html
『【第28回】小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201208/article_1.html
『【第29回】飯田喜信裁判長(陸山会裁判控訴審)と吉戒修一東京高等裁判所長官に対する訴追請求状を提出』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201210/article_1.html
『【第01回】陸山会事件の基礎資料』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額=翌年への繰越額
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
【2004年の収支報告書より】
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円
【2005年の収支報告書より】
610,051,380+339,099,635−679,964,189=269,186,826円
269,186,826−256,500,000=12,686,826円
【2006年の収支報告書より】
269,186,826+134,586,054−325,390,217=78,382,663円
78,382,663−56,500,000=21,882,663円
【2007年の収支報告書より】
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032円
67,176,032−56,500,000=10,676,032円
◆【2004年の重要な記載事項】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 民主党岩手県第4区総支部 150,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
◆【2005年の重要な記載事項】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047150.pdf#page=164
「4 支出の内訳 経常経費 事務所費 415,254,243円」
「4 支出の内訳 政治活動費 その他の経費 239,702,734円」
「3 本年収入の内訳 寄附 政治団体分309,060,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 民主党岩手県第4区総支部 130,000,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 小沢一郎政経研究会 150,000,000円」
「5 寄附の内訳 (政治団体分) 小沢一郎東京後援会 20,000,000円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (土地) 世田谷区 342,640,000円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 256,500,000円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 263,939,061円」
【日本国憲法第六十四条】
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
(かかる罷免の訴追を行う機関が裁判官訴追委員会です。)
【裁判官弾劾法】
第5条(裁判官訴追委員・予備員)2:『衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う』
第10条(議事):『訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ7人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない』
第5条4:『参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第22回国会の会期中にこれを行う』⇒“条文の訂正をして下さい。”
第5条6:『訴追委員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による』
第7条(事務局) 訴追委員会に事務局を置く。
2 事務局に参事その他の職員を置く。
3 事務局の職員の定員は、委員長が両議院の議院運営委員会の承認を得てこれを定める。
4 参事の中1人を事務局長とする。
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