http://www.asyura2.com/13/senkyo149/msg/441.html
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転載する日経新聞の記事は背景を説明していないが、損害保険や生命保険の保険料は、現行の消費税制度において非課税である。
消費税は「小売売上税」ではなく「付加価値税」だから、損保会社や生保会社が保険料収入で稼いだ付加価値(人件費などの原資)には課税されないということを意味する。
損保業界が、「消費増税への対応について「一定程度は保険料に転嫁する可能性が高い」と述べ、自動車保険などの保険料を引き上げる必要性を示した」のは、消費税増税で値上げされる可能性がある広告宣伝費や事務所賃貸料などを保険料の引き上げによって“補填”したいという意思の表明である。
この話は、公明党が実に熱心に旗振りをしている「軽減税率制度」にそのまま適用できる話である。
食品や新聞・書籍などに軽減税率を適用することで低所得者の“負担”が軽減されるかのように喧伝もされているが、消費税はあくまでも事業者の付加価値に課されるものであり、ある事業活動で稼いだ付加価値に消費税が課されなくなったり低い税率が適用されるようになったからといって、その物の値段が安くなるわけではない。
軽減税率は、事業者が稼いだ付加価値に課される税金が少なくなるだけの話であり、それにより事業者が販売する物やサービスが安くなるかどうかは事業者の“選択”や“判断”に委ねられるものである。
だからこそ、大きな利益を受けることになる新聞社はこぞって、情報や文化さらには民主主義まで持ち出して消費税への軽減税率の導入(新聞への適用)を求めているのである。
「小売売上税」であれば、あるカテゴリーの商品に低い税率が適用されれば、絶対額はともかく、消費者が負担する税金は安くなる。
※ 参照投稿
「線引きはどこ? 「軽減税率」に揺れる外食業界:「軽減税率」は特定事業者優遇策であり低所得者対策にあらず」
http://www.asyura2.com/13/senkyo145/msg/150.html
「[消費税を考える]軽減税率:新聞に軽減税率が適用されると購読料は値下げ?それとも...」
http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/634.html
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消費増税後に保険料上げ必要
日本損害保険協会の柄沢康喜会長(三井住友海上火災保険社長)は13日の記者会見で、2014年4月以降の消費増税への対応について「一定程度は保険料に転嫁する可能性が高い」と述べ、自動車保険などの保険料を引き上げる必要性を示した。柄沢会長は28日付で退任し、後任には二宮雅也副会長(日本興亜損害保険社長)が就任する。
[日経新聞6月14日朝刊P.5]
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- ndbAjb87pcさん、コメントありがとうございます。 あっしら 2013/6/17 14:00:43
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