http://www.asyura2.com/13/senkyo149/msg/497.html
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本日午後2時から、大阪高裁で、大阪地検特捜部の証拠改ざん事件で犯人隠避で起訴され、一審有罪判決を受けた、元特捜部長の大坪弘道氏と副部長の佐賀元明氏に対する控訴審第一回公判が開かれた。
控訴審から大坪氏の弁護人に加わった私が、今日の公判で行った陳述の内容は以下の通り。
なお、今日の、公判の審理の概要、これまでの経過については、当ブログ記事「控訴審で「立ち往生」する検察〜明日から元特捜部長控訴審公判」 参照。
http://www.asyura2.com/13/senkyo149/msg/437.html
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本件は、大阪地検特捜部長として、検察独自捜査を総括指揮する立場にあった大坪弘道氏が、厚生労働省の現職局長村木厚子氏に対する郵便不正事件の捜査の過程で主任検察官が証拠物を改ざんしたという重大な不祥事の疑いが生じた際、それを知ったのに捜査を行わなかった不作為と、上司に虚偽報告をして捜査を行わないようにさせた作為が犯人隠避罪に当たるとして、特捜部副部長であった佐賀元明氏とともに、犯人隠避罪に問われた事件です。
検察庁内部における、捜査の実行に関する判断及びそれに関連する上司への報告という検察官の職務行為そのものが犯人隠避罪に問われた、まさに過去に例のない事件です。
大坪氏が行ったのは、部下の特捜部主任検察官による証拠改ざんという前代未聞の問題に対する、組織防衛のための危機管理対応であり、決して、私利私欲を図ったわけでも、個人的動機で動いたわけでもありません。まさに、長年所属してきた「検察の論理」に従って最大限の努力をしたに過ぎないのです
その大坪氏を、検察が敢えて逮捕・起訴したのは、「いくら検察組織のためを思う行為であったとしても、法を犯したのであれば厳罰をもって臨むしかない」という苦渋の決断だったのだろうと誰しも思ったはずです。
そうであれば、検察は、大坪氏が、いかなる「法」を犯したのか、かかる事態において特捜部長として従うべき「法」とは何であったのかが示されるのが当然です。
刑事事件の捜査・処分に関して広範な裁量を認められている検察官の職務は、それが起訴・処罰の方向に向かうこともあれば、不起訴・不処罰の方向に向かうこともあり、職務自体が、本来的に、犯人の処罰を免れさせることと境を接しています。
検察官が判断を誤った場合でも、それが検察官の職務上の評価に影響したり、懲戒処分の対象になったりすることはあり得ても、直ちに犯人隠避という犯罪に問われるものではない。例外的に検察官の職務行為が、犯人隠避罪に該当する場合があり得るとすれば、それは、検察組織における判断、報告についての枠組みや実情等に照らし、許容される範囲を逸脱して不当な判断が行われたり、事実に反する報告が行われた場合、すなわち、「当該職務行為が一般的な検察官の職務から逸脱している場合」に限られるはずです。
本件では、大坪氏の行為が検察官の一般的な職務行為から逸脱していることが明らかにされなければなりません。
ところが、原審において、検察官は、その点を全く主張・立証しようとしなかった。つまり、違反した「法」というのが何であるかを示そうとしなかった。そして、原判決も、検察の主張を丸呑みし、特捜部長であった大坪氏がいかなる「法」に反したのかを明らかにしないまま有罪判決を言い渡しました。
そこで、検察が、唯一の拠り所にしたのは、「大坪は、副部長の佐賀から、前田が故意改ざんを告白していると報告を受け、前田の故意改ざんを確定的に認識したのに、証拠隠滅について捜査せず、過失ストーリーで上司に虚偽報告したのだから、検察官の職務から逸脱していることは明らかだ」という理屈でした。その理屈によって、検察官の一般的職務からの逸脱性についての主張・立証を回避してきたのです。
しかし、そこには重大な「ごまかし」がありました。「故意改ざんの過失へのすり替え」論は、大坪氏が、佐賀氏から前田が故意改ざんを告白しているとの報告を受けて、故意改ざんを確定的に認識したことを前提とするものです。しかし、大坪氏は、その事実自体を一貫して否定しており、実は、それを認める証拠も、推認の根拠も全くないのです。
原審では、1月30日の前田佐賀間電話があったのか、そこで、前田が佐賀氏に改ざんの告白を行ったのかが、最大の争点とされ、原審の審理の大部分の時間が割かれました。
佐賀氏は、1月30日の前田佐賀間電話の事実自体を否認し、当然のことながら、その電話で前田から故意改ざんの告白を受け、それを大坪氏に報告したことも否定しており、告白を受けた事実を報告したことについて直接証拠は全くありません。
仮に、同電話の事実及び告白を受けた事実があったとしても、それを、その後、佐賀氏が大坪氏に報告したのか、報告したとしてどの時点でどのように報告したのかは別の問題であり、その点こそが、大坪氏が前田の故意改ざんを確定的に認識していたか否かについての最大の問題点のはずです。
ところが、検察官は、「検察内部においては、重要な事項について虚偽報告、不報告はあり得ない」という組織論的ドグマを振りかざし、前田との電話の内容が佐賀氏から大坪氏に正確に報告されたのが、あたかも当然であるかのように述べて、その問題を誤魔化してきました。
そして、原判決は、ほとんど根拠を示さないまま、2月1日午前に、佐賀氏が大坪氏に、前田から電話で改ざんの告白を受けたことを報告し、大坪氏が故意改ざんを確定的に認識したとの事実を認定したのです。
控訴審段階から弁護人となった当職らは、原審からの弁護人とは別個に控訴趣意書を提出し、検察官の職務行為についてどのような場合に犯人隠避罪が成立するのか、について法解釈を示していない原判決の法令適用の誤りを指摘するとともに、大坪氏が前田の故意改ざんを確定的に認識していたとの原判決の認定が何ら証拠にも根拠にも基づかないものであること、故意改ざんを不確定、未必的にしか認識していなかった大坪氏が、いかなる方針で、改ざん問題への危機管理対応に臨んだのかを詳細に明らかにし、検察官の一般的な職務対応から逸脱していないことを主張しました。
この主張に対し、検察官は、答弁書で、法令適用の誤りの主張は事実論に過ぎないと述べて、反論を回避し、原審論告と同様、「検察内部においては、重要な事項について虚偽報告、不報告はあり得ない」という組織論的ドグマによる主張を繰り返しました。
しかし、そのようなドグマが凡そ成り立ちえないことは本件の経過をみれば明らかです。
そもそも、本件は、村木事件の主任検察官であった前田が、「プロパティ問題」、すなわち、関係者の供述調書と客観的証拠とが整合しないという重大な問題があることを、特捜部長はじめ一連の決裁官に隠したまま、上司、上級庁の決裁を受けて起訴したことに端を発した問題です。
そして、上村の取調官であった國井も、自ら作成した調書に重大な欠陥があることを特捜部長であった大坪氏に報告しなかったばかりか、起訴後に、前田から、その客観的証拠のフロッピーディスクを供述調書と整合するように改ざんしたことを打ち明けられても、上司の特捜部長、副部長には一切報告しなかった。
そして、村木事件の公判担当主任検察官である白井は、村木氏の弁護人の主張予定事実の開示によって、「プロパティ問題」が検察官証拠の矛盾点として主張されることを早い時期に知ったのに、第一回公判期日に弁護側から「検察立証は破綻している」と指摘され、マスコミで大きく取り上げられるまで、上司にも、検事正、次席検事にも報告せずにその問題を秘匿していた。
まさに、本件に関連して検察内部で起きていたことは、虚偽報告、不報告だらけだったのです。それなのに、どうして、「重要な事項について虚偽報告、不報告はあり得ない」などということが言えるのでしょうか。
また、検察官が、副部長の佐賀氏が電話で聞いた内容を部長の大坪氏に正確に伝えないことはあり得ないとする根拠として強調しているのが、1月30日の前田佐賀間電話は、非公式の電話ではない、副部長としての正式の事実確認だったということです。弁護人が主張しているような、前田がたまたま國井にかけてきた非公式の電話ではなく、佐賀氏が、故意の改ざんか否かを確認するため、國井を通じて前田に、いつまでも待っているから電話をするように伝えた上、電話を待っていたものだというのです。
しかし、この電話というのは、その前に佐賀氏と國井とが、検察庁内で、午後8時前から3時間以上にわたって相当量のビールを飲み続け、午後9時~10時の間には、白井も飲酒に加わり、さらに飲酒を続けた末に、11時過ぎ頃、前田が國井の携帯電話に電話をかけてきたので、その電話を佐賀氏に代わったものです。
白井は公判で次のように述べています。
まず、飲酒に加わった経緯について、「『ちょっといいですか』と声を掛けて入ろうとしたところ、佐賀副部長の方から、『おう』と声を掛けてもらいまして、『おまえもやっていくかと、飲んでいくか』と言われましたので、『じゃあ頂きます』ということで、その場に加わりました。」
前田が國井にかけてきた電話を代わった際の、佐賀氏の話し方については、「ところで、ちょっと耳に挟んだんやけど、上村のフロッピーが書き換えられとるっちゅう話があるんやけどな。」「そんなことができるんか、どうやってやるんや」「で、結局どうなっとるっちゅうことや」
そして、電話を終えた佐賀氏は、いわゆる「泣き上戸」のように、部下の前で涙を流すわけです。
検察庁において、昔から庁舎内で飲酒する慣行があることは、当職らも承知していますが、それにしても、もし前田が証拠改ざんを行ったとしたら、大阪地検特捜部のみならず検察の組織そのものを揺るがす極めて重大かつ深刻な問題だというのが検察官の主張です。そういう問題について、特捜部副部長が正式に当事者の検事から事情を聞くことを予定していた電話の前に、数時間にわたって執務室で飲酒をするなどというのは、あまりに非常識で、検察の実務からしても凡そあり得ないものです。検察官がそのようなことを抵抗感なく強弁できることこそ、その感覚が社会常識からかけ離れていることを示していると言わざるを得ません。
原審でその有無が最大の争点になった、1月30日の前田佐賀間電話の場面というのは、このようなものなのです。仮に、この時、佐賀氏が前田と電話で話した事実があったとしても、副部長として正式に改ざん問題について事実確認をしたというものではなく、偶発的な経緯の電話だったことは明らかで、電話の内容を佐賀氏が正確に記憶しているかどうかも疑問です。さらに、その内容が特捜部長の大坪氏に正確に伝わっていると決めつけることが到底できないことは明らかです。
しかも、検察官の主張と原判決の認定を前提にしたとしても、1月30日の前田佐賀間電話の後の佐賀氏の言動の中には、それをただちに大坪氏に報告して指示を仰ぐのではなく、独自の判断で行動しようとしていたことを窺わせる事実があります。
佐賀氏が、上村の弁護人に連絡を取って証拠物を回収した上で、改ざんを元に戻したい旨発言し、その際、「俺は前田と一緒にもう辞めるんだ。責任をとって辞めるんだ。最後くらいは好きにさせろ。」などと発言した事実を原判決も認定しています。
当職らが、この点を控訴趣意書で指摘したのに対して、検察官は、答弁書で、「被告人佐賀は、1月30日に突然、前田が本件フロッピーを故意に改ざんしたという衝撃の事実を知らされ、狼狽し、何とか前田を守りたい、特捜部、検察を守りたいと思い、改ざんの発覚を防ぐ方法を考え、咄嗟に、本件フロッピーを回収して前田が改ざんしたデータを元通りに戻そうと考えて口に出したり、あるいは、被告人大坪氏に報告を上げることを躊躇するような言動を取った」と述べ、「この時点では、狼狽した被告人佐賀が、単独行動を考えた可能性がある」と認めました。
その上で、「このような危機を乗り切るためには、特捜部長に事の次第を正確に報告し、全ての情報をきちんと伝え、特捜部長と一致協力するしかないということは、少し冷静さを取り戻せば、すぐにわかることである。」「結局、被告人佐賀としても、自分よりも管理職としての経験が豊富で特捜部長の要職に就いていた被告人大坪に報告して判断を仰ぐ必要があると判断するとともに、それに当たり、前田の改ざんが上村など検察外部から発覚する可能性の程度などの情報分析をするなどした上、2月1日月曜日に、被告人大坪に対し、前田が改ざん事実を認めたことを報告した上、情報分析の結果等も報告したと認められる」などと述べて、その後の佐賀氏の思考と行動を一方的に決めつけ、単独行動の可能性を否定しています。
しかし、検察官が主張していることを前提にすると、佐賀副部長にとって、大坪特捜部長は、このような場面で、全幅の信頼を置いてすべてを報告するのが当然の上司だったと言えるのでしょうか。
検察は、大坪氏を、前田の故意改ざんの告白の報告を受けた上で、過失による改変にすり替えて虚偽報告するという、特捜部長にあるまじき行為に及んだとして逮捕・起訴して断罪しています。それだけはなく、本件に関して公表された最高検の検証結果報告書においては、「大坪部長は、捜査の着手及び処分等の決裁時においても、前田検事に対し、関係者の供述とこれに対応する客観的証拠の有無・内容を対照した資料等を作成させることもなく、また、主要な証拠物の報告や提示を求めることもなかった。また、大坪部長は、かねて、特捜部所属の検察官が消極的な意見を述べることを好まず、そのような検察官に対し、理不尽な叱責を加えることもあった。」などと、歴代の大阪地検特捜部長の中でも特異な人物で、その個人的資質が一連の大阪地検不祥事の原因であったかのようにとらえているのです。
郵便不正事件をめぐる不祥事の責任を、特捜部長であった大坪氏に押し付ける際には、その評価について、副部長の佐賀氏を遠ざけ、部下に理不尽な要求を行い、独断専行する、指導力に欠けた特捜部長であるかのようにこきおろす。一方で、佐賀氏から大坪氏の報告について証拠がないと指摘されると、逆に、大坪氏が、部下にとって、あらゆる情報を挙げて指示を仰ぐべき信頼に足る特捜部長であるように持ち上げる。要するに、検察官の主張は、大坪氏の「特捜部長としての人物像」を、その場、その場で都合よく使い分けているのです。
そして、検察官は、もう一つ重要な事実から目を背けようとしています。
検察官は、極めて深刻かつ重大な本件改ざん問題を、前田から告白を受けた佐賀氏が大坪氏に報告しないことはあり得ないと主張していますが、それ程重大な問題であれば、副部長の佐賀氏は、なぜ、それを、1月30日の夜の電話の後、1月31日、丸一日時間があったのに、特捜部長の大坪氏に報告しなかったのか、行事が予定されていてゆっくり時間がない2月1日の午前10時前になって、あわただしく報告したのか、全く説明が困難です。
検察官は、この間の佐賀氏の行動について、「前田の改ざんが上村など検察外部から発覚する可能性の程度などの情報分析をするなどした上」としていますが、31日の佐賀氏の行動についての証拠は全くなく、その「情報分析」というのは一体何なのか全く不明です。この点の検察官の主張は、「憶測」にすらなっていません。要するに佐賀氏の独自行動を否定できないための苦し紛れの言い逃れです。
佐賀氏が、大坪氏に事の次第を正確に報告しなかった可能性も十分にあると言わざるを得ません。
以上述べたところから、大坪氏が、いかなる「法」に違反したのか、という問に対して、検察官が唯一の拠り所にしている「故意改ざんを過失ストーリーにすり替えた」という「すり替え」論は、その大前提となっている「大坪氏の故意改ざんの確定的認識」に関して、完全に破たんしていると言わざるを得ません。
当職らは、これらの点を、控訴趣意補充書で詳細に指摘し、「大坪氏の故意改ざんの確定的認識」が認められないとの前提で、検察官に対して、検察官の職務行為についていかなる場合に犯人隠避罪が成立するかについての法律論や、検察官の職務からの逸脱性についての反論を行うことを求めたのですが、検察官は全く反論を行わない、というより、反論ができないのです。
こうした中、控訴審裁判所から、検察官に、一審有罪判決に対する弁護人控訴の事案としては異例の「求釈明」が行われました。公訴事実の構成に関して、大坪氏が行うべきであった職務行為の内容を、上司に対する行為と部下に対する行為との関係に整理して明らかにすることなどを求められたのです。
この求釈明は、そもそも、特捜部長であった大坪氏に、前田の証拠改ざんを認識した段階で、独自の判断で捜査を行うべき義務があったのか、その点について捜査の不作為の犯人隠避罪が成立するのか、という根本的な疑問を背景にしているものと思われます。
巡回警ら中の警察官のように、現行犯人を発見した時に逮捕する職務上の義務を負う立場とは異なり、個々の検察官は、捜査権限を有していますが、それは、あくまで、組織としての決定に基づいて行使すべき権限であり、検察官個人が犯罪を認知したからと言って捜査権限を行使すべき義務があるわけではありません。ましてや、特捜部の現職検察官の不祥事について、刑事事件を立件して捜査の対象にするのか、内部処分で済ますのかは、上司、上級庁に報告した上での、検察の組織としての判断の問題です。本件の場合、捜査を行わなかった不作為を犯人隠避ととらえている検察の主張には重大な疑問があります。
この求釈明に対して、検察官が提出した「釈明書」の内容は、ほとんど意味をなさない抽象的文言に終始しており、異例の求釈明を全く無視したに等しい内容でした。このような釈明書を、提出期限より6日も早く提出したのは、釈明不可能と自白したようなものです。
大坪氏の公訴事実について検察官の主張・立証は、少なくとも当職らの控訴趣意書の主張に対しては、全く答弁不能の状況に追い込まれています。要するに、検察官が犯人隠避の事実として主張する二つの事実のうち、「捜査の不作為」については、検察官が作為義務の内容を全く明らかにできず、もう一つの「虚偽報告による捜査の妨害」は、その前提となる大坪氏の「虚偽」の認識についての立証が完全に破綻していると言わざるを得ないのです。
検察が、前田逮捕のわずか10日後に行った、特捜部長逮捕という、大坪氏の検事生命を絶つ判断は、十分な法律解釈、証拠の検討も行うことなく、公訴権という「刃」を苦し紛れに振り下ろしただけの、単なる組織防衛のための「斬り捨て」に過ぎなかったのではないのか。そのような検察が、検察の論理に従い、検察のために「組織防衛」を行った大坪氏を断罪するのは、全くの筋違いだというべきです。
控訴審裁判所におかれては、すみやかに、原判決を破棄し、被告人大坪氏に対して、無罪の判決を言い渡して頂きたい。
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