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不正選挙疑惑裁判は
最高裁まで駒を進めるのが
三つの原告団となっている。
以下は
以前書いたものをベースに
書き直した
上告理由書(案)である。
歴史を変えなければならない。
上告理由書(補)案
<憲法第31条違反>適正な手続きを欠いた国政選挙の執行は憲法第31条違反である。
第46回衆議院議員選挙は、適正な手続きを保証する憲法31条違反のものであった。
適正な手続きをとっていないところから、
その選挙の結果は
公正なものとは言えない。
選挙管理委員会は、適正な手続きによって選挙結果を
公正なものとすることを行っておらず、かつ多数の不合理と思われる結果が出ているところから
これは、憲法第31条違反に該当する。
憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という
デュー・プロセス条項に由来する。
デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、
そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。
法律レベルでは、行政手続における適正手続きが求められるようになっている。
<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない衆議院選挙
第46回衆議院選挙において
選挙管理委員会は
日本国憲法の前文に違反している。
<日本国憲法前文>
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し
、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり
、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている
「正当に選挙された国会」
という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。
<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>
第46回衆議院選挙において
選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、
「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が
管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば
最終的な選挙集計を、民間会社がつくった選挙集計ソフトに
全面的に、依拠しており、なんら管理をしていない。
その選挙集計ソフトが
おかしな動作をしていてもなんら、それを
検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。
その選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を
生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして
公表していることは国民主権にも反する。
<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという
選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が
多数全国で出ているため、「12月16日不正選挙」という本まで出版されて
書店でベストセラーになっている現象が起きている。
<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
つまり
国民の多くは、第46回衆議院選挙の結果に
対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と
社会的に強い不満をもたれているのである。
これでは「国民の厳粛な信託」など
ありえない。
選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という
ことに対して、一切無視をしており、選挙管理ソフトに
誤作動があったのかなかったのかという
検証を一切しないため国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。
したがって
「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。
それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。
しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して
送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが
誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど
を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや
原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、まったく合理的ではない。
これでは国民の厳粛な信託などありえない。
<国民主権原理にも違反している>
<日本国憲法前文>
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
ここには
国政は
普遍的な「国民主権の」
原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。
これは人類普遍の原理であるとされ、
この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。
したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから
この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーの機械やPCソフトに丸投げしているような
現在の選挙制度は、
この原理に違反するものである。
国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が
検証をしないことは
まさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。
したがって選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。
また、憲法第99条にも違反している。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
どこが違反しているのか?
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が一切検証をしないこと
および、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを
検証しない体制をとっていることである。
これが違反している。
今回の選挙は、PCソフトの誤作動によるものと思われる。
具体的には
誤作動
ウイルスプログラムの混入
ハッキング
意図的な操作などの
要因が考えられるが
昨今、PCソフトやインターネットに
国政選挙を全面的に依存しているこの制度が
信頼のおけないものであることは
世界各国で選挙集計ソフトで
不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいること
や、昨今のインターネットの情報流出事件などからして
信頼性のないものであることは明らかである。
今回の選挙では、
一番最後の500票に分類したあとにバーコードシールをjはって
そのバーコードを読み取る
PC集計ソフトが誤作動をしていると思われるから
総じて
この500票ずつの束のバーコードシールと
実際の票数が一致しているかどうかは
すぐに検証することができるはずである。
このことを検証していただきたい。
ものすごい不正か誤作動をしていたことが見つかる可能性が高い。
<具体的には>
今の体制のままでは、
仮にPCソフトが時間差で、
たとえば8時に始まった開票過程において
9時から「誤動作」を始めて
A政党の票を読み取る際に、PCソフトがB政党の候補者の票であると
変換認識したら
だれも検証できないのである。
たとえば、A政党とB政党があらそっていて、午後8時の開始時は、きちんと
していたPC集計ソフトでも
午後9時からは、A政党の票を読み込んでも
「これはB政党の票である」としてカウントしはじめていき、それを
午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたら
だれもそれを検証できないのである。
今回の時間帯別の得票率を見ると、
ある政党が、突然、得票率を上げる一方で、
他の政党がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。
それは、ある政党の票を、PCソフトが
A→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。
また、
機械によって比例票を分類しているが、
これは機械を使う以上、正式名称と選管届け出略称の2種類しか登録できない。
たとえば「自由民主党」と「自民党」である。
しかし、正式名称「日本未来の党」と選管届け出略称「未来の党」であれば、
「未来」と書いた票はすべて、機械であれば「該当なし」として「無効票」としてはじいている。
それをあとで人手で
これは未来と書いてあるから日本未来の党だと分類しなければならないが、
選挙区によってはやっていないでそのまま無効票にしているところがあるという目撃談があった。
したがって比例の無効票を検証すべきである。
また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという目撃談があったが、
これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手することで外部で書いて
もちこんでしまえば可能であると
思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。
。
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