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東京弁護士会が馬脚を現してくださいました:これで済むと思わないでくださいね
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2013-06-14 八木啓代のひとりごと
台風三号(ヤギ台風)は熱帯低気圧となって勢力を弱め、恵みの雨となって各地で農業関係の方に感謝されているようでございますが、東京弁護士会には暴風として直撃したようで、三度目のお返事がまいりました。
ご質問をいただいた件について
平成25年6月3日付け質問状を拝見いたしましたので、以下の通り、回答いたします。
質問状1項及び2項について
当会におきましては、既にお示ししております当会の規則に従い、会長が合理的な方法を判断し、原則として当該名簿の中から審査補助員候補者を選択して推薦しております。
当会は、ご意見や情報等を真摯に受け止め、当会の今後の運用について、参考にさせていただきます。
以上
pdfファイルでダウンロード
http://shiminnokai.net/doc/toben_response3.pdf
一見、またもや身も蓋もない回答のようですが、要するに、「会議にかけずに、誰にも相談せずに、会長が勝手に決めた」ことを、事実上、認めたも同然のお返事です。澤新弁護士という、明らかに適任とは言えない人物が審査補助員をつとめ、多くの批判を浴びている結果を生んだ、その方法のどこが「合理的」なのか、具体的に教えていただきたいところです。
また、「原則として当該名簿の中から」ということは、当該名簿以外から候補者を選択することがあり得ると言っているも同然だと思うのですが、はたして、澤弁護士のお名前は、名簿の中にあったのでしょうか。
ご意見や情報を真摯に受けとめ、今後の運用について参考にさせて頂くと書いておられる以上、徹底して、この「合理的な方法」の選択の結果に重大な問題があることが明らかであり、そのような結果を生んだ「合理的な方法」とは具体的に何だったのかを、さらに厳しく追求させていただくほかはないでしょう。
さて、国会でも、森ゆう子議員のブログに詳しいですが、昨日、検察審査会改正法案が、民主党・社民党・生活の党の共同で提出されました。
森ゆう子議員は、強制起訴制度自体の撤廃がご希望だったようですが、やはり、検察審査会の本来の趣旨である、「検察や警察の不祥事を裁く」という点においては、強制起訴制度は必要だと思います。
この法案では、一度目の起訴議決を受けて、不起訴が出たあとの、後の二度目の審査(つまり、強制起訴になるかどうかが決まる審査)では、補助弁護士を二人にすることを提案しています。これは、たいへんいいところを突いていると思いますが、小沢事件でも田代事件でも、補助弁護士が重要な役割を果たした可能性を考えるに、たとえ一回目からの審査でも、対象が政治家や検察・警察などの社会的に重要な問題である場合は、補助弁護士2名制(それも、それぞれ違う弁護士会から1名ずつ)というのが、もっとも問題が起こりにくいと考えられます。
もちろん、東京弁護士会にも、今後の審査補助員の選び方を抜本的に改革して、透明性のあるものにしていただくというのは、最低の前提ではありますが。
この法案には、小川元大臣も提出に参加されているということで、選挙前の慌ただしいこの時期ですが、なんとか審議になればと祈っております。みなさんも、地元選挙区の議員さんに是非、働きかけて下さいね。
※文中リンク
「検察審査会法改正案」を参議院に提出しました。
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2013/06/post-e279.html
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