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陸山会事件で小沢氏を審査した東京第五検察審査会(以下、第五検審)の審査員の平均年齢は30.9歳であった。後で2回訂正された平均年齢は、みな小数点第2位まで公表されたが、このときは何故、第1位までだったのか。その理由は翌日の毎日新聞をみると分かる。事務局の発表が30.90歳であったからである。この平均年齢は一人足し忘れたので低くなったとされたが、これは嘘で、この数字はそもそも審査員の定数11で割ったものではない。11で割り切れない場合、小数点以下は10パターンの循環小数となり、少数点以下第2位までとれば09、18、27、36、45、55、64、73、82、91のいずれかになり、90にはならない。従って、これは10人の合計年齢を10で割ったものである。やはり、審査員は異様に若かったということである。何故、一人足らない10人の審査員の平均年齢が公表されたのかはさておき、まず、この平均年齢が如何に異常なものかを明らかにしよう。
審査員は検察審査会管轄の選挙人名簿から選ばれるが、第五検審が管轄する選挙管理委員会は東京都特別区と島しょである。平成22年度の国勢調査のデータに東京都特別区の年齢別人口があるので、そのデータを元に審査員を選ぶシミュレーションプログラムを作ることができる。アルゴリズムは次のとおりである。全選挙人に1から連続番号を付けた上で、選挙人の総数を上限に乱数を発生させ、出た乱数に対応する選挙人の年齢を逆引きする。20歳の人口は86,803人、21歳は94,022人なので乱数が1から86,803までなら20歳、86,804から180,825までなら21歳となる。それを11回繰り返すと審査員11人が選ばれたことになる。ここで、70歳以上については審査員を辞退することができるため、半数を辞退者とし、80歳以上については全てを辞退者とする。エクセルのVBAを使えばこの審査員選びを10分足らずで1千万回実行できる。結果、1回目の平均年齢34.55歳となるのは5,072回、2回目の10人の平均年齢30.90歳は647回である。ここから小沢氏の身に起こった状況を計算すると1億回に3、4回の確率となり、たまたまそうなったでは済まないことになる。では、このような状況を意図的に作れるかであるが、作れる。しかも簡単に、である。
森裕子参議院議員のサイトに選定くじソフトの概要があるが、この中に70歳以上の審査員候補者が辞退を申し出たとき、これを除外する画面がある。この画面には全ての候補者の生年月日が西暦で表示され、70歳以上でなくても候補者から外せる仕様になっている。こうして年齢の高い候補者を排除した後、審査員を選定すれば簡単に若年層のみの審査員が出来上がる。選定くじソフトは第一検審にあり、そこで21年第4群から22年第3群まで4回に渡り、選定くじソフトを不正に操り、恣意的に審査員を選定した者がいることになる。
詳しくはこの動画を→http://www.youtube.com/watch?v=bxF4fljgezM
平均年齢が10人で計算されたという話に戻そう。最高裁を追及している一市民T氏のブログによれば、この平均年齢を計算したのは第一検審の手嶋課長であったという。議決書の署名と審査員選定録により平均年齢は算出できるが、この審査員から一人外された人物は誰かを探っていくことにしよう。
この話を進めていく前に、審査状況は旅費請求書により、その状況が詳細に把握できることを説明しておこう。個人情報が伏せられた中で何故、可能かというと旅費請求書には個人を識別できる番号(以下、氏名番号)が付けられているからである。この氏名番号は旅費の振込口座を裁判所の会計システムに登録したとき、システムが自動採番する番号である。
旅費請求書には請求年月日が書かれ、請求年月日=審査日であるので、誰がいつ出席したか詳細な審査会出欠表を作ることができる。また、審査員が当欠したとき、出席している補充員の中から臨時の審査員がくじで選ばれるが、これも臨時の審査員の選定録により誰が選ばれたのかも推定出来る。
この出欠表を作成するとき、まず目につくのが他の審査員とくらべ氏名番号が飛びぬけて大きい審査員B(補充員から選任された)の存在である。氏名番号は時間の経過とともにその番号が大きくなり、この氏名番号から逆に口座登録の時期が分かるようになっている。通常の審査員・補充員は任期開始の半月前には口座振込申出書を返送するよう要請され、審査会に出席したときには既に振込口座が登録されている。審査員Bは明らかに後から口座が登録されたと分かる大きな番号をもっているのである。そしてこのBは宣誓書を提出していない。宣誓書は審査員・補充員であれば必ず提出が義務付けられているものである。このBは補充員bと入れ替わっており、この人物が平均年齢から外れた審査員であると思われる。どうして外れたかというと、Bが議決書に署名しなかったからだと思われる。
議決書の作成・署名が議決日の9月14日から、3週間近くも経った10月4日であったことが話題になったが、審査会は9月28日にそれを行う予定であった。審査補助員の吉田弁護士が提出した9月分の旅費請求書の請求日は9月28日で、そこに審査会長の認印が押されていることから、その日、吉田弁護士は審査会に出向いていたことが分かる。また、この日は斎藤副部長が審査会に説明に行くと知人に語った日でもある。審査会はこの日、検察の説明を受け、議決書の作成・署名をし、起訴議決の発表を予定していたのである。それが何故取りやめになったかというと議決した審査員の一人が当欠したからである。この署名を予定していた日、Bは署名するための印鑑を所持していない(旅費請求書の請求印が指印)。そして続く10月4日の議決書の作成・署名日に、またもや印鑑を所持していない。普通の審査員なら、まず、考えられないことで故意に印鑑を所持しなかったと思われる。それは議決書に署名をするつもりがなかったからである。議決書の署名は選定録に登録された者でなければならないが、Bはbと性別が異なり、他の審査員の前でbと署名できず、印鑑を所持していないことを口実に署名しなかったものと思われる(実は、署名は指印でも出来る)。
この特異な氏名番号をもつ審査員を調べていくと一回目審査員の中にも審査員Cと審査員Dがおり、こちらも審査員c、dと入れ替わり、宣誓書を提出せず、審査員になりすまして一回目審査会で起訴相当議決をしている。ここで何故、CとDが正当な審査員でないと分かるかというと旅費請求書の並び順がそれを教えてくれるのである。
旅費請求書で審査日毎に出欠表を作成していくとある規則性に目が留まる。各人の旅費請求書は出現順序が決まっており、特異な番号ではない審査員は常に一定の位置に現れる。しかし、CとDの位置は一定しない。Cが初めて現れたとき、いつもの並び順は逆転し、Dの場合はシャッフルしたようにバラバラになるが、この日は4月13日で一回目の小沢審査の真っ最中であった。CとDの出現が旅費請求書の並びにハレーションを起こしているのである(Bの参加時には異常はない)。そして、CとDは審査日によって並ぶ位置が変化する(Bについては変化しない)。並び順が一定なのは選定録等の名簿を参考に並べているからで、位置が変わるのはその人物が名簿に登録されていないということを意味している。つまり、外部から潜り込んだ人物であったということである。
旅費は口座振込のためB、C、Dは実名で旅費請求書を提出しなければならない。こっそり潜り込んだのに実名で請求するのはおかしいと思われるかもしれないが、この請求書は裁判所に送られ、審査会事務局には残らない。事務局に残るのはb、c、dの書類のみで書類上はb、c、dが議決したことになっているはずである。途中から出席しなくなった(出席出来なくなった)本来の審査員の替わりに外部からこっそり別の人間を入れ、審査会の議決を誘導し、その形跡を残さないというもう一つの工作が第五検審事務局によって行われたのである。
詳しくはこの動画を→http://www.youtube.com/watch?v=eTdaeHRH0Xo
審査会の議決を左右するものは、@関係資料の内容、A審査員における議論、B審査補助員の言動、C事務局による審査会運営である。@では既に検察が捏造報告書を作成していたことが明らかになっているし、Bでは一回目審査会の米澤弁護士(東京弁護士会所属)の選任に不明朗な点があると同じ弁護士会の山下弁護士が指摘している。Cは審査員に配布する資料の選択は事務局にゆだねられており配布資料の取捨が審査員の判断を左右するものとなる。Aは今まで指摘した第五検審の工作により、法律に詳しい年配者の「なりすまし審査員」の発言により若年層の審査員を誘導していくことが出来る。すなわち、第五検審は全て審査員の議決を誘導するための仕組みをもっているのである。
審査補助員の選任の不明朗さについて(00:44:00から)→http://www.ustream.tv/recorded/19317792
この第五検審の工作を知れば、今までの小沢事件が全く違ったものに見える。小沢氏が告発されたのは22年1月21日で検察が不起訴処分としたのが2月4日である。告発者が不服申立てをし、第五検審が受理したのは2月12日、小沢氏の審査が始まったのが3月9日である。このとき、既に審査員Cがいたが、ではCが配置されたのはいつだろう。審査の担当が第五検審と決まってからと思われるだろうが、実は前年の12月22日で、告発される1カ月も前のことである。つまり、その時点で、後々、小沢氏に対する告発があり、検察がそれを不起訴とし、告発者が不服申立てをして、第五検審で受理するというストーリーが既に出来上がっていたことになる。小沢氏が告発されたとき、「秘書3人の取り調べに関連して検察が小沢氏に事情聴取の要請→小沢氏が受入→真実を求める会が小沢氏を告発→検察は小沢氏を被告発人として聴取」という流れであったため、検察と真実を求める会の連携プレーと言われたが、これは、まさにこの辺の事情を証明するものである。
そして、さらに審査員の不正選定を考慮すれば、まだ陸山会事件が世に出る(世論を正す会が秘書3人を告発したのは21年11月4日)以前に遡ることになる。小沢審査会の最初の審査員、21年第4群の審査員が選定されたのは21年9月25日で、民主党の鳩山政権が誕生し、小沢氏が幹事長に就任した9月16日の直後である。人々が新しい政権に期待を膨らませていた、まさにそのとき、検察、市民団体、検審事務局の三位一体による小沢つぶしの謀略が第五検審でひそかに始まっていたのである。
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