http://www.asyura2.com/13/senkyo149/msg/447.html
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TPPは簡潔に言えば米国の多国籍企業が仕掛ける巨大な詐欺である。まあトンデモ・ペテン師・ポン太郎のTPPゆえ、以下の表現は全てが正しい。
TPPは貿易協定の衣を着た企業による世界支配の道具
TPPは巨大企業独裁の始まり
TPPは振り込め詐欺の数十兆倍の巨大詐欺
TPPでぼったくりバーの数十兆倍の損害
で、以下は格調高く、米韓FTAを他山の石として、TPPのトンデモを学習――
▼宋基昊(ソン・キホ)『恐怖の契約 米韓FTA TPPで日本もこうなる』 農文協ブックレット
頁62――
4 米韓FTAは、韓国では憲法に優先し、米国では法律の下!
みすぼらしい韓国憲法の位置
頁66――
アメリカの空の下では、米韓FTAは法律ではない
アメリカの憲法秩序において米韓FTA第11章6条が法律になれるか否かは、何一つ重要なことでもないし、、何ら問題にもならない。なぜならば、前にも述べたように間接収用概念自体が、アメリカ法理の産物であるからだ。アメリカ憲法秩序において米韓FTA協定文は、“法律”になれないことが決まっている。アメリカにおいては、米韓FTAは法律の地位に上れない。アメリカ憲法では、条約が法律になるためには在籍議員3分の2以上の同意を得なければならない(米国憲法2条2項)。アメリカは米韓FTAに、このような憲法秩序を適用しない。その代わりに、議会が“米韓FTA履行法”という法律を在籍議員過半数の同意を得て制定する。その法律の数々の条項に米韓FTAを承認する条文を設けるのである。したがって、米韓FTAはこの法律の条項に置かれる政府間契約書に過ぎない。それ自体が法律ではない。このような法律でない政府間協定を、アメリカは“行政協定”と呼んでいる。
アメリカ議会が制定するFTA履行法は、アメリカの法律でないことを次のように明示している。
表25
アメリカにおけるFTA履行法
(NAFTA履行法102条、アメリカ-チリFTA履行法102条、アメリカ-シンガポールFTA履行法102条、米豪FTA履行法102条)
アメリカ合衆国の法律と合致しないFTAのあらゆる条項または適用は、アメリカ人の誰にも、どのような状況にも無効である。州法律の条項またはその適用が合衆国に提起する手続き以外は、FTAと合致しないという理由で、アメリカ人の誰においても、どのような状況においても無効と宣言できない。
このように米韓FTAは、アメリカの空の下では法律ではない。
以上でみたように、他国の空の下では法律の待遇を受けていないFTA協定文なのに、米韓FTAの間接収用条項を、よりによって韓国憲法23条3項の収用補償法律に該当すると解釈し、土地の間接収用法制化を擁護することは、土地財産権の前で憲法を土下座 させる儀式にささげる賛美と言わざるを得ない。
▼「TPPには断固反対」より
アメリカは履行法によって国内法が守られている
TPPは平成の不平等条約
アメリカだけが守られる「履行法」とは
岩月浩二
http://www.ruralnet.or.jp/gn/201307/tpphantai.htm
・・・
米韓FTAで韓国の法律は66件も変わった
TPPは非関税障壁の撤廃を目的としている。平たく言えば、外国資本の活動を制約する国内の規制や仕組みを撤廃しようということだ。したがって、TPPで非関税障壁とされれば、加盟国は国内の規制や仕組みを変えなければならない。
米韓FTAも同様で、韓国は、租税・郵便・放送・知的財産・医療機器・医薬品・自動車安全基準・環境保全等の諸分野にわたって、米韓FTA発効後一年の時点ですでに66件の法令規則等の改正をしなければならなくなった。
条約は国家間の約束事である。非関税障壁とされた仕組みを変えると約束したのだから、約束を守るために、国内の法令を改正するのは、通常は、当然のこととされる。
アメリカだけは法律が変わらない
ところが、アメリカにはこの当然のことが通じない。アメリカは、米韓FTAを締結しても一つの法律も変えることはないのだ。アメリカの法令が米韓FTAに全部一致しているから変える必要がないというわけではない。信じられない裏技を使う。
アメリカは、自由貿易協定を締結した後、これを国内法化するプロセスとして「履行法」を制定し、その中に必ず次の規定を盛り込んでいる。
(1)連邦法・州法に反する自由貿易協定は無効。
(2)自由貿易協定に反する連邦法・州法は有効。
(3)何人も(但し合衆国を除く)、自由貿易協定に基づいて攻撃防御方法とすることができない(平たく言うと、自由貿易協定に基づいて権利を主張し、義務を免れることはできない)。
(4)何人も、当局のいかなる作為・不作為に対しても、自由貿易協定に基づいて、異議(訴訟等)を申し立てることはできない。
これらの条項は、確認できる限りで、WTO(国際貿易機関)履行法、NAFTA(北米自由貿易協定)履行法、米韓FTA履行法のいずれにも盛り込まれている。簡単に言えば、アメリカの国内では、国内法が自由貿易協定に優越し、自由貿易協定は無効だということだ。
アメリカには連邦法と州法とがある。州は、独立性があるから、日本の自治体より広い決定権を持つ。州の独自性があるから、すべての州に対して自由貿易協定に合わせて法律を変えるように求めるわけにはいかないという事情はある。だが、連邦法も見直すつもりがないというのは、開き直りである。
アメリカがしようとしているのは、自分の国にたとえ非関税障壁があったとしても、それは触らずに自由貿易協定の相手国の仕組みだけを一方的に変えようということなのだ。
これはまったく不平等である。アメリカは冷戦終結後、自らを安全圏において世界規模で戦争を繰り返した。自由貿易協定をめぐるこの手口は、アメリカのしかけた戦争に似ている。アメリカにとって自由貿易とは、経済を舞台とした戦争なのだ。
日本では、自由貿易を無条件に善とする議論が多い。しかし、「自由貿易」の盟主であるアメリカは、自由貿易のために国内制度を犠牲にするつもりは微塵もない。徹底した保護主義を採用しているのだ。それが国益と国民の利益を守る現実的な選択だからだ。日本の自由貿易礼賛論はまったく非現実的だ。
不都合な事実をひた隠しにして、自由貿易を礼賛する「TPPムラ」は、新興宗教の教祖集団のようなものだ。
▼恐怖の契約 米韓FTA TPPで日本もこうなる
http://www.ruralnet.or.jp/syutyo/2012/201209.htm
ほかにもさまざまな問題があるが、なかでも重大なのは、本書の第4部のテーマである「間接収用」だ。
韓国には「都市の無秩序な拡散防止」を目的とする韓国式グリーンベルト制度があり、その背景には韓国憲法の“土地の公的財産概念”がある。しかし米韓FTAでは、所有者が国家の規制に対抗できる武器を手にすることになる。早い話、アメリカの資本がグリーンベルト内の土地を買い占めても国は収用できず、公共的見地から収用しようとすると国際仲裁に付され、法外な賠償金を支払わなければならなくなる恐れがある。その結果、どうなるか。
「韓国は世界でも指折りの人口密度の高い地域である。このような地域で土地財産権を保護することは、国民を土地所有者とそうでない人との争いに巻き込むことになる。米韓FTAの欲望はアメリカの地ではなく、韓国の地で爆発する。韓国人は、今でも、これ以上のない土地戦争を日常生活で繰り広げている。
間接収用の制度化は、土地財産権というパンドラの箱を開けてしまう行為である。土地に対する国家の規制を撤退させる命令である。少数の大規模土地所有者を“共同体の利益”に押さえつけられていた不満から解放させてやる“宣言書”なのだ。韓国はすでに少数の不動産所有者と多数の無所有者に分裂させられている。米韓FTAはその境界線を、国際法という高い壁でさらに強固にするだろう」
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