http://www.asyura2.com/13/senkyo148/msg/609.html
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http://www.imanishinoriyuki.jp/archives/28687986.html
2013年05月31日 商売繁盛で笹もってこい! 今西憲之
まいど、いまにしです。
NHKのクローズアップ現代で検察の取調べ可視化
問題を放送しようとして、キャンセルになった問題。
昨日あたりからあちこちの新聞も報じ、ワシもこのブログで書いた。
http://www.imanishinoriyuki.jp/archives/28585073.html
問題は2つある。
NHKの内部事情で、予定がきまっていた番組を止めたこと。
NHKが可視化DVDの入手先を検察側に漏らした疑惑があり、
協力してくれた、弁護士のケアができてないこと。
ほんまに、これが国営かと、あきれるばっかりや。
ワシがブログで書いたように、検察はすでに弁護士を
懲戒請求。
報道によれば、NHKや弁護士への捜査にも着手しかねない。
聞き及ぶところでは、すでに検察はNHKに対して
「関係した担当者から話を聞かせんかな」
とリクエストしているとも、いわれとる。
ある新聞社は、NHKの関係者の家まで取材に行っている
そうや。
東京地検特捜部の田代政弘元検事らの、捜査報告書疑惑。
ワシが週刊朝日でもかいたし、法廷でもとんでもない
インチキと明らかになったのに、自らは捜査せなんだ。
けど、今回のように、自分ところインチキがばれそうに
なると、実に素早い。
かつて、検察裏金を告発しようとした、三井環元大阪高検
公安部長のときも同じやった。
ほんまに、反省がない、進歩があらへん、検察。
相変わらず、自分の都合で、やっとるなぁ〜と思うのは
ワシだけやないはず。
◇
取り調べ映像をNHKに提供 地検、弁護士を懲戒請求
http://www.asahi.com/national/update/0530/OSK201305300005.html
2013年5月30日16時9分 朝日新聞
証拠開示した取り調べの録画映像をNHKに提供したのは証拠品の目的外使用にあたるとして、提供した男性弁護士を大阪地検が大阪弁護士会に懲戒請求したことが分かった。映像はNHKが実際に放送したが、弁護士は「一般の人に取り調べの実態を見てもらうことは大切。可視化(録音・録画)を議論する上で貴重な情報であり、懲戒請求は不当な圧力だ」と反発している。
弁護士らによると、取り調べの対象となったのは、2010年に大阪市内の住宅で兄がけんかの末に弟の首を絞めて死なせたとされた傷害致死事件。兄の取り調べの様子を録画した映像が大阪地裁での裁判員裁判で再生され、翌11年7月に「弟から攻撃された兄が意図せずに首を絞める形になっても不自然ではない」として無罪が言い渡された。
兄の弁護人を務めた弁護士は無罪判決確定後、映像を収めたDVDをNHKに提供。NHKは先月5日、兄や取り調べを担当した検察官の顔をぼかして特定できないように処理し、報道番組「かんさい熱視線 『虚偽自白』取調室で何が」で放送した。兄に対しても事前に放送の承諾を得ていたという。
刑事訴訟法には、検察が開示した証拠の複製品を裁判以外の目的で弁護人が他人へ譲渡することを禁じた規定がある。大阪地検はこの規定に基づき弁護士から事情を聴き、今月23日に懲戒請求したという。今後、大阪弁護士会が懲戒相当と判断すれば、識者を交えた懲戒委員会で戒告や業務停止などの処分が決まる。
NHK大阪放送局広報部は「DVDの入手経緯は取材や番組制作の過程に関するため答えられないが、取り調べの課題を伝える目的でプライバシーに配慮して放送した」としている。(阿部峻介、岡本玄)
■一律禁止規定、議論する必要
元裁判官の木谷明弁護士の話 取り調べ映像の提供は刑事訴訟法上問題があるとする検察の主張は理解できるが、一方で映像は公開された法廷で再生されている。NHKは男性の了承を得ており、損害を受けた人は事実上いない。今回の懲戒請求は検察側にとって不都合な行動は許さないというメッセージとも読み取れる。捜査の問題点を検証するという公益性を考慮せず、目的外使用を一律に禁止する規定についての議論も必要だろう。
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