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「従軍慰安婦」問題をめぐる橋下氏の発言の初回でも触れられた強制性を示す“新証拠”については、その後、具体的に報じられることもなく、外国特派員協会を含め、橋下氏とメディア関係者のやり取りの場でも取り上げられていない。
阿修羅にもまだ投稿されていないようなので、「従軍慰安婦」問題に関する“新証拠”がどのようなもので、それに対し、安倍内閣がどのように対応したのかを紹介したい。
「従軍慰安婦」発言騒動=橋下氏という構図が出来上がっているが、これ自体がメディアの“誤報”=誘導によるものであり、今さらのように「従軍慰安婦」問題に火を放ち、日本を不名誉な位置に追い込んできた張本人は安倍首相である。
アホな人権派は、“過激な”橋下的言動に惑わされて矛先を橋下氏に向けているが、安倍氏の言動に較べればずっと良質な発言だとも言える。
“新証拠”というのは、共産党の紙参議院議員が「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書」というタイトルで提出し、安倍内閣が、「参議院議員紙智子君提出日本軍 「慰安婦」 問題の強制連行を示す文書に関する質問に対する答弁書」として閣議決定した内容である。
ご存じのように、将兵が個人的に行った強姦ではなく、将兵向け慰安所で働かせるために軍組織が女性を強制的に連行したケースは、既に、インドネシアの国際軍事裁判などでも明らかになっている。
しかし、安倍内閣を含む日本政府の「強制連行」の定義は、日本政府や日本軍中央が指示したものや軍や官憲が組織的に家に踏み込んで強制的に女性を連行したものと“いうらしい”ので、今回の“新証拠”も、政府や軍による「強制連行」の証拠になるものとは言えない。
出所は、「一九九九年度に法務省から国立公文書館に移管された東京裁判(極東国際軍事裁判)関係文書「A級極東国際軍事裁判記録(和文)(NO.一六)、(NO.五三)、(NO.五四)」の文書綴り」ということなので、事実がどうであったかはともかく、それが裁判の証拠として採用され被告(陸軍中尉)が有罪になったという経緯があるのなら、日本政府は、サンフランシスコ講和条約第十一条に基づき、それを受け容れなければならない義務を負っている。
主要部分を抜き出し質疑応答形式にしたものと質問主意書と答弁書の全文を末尾に乗せている。
まず、ざっと経緯を説明する。
中国の桂林で(おそらく中国人による)女工の募集に応じた女性(複数)が、日本人に引き渡されたのち自動車で別の場所に連れて行かれ、娼婦として働くよう迫られた。女性たちは拒否したが、日本軍の憲兵がやってきて、娼婦にならないのなら、夫の居場所を知っているから責任をとらせると脅されたとする中国人女性の訴えである。
この訴えに対し、戦後の国際軍事法廷で、訴えにある憲兵と同一人物かどうかはわからないが、陸軍中尉は、自分が兵士のために娼家(慰安設備)をつくったこと、強制してそこで働かせた女性は5人であること、働かせた期間が8ヶ月であることを宣誓供述している。
「従軍慰安婦」問題がずるずると泥沼化している一因は、このような経緯を事実として認めた上でも、Aは「強制連行」ではないとし、Bは「強制連行」だとするような対立が存在していることにある。
それほどリベラルでなくとも、上述したケースが事実であれば、軍関係者が慰安婦にするためある女性たちを強制連行したと認定するBを支持するひとが多いだろう。
しかし、日本政府は、政府や軍中央が強制的に連行してでも慰安婦にしなさいという指示が書かれた文書や軍や官憲が組織的に家に踏み込んで女性を力づくで連れて行ったという事実でなければ「強制連行」とはしないから、このケースは、強制連行ではないとするAを支持することになる。
神学論争とも言えない逃げ口上に近い「強制連行」定義が、まもなく戦後70年にもなろうとしている現在でもなお、日本及び日本人を「従軍慰安婦」問題に縛り付けているのである。
私は、この「従軍慰安婦」問題を早急に決着させるため、明らかになっている“事実”をもって「強制連行」を認め、より突っ込んだ謝罪と賠償を行うべきと考えている。
今回のケースで言えば、「駐屯地の憲兵が自身の判断で行ったケースではあるが、れっきとした日本軍将校であり、設営した慰安所施設も部隊全員のためのものであり、最低でも8ヶ月間は運営されている。慰安所を設営し女性を強制的に就労させた将校は、日本軍によって処罰された状況はない。脅迫をともなうかたちで慰安所で無理やり働かせた経緯は強制的な連行に相当すると判断し、駐屯部隊責任者が暗黙であれ認めたフシもうかがわれることから、日本軍が関わった強制連行のケースとして認める。ここに、日本政府は深く謝罪する」といったようなかたちでこのケースを利用し、「従軍慰安婦」問題の早期決着に動くべきだと思う。
しかし、安倍内閣は、腰が引けた共産党紙参議院議員の助けもあるが、木で鼻を括るような答弁で済ましている。
※ 紙議員は「極東国際軍事裁判の評価は様々な立場があるとしても、提出された戦争犯罪の事実は重く受け止めなければならないと思料する」と書いているが、サ条約第十一条があるのだから、「極東国際軍事裁判の評価は様々な立場」といったエクスキューズは要らない。また、あれこれ問うのではなく、このケースが、政府や軍中央の責任かどうかは別として、軍による強制連行と判断されるものなのかずばり質問して欲しかった。
日本政府が「従軍慰安婦」問題にのらりくらりいい加減に対応していることは、今回のケースでも、1999年度に法務省から国立公文書館に移管された文書が対象になっているのに、「政府としては、これまで、平成四年七月六日と平成五年八月四日の二度にわたり、その結果を発表し、二同日の調査結果の発表は、政府として全力を挙げて誠実に調査した結果を全体的に取りまとめたものであり、一つの区切りをなすものであるが、事柄の性質上、その後も新しい資料が発見される可能性はあることから、そのような場合には、関係省庁等に対して内閣官房に報告をするよう求めている」と応えていることからでもわかる。
“日本”の法務省は、1999年度以前から、対象の文書を保管していたのであり、「従軍慰安婦」問題を調査しているときになぜそれが官房に報告されなかったのかということが問題になる。
大騒ぎになって調査が行われた経緯があるのに、法務省は手持ちの重要な資料を提出しなかった可能性がある。
さらに、このケースが強制連行の証拠になるのではという紙議員の問いに対し、唖米内閣は、
「お尋ねについては、一の2についてで述べた平成五年八月四日の調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たらなかったものである。
なお、同日の内閣官房長官談話は、政府において、平成三年十二月から平成五年八月まで関係資料の調査及び関係者からの聞き取りを行い、これらを全体として判断した結果、当該談話の内容となったものである。」
と、木で鼻を括るような答弁で済ましている。
端的に言えば、安倍内閣は、このケースが強制連行にあたるのかどうかさえ答えなかった。
安倍首相は、恥知らずにも、今回のケースとはまったく無関係な「河野談話」を持ち出し、その調査結果の発表までに軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たらなかったと答えているだけなのである。
【質問主意書より質問の前提となる事実関係】
「一九九九年度に法務省から国立公文書館に移管された東京裁判(極東国際軍事裁判)関係文書「A級極東国際軍事裁判記録(和文)(NO.一六)、(NO.五三)、(NO.五四)」の文書綴りに、軍や官憲が「慰安婦」被害女性を強制的に連行した証拠書類が残されていることが判明している。
書証番号三五三の「桂林市民控訴 其ノ一」、書証番号一七二五の「訊問調書」、書証番号一七九四の「日本陸軍中尉ノ陳述書」である。
・ 書証番号三五三の文書には、中国桂林での事案として、「工場ノ設立ヲ宣伝シ四方ヨリ女工ヲ招致シ、麗澤門外ニ連レ行キ強迫シテ妓女トシテ獣ノ如キ軍隊ノ淫楽ニ供シタ。」との記述がある。
・ 書証番号一七二五の文書には、被害女性の証言として「私ヲ他ノ六人ノ婦人ヤ少女等ト一緒ニ連レテ収容所ノ外側ニアッタ警察署ヘ連レテ行ッタ。(中略)私等ヲ日本軍俘虜収容所事務所ヘ連レテ行キマシタ。此処デ私等ハ三人ノ日本人ニ引渡サレテ三台ノ私有自動車デ「マゲラン」ヘ輸送サレ、(中略)私達ハ再ビ日本人医師ニ依ッテ健康診断ヲ受ケマシタ。此囘ハ少女等モ含ンデ居マシタ。其処デ私達ハ日本人向キ娼楼ニ向ケラレルモノデアルト聞カサレマシタ。(中略)私ハ一憲兵将校ガ入ッテ来ルマデ反抗シマシタ。其憲兵ハ私達ハ日本人ヲ接待シナケレバナラナイ。何故カト云ヘバ若シ吾々ガ進ンデ応ジナイナラバ、居所ガ判ッテヰル吾々ノ夫ガ責任ヲ問ハレルト私ニ語リマシタ。」と記録されている。
・ 書証番号一七九四は日本陸軍中尉の宣誓陳述書であるが、次の一問一答が記録されている。
問「或ル証人ハ貴方ガ婦女達ヲ強姦シソノ婦人達ハ兵営ヘ連レテ行カレ日本人達ノ用ニ供セラレタト言ヒマシタガソレハ本当デスカ」
答「私ハ兵隊達ノ為ニ娼家ヲ一軒設ケ私自身モ之ヲ利用シマシタ」
問「婦女達ハソノ娼家ニ行クコトヲ快諾シマシタカ」
答「或者ハ快諾シ或ル者ハ快諾シマセンデシタ」
問「幾人女ガソコニ居リマシタカ」
答「六人デス」
問「ソノ女達ノ中幾人ガ娼家ニ入ル様ニ強ヒラレマシタカ」
答「五人デス」
(中略)
問「如何程ノ期間ソノ女達ハ娼家ニ入レラレテヰマシタカ」
答「八ヶ月間デス」
これらの文書には、軍の直接関与、「慰安婦」被害女性に対する強制、脅迫が具体的に記述されている。」
このような文書が確認されたことを前提に、紙参議院議員は、安倍内閣に次のように質問している。
[質問一−2]
「2 河野官房長官談話の発表後も、政府は「慰安婦」問題の調査を継続しているが、今日まで政府はこれらの文書を内閣官房に保管しているか。」
[答弁一−2]
「 御指摘の各文書については、内閣官房において保管はしていない。なお、いわゆる従軍慰安婦問題の調査については、政府としては、これまで、平成四年七月六日と平成五年八月四日の二度にわたり、その結果を発表し、二同日の調査結果の発表は、政府として全力を挙げて誠実に調査した結果を全体的に取りまとめたものであり、一つの区切りをなすものであるが、事柄の性質上、その後も新しい資料が発見される可能性はあることから、そのような場合には、関係省庁等に対して内閣官房に報告をするよう求めているところである。」
[質問一−3及び二]
「3 これらの文書は、安倍首相の答弁内容である「軍や官憲の強制連行」「人さらいのように、人の家に入っていってさらってきて、いわば慰安婦にしてしまったということ」を示す文書とみなせるのではないか。」
「二 河野官房長官談話は、直接作成に携わった石原信雄官房副長官の証言「通達とか指令とかいう文書的なもの、強制性を立証できるような物的証拠は見つけられなかったのですが、実際に慰安婦とされた人たち十六人のヒヤリングの結果は、どう考えても、これはつくり話じゃない、本人がその意思に反して慰安婦とされたことは間違いないということになって、河野談話にしたわけです」にあるように、仮に通達、通知が発見されなくても、「慰安婦」被害女性の直接の証言によって強制性を認定している。さらに数々の歴史的文書が「軍や官憲による強制」を示している。
極東国際軍事裁判の評価は様々な立場があるとしても、提出された戦争犯罪の事実は重く受け止めなければならないと思料するが、政府の見解を明らかにされたい。」
[答弁1−3及び二]
「お尋ねについては、一の2についてで述べた平成五年八月四日の調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たらなかったものである。
なお、同日の内閣官房長官談話は、政府において、平成三年十二月から平成五年八月まで関係資料の調査及び関係者からの聞き取りを行い、これらを全体として判断した結果、当該談話の内容となったものである。」
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日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書
第183回国会(常会)
質問主意書
質問第八三号
日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十五年四月二十三日
紙 智 子
参議院議長 平 田 健 二 殿
日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書
政府は、日本軍「慰安婦」問題に関し、一九九二年から二年に渡る調査を実施し、その結果を一九九三年八月四日に慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話(以下「河野官房長官談話」という。)として発表した。
これに対し、第一次安倍内閣は、辻元清美衆議院議員が二〇〇七年三月八日に提出した「安倍首相の「慰安婦」問題への認識に関する質問主意書」に対して「慰安婦問題については、政府において、平成三年十二月から平成五年八月まで関係資料の調査及び関係者からの聞き取りを行い、これらを全体として判断した結果、同月四日の内閣官房長官談話のとおりとなったものである。また、同日の調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかったところである」との答弁書(内閣衆質一六六第一一〇号)を閣議決定したとしている。
安倍首相は本年一月三十一日の衆議院本会議において、わが党の志位委員長の質問に対し、「いわゆる河野談話は、当時の河野官房長官によって表明されたものであり、総理である私からこれ以上申し上げることは差し控え、官房長官による対応が適当であると考えます」と答弁したが、その一方で、本年二月七日の衆議院予算委員会において前原誠司議員の質問に対し、「強制連行を示す証拠はなかったということです。つまり、人さらいのように、人の家に入っていってさらってきて、いわば慰安婦にしてしまったということは、それを示すものはなかったということを明らかにしたわけであります」と答弁している。
安倍首相の河野官房長官談話に対する認識と立場があらためて問われる。よって、以下質問する。
一 政府の「慰安婦関係調査」は不十分な点も多く、関係省庁が保有する「慰安婦」関係文書、資料の全てが集められたものではない。政府は内閣官房外政審議室長から関係機関に対し、一九九六年七月二十四日、「いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料等について(依頼)」を通知し、河野官房長官談話発表後も資料収集を行っているが、歴史研究者や「強制動員真相究明ネットワーク」などの市民団体も国立公文書館等の資料調査に継続的に取り組んでいる。
その中で、一九九九年度に法務省から国立公文書館に移管された東京裁判(極東国際軍事裁判)関係文書「A級極東国際軍事裁判記録(和文)(NO.一六)、(NO.五三)、(NO.五四)」の文書綴りに、軍や官憲が「慰安婦」被害女性を強制的に連行した証拠書類が残されていることが判明している。書証番号三五三の「桂林市民控訴 其ノ一」、書証番号一七二五の「訊問調書」、書証番号一七九四の「日本陸軍中尉ノ陳述書」である。
・ 書証番号三五三の文書には、中国桂林での事案として、「工場ノ設立ヲ宣伝シ四方ヨリ女工ヲ招致シ、麗澤門外ニ連レ行キ強迫シテ妓女トシテ獣ノ如キ軍隊ノ淫楽ニ供シタ。」との記述がある。
・ 書証番号一七二五の文書には、被害女性の証言として「私ヲ他ノ六人ノ婦人ヤ少女等ト一緒ニ連レテ収容所ノ外側ニアッタ警察署ヘ連レテ行ッタ。(中略)私等ヲ日本軍俘虜収容所事務所ヘ連レテ行キマシタ。此処デ私等ハ三人ノ日本人ニ引渡サレテ三台ノ私有自動車デ「マゲラン」ヘ輸送サレ、(中略)私達ハ再ビ日本人医師ニ依ッテ健康診断ヲ受ケマシタ。此囘ハ少女等モ含ンデ居マシタ。其処デ私達ハ日本人向キ娼楼ニ向ケラレルモノデアルト聞カサレマシタ。(中略)私ハ一憲兵将校ガ入ッテ来ルマデ反抗シマシタ。其憲兵ハ私達ハ日本人ヲ接待シナケレバナラナイ。何故カト云ヘバ若シ吾々ガ進ンデ応ジナイナラバ、居所ガ判ッテヰル吾々ノ夫ガ責任ヲ問ハレルト私ニ語リマシタ。」と記録されている。
・ 書証番号一七九四は日本陸軍中尉の宣誓陳述書であるが、次の一問一答が記録されている。
問「或ル証人ハ貴方ガ婦女達ヲ強姦シソノ婦人達ハ兵営ヘ連レテ行カレ日本人達ノ用ニ供セラレタト言ヒマシタガソレハ本当デスカ」
答「私ハ兵隊達ノ為ニ娼家ヲ一軒設ケ私自身モ之ヲ利用シマシタ」
問「婦女達ハソノ娼家ニ行クコトヲ快諾シマシタカ」
答「或者ハ快諾シ或ル者ハ快諾シマセンデシタ」
問「幾人女ガソコニ居リマシタカ」
答「六人デス」
問「ソノ女達ノ中幾人ガ娼家ニ入ル様ニ強ヒラレマシタカ」
答「五人デス」
(中略)
問「如何程ノ期間ソノ女達ハ娼家ニ入レラレテヰマシタカ」
答「八ヶ月間デス」
これらの文書には、軍の直接関与、「慰安婦」被害女性に対する強制、脅迫が具体的に記述されている。
1 政府は、これらの文書の存在を河野官房長官談話発表までに承知していたか。
2 河野官房長官談話の発表後も、政府は「慰安婦」問題の調査を継続しているが、今日まで政府はこれらの文書を内閣官房に保管しているか。
3 これらの文書は、安倍首相の答弁内容である「軍や官憲の強制連行」「人さらいのように、人の家に入っていってさらってきて、いわば慰安婦にしてしまったということ」を示す文書とみなせるのではないか。
二 河野官房長官談話は、直接作成に携わった石原信雄官房副長官の証言「通達とか指令とかいう文書的なもの、強制性を立証できるような物的証拠は見つけられなかったのですが、実際に慰安婦とされた人たち十六人のヒヤリングの結果は、どう考えても、これはつくり話じゃない、本人がその意思に反して慰安婦とされたことは間違いないということになって、河野談話にしたわけです」にあるように、仮に通達、通知が発見されなくても、「慰安婦」被害女性の直接の証言によって強制性を認定している。さらに数々の歴史的文書が「軍や官憲による強制」を示している。
極東国際軍事裁判の評価は様々な立場があるとしても、提出された戦争犯罪の事実は重く受け止めなければならないと思料するが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/183/syuh/s183083.htm
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答弁書第八三号
内閣参質一八三第八三号
平成二十五年五月七日
内閣総理大臣 安倍晋三
参議院議長 平田 健二殿
参議院議員紙智子君提出日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問に対し、別紙答弁嘗を送付する。
参議院議員紙智子君提出日本軍 「慰安婦」 問題の強制連行を示す文書に関する質問に対する答弁書
一の1について
御指摘の文書つづりについては、法務省において保管されていたものであるが、当該文書つづりにつづられた個々の文書を取得した時期等が不明であるため、お尋ねにお答えすることは困難である。
一の2について
御指摘の各文書については、内閣官房において保管はしていない。なお、いわゆる従軍慰安婦問題の調査については、政府としては、これまで、平成四年七月六日と平成五年八月四日の二度にわたり、その結果を発表し、二同日の調査結果の発表は、政府として全力を挙げて誠実に調査した結果を全体的に取りまとめたものであり、一つの区切りをなすものであるが、事柄の性質上、その後も新しい資料が発見される可能性はあることから、そのような場合には、関係省庁等に対して内閣官房に報告をするよう求めているところである。
一の3及び二について
お尋ねについては、一の2についてで述べた平成五年八月四日の調査結果の発表までに政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たらなかったものである。
なお、同日の内閣官房長官談話は、政府において、平成三年十二月から平成五年八月まで関係資料の調査及び関係者からの聞き取りを行い、これらを全体として判断した結果、当該談話の内容となったものである。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/183/toup/t183083.pdf
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