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-------------【2013.05.30 首相官邸への意見書の内容】-----------------
【テーマ:首相の方が、操られていますよ。】
今回も、阿修羅への投稿を意見書といたします。
『 本投稿のURL 』
憲法第9条を改正することに成功したとしても、最高裁が2012年の衆院選は「違憲・無効」との判決を下せば、無効となった選挙区の議員が参加して議決した法案の全てが無効と成るばかりでなく、首班指名議決も当然に無効と成ります。
でも、首相は、最高裁はしもべなのだから「違憲・無効」との判決は出せないと、高を括っておられるのですよね。
しかしながら、本当に操られていた(しもべとなっていた)のは首相の方だったことに気が付くハメになると思いますよ。
だって、実を言うと最高裁は、小沢一郎衆議院議員らを冤罪裁判(陸山会裁判と小沢裁判)にハメたことを首相が隠蔽してくださったので、ほくそ笑んでいたのですよ。
それなのに首相は、自分が隠蔽したことにすら気が付いておられませんよね。
【首相の違憲行為】
・弾劾裁判所を設けることを怠ったことは、違憲(日本国憲法第六十四条)である。
第182回(特別会)の終了日である平成24年12月28日に選任された衆議院議員は、二人だけ(同日の委員会ニュース)です。
これは、裁判官弾劾法(以下法と言う。)第5条2違反である。
よって、罷免の訴追を行う機関である裁判官訴追委員会が法に則る日に構成されていない。
よって、弾劾裁判所を設けることを怠ったものであります。
・裁判官訴追委員会が法に則り運営されていない。
平成25年2月12日の委員会ニュースの『92事案(私のブログの【第28回】も含む)について・・・訴追しないことに決定しました』との議決は、当該二人の衆議院議員だけで議決しています。これは、法第10条(議事)に則り訴追委員会が開かれていなかったと言うことであります。
従って、小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する「不訴追決定」との「訴発第105号」の通知は、事務局の捏造により、私に郵送されたものであると言うことになります。
よって、裁判官訴追委員会は、実態の無い委員会で有る事が判明しました。
・委員の選任・任期(解任)は、法に則り行なわれていない。
平成25年2月21日に、衆5人、参4人の選任が行なわれ、委員長が、「森 英介(衆自民)」からクニクニ(鳩山邦夫衆議院議員)に替わり、ゆうこリン(森ゆうこ参議院議員)が解任されています。
2013年5月25日現在、森英介HPには裁判官訴追委員会委員長と記載され、鳩山邦夫HPには裁判官訴追委員会委員長との記載が無い。
尚、発表された委員会の構成の中に、委員会ニュースで今以て選任されていない者が、衆5人、参6人います。
次に、「第二代理委員長 三日月 大造(衆民主)」は平成24年12月28日と平成25年2月21日の二度も選任され、「第一代理委員長 岡田 広(参自民)」は平成25年2月12日と平成25年2月21日の二度も選任されています。
以上の通り、法第5条6はまったく無視され、委員の選任・任期(解任)は事務局のやりたい放題であります。
よって、委員の構成は、事務局が選任・解任していたという実態が判明しました。
尚、法第5条4(参議院委員の選任)の“第22回国会の会期中”とは、昭和30年7月30日(135日)の特別会を指します。これは、弾劾法の条文の間違いを修正しないまま、ほっぽらかしにしていたと言う事です。
【冤罪裁判である証拠】
『平成17年1月5日に、2億8千万円の寄附があったことにした』との有罪判決は、翌年への繰越額が「269,186,826円」でありますから、冤罪裁判である確たる証拠です。
土地代金は、平成16年に不記載と訴因にしていますから、17年に架空計上だという訴因も残高的には一応辻褄は合います。しかし、寄附は、平成16年に不記載と訴因にしていませんから、平成17年に架空計上としてしまうと翌年への繰越額がマイナスになってしまいます。
小沢裁判一審判決文には、「平成16年の本件定期預金の原資は、「本件4億円」では無く、相当部分である関係団体の一般財産」と記述されております。
これを解釈すれば、当該2億8千万円を陸山会名義(⇒利益相反取引、銀行の利息詐欺です)の4億円の定期預金に充てたのだから、「本件4億円(小澤個人からの預り金)」を収入計上しなかったことは虚偽記載であるが、小沢さんが共謀した証拠が不十分なので、無罪とする、と言う嘘八百、且つ、無知丸出しのものでした。
にもかかわらず、石川氏ら三人は、有罪判決を受けているのです。
さて、判決文の間違いに気が付かれましたか?
売主への土地代金も担保提供定期預金も小澤個人が負担すべきお金なのですよ。
だから、定期預金は、本件4億円を原資として、小澤個人名義で組むのです。
事の真相は、平成16年の政治団体からの預り金2億8千万円は、土地の取得が確定したので返還しないこととし、平成17年1月5日に寄附として「みなし計上」したものだったという事です。
これにより、政治団体の小澤個人への立替金が、陸山会の立替金となり、小澤個人への土地代金の支払いと立替金とを相殺したことになります。
そして、二重課税回避の為、都税条例では、人格の無い社団等である陸山会は法人とみなされ、小澤個人の本登記日(平成17年1月7日)を陸山会(代表小沢一郎)の取得日として不動産取得税を東京都中央都税事務所へ納付しています。
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【参考資料】
『陸山会事件の真相布教』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
『【第28回】小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201208/article_1.html
【第29回】陸山会裁判控訴審裁判長と吉戒修一東京高等裁判所長官に対する訴追請求状を提出
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201210/article_1.html
【第36回】首相は、日本国を統治出来ていません。
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201302/article_2.html
【会期の一覧】
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/kaiki.htm
【裁判官訴追委員会HP】
http://www.sotsui.go.jp/index.html
【日本国憲法第六十四条】
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
(かかる罷免の訴追を行う機関が裁判官訴追委員会です。)
【裁判官弾劾法】
第5条(裁判官訴追委員・予備員)2:『衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う』
第10条(議事):『訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ7人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない』
第5条4:『参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第22回国会の会期中にこれを行う』
第5条6:『訴追委員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による』
【おまけ:所感】
平成24年9月4日の委員会ニュースに『また、裁判官に対して、訴訟当事者の立場に配慮した適正な訴訟指揮が行われることを要望する旨の意見を最高裁判所に伝えることとしました。』と記載されております。
当該「訴訟当事者の立場に配慮した」というのは、「原告側(検察側)の立場に配慮した」との意味で有ります。
つまり、極端な言い方をすれば『犯罪者を無罪にするぐらいなら、冤罪でも良いから有罪にしてしまえ』と言っているのであります。
ですから、平成24年9月26日の小沢裁判二審初公判の時には、小川正持裁判長は、最高裁から「検察側の立場を配慮せよ」と言われていたのであります。
どうりで、検察官役の指定弁護士は「被告は政治資金収支報告書の記載を違法と認識しており、元秘書らとの共謀を認めなかった1審には事実誤認がある」と主張していましたが、“収支報告書の記載を違法”との根拠法は何一つ明らかにしていないにもかかわらず、検察側の控訴を棄却しなかった訳です。
また、陸山会裁判控訴審においても、石川氏らの提出した新証拠を全て却下して、一審の推認推認を追認して有罪としてしまったこともうなずけます。
なんか、裁判官訴追委員会事務局長が一番悪い奴に思えてくるのは、私だけなんだろうか?
むしょうに、こいつらの後頭部を、おもいっきり『ぱこ〜〜ん』と便所スリツパでひっぱたいてやりたい衝動にかられるのは私だけでしょうか?
『何時やるのって?』⇒『今でしょ。』⇒『ぱこ〜〜ん(妄想ッす)。』
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