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中国の尖閣諸島に対する領有権の主張は収まる気配を見せない。
今朝NHK衛星1で放送された中国中央テレビのニュースが報じたドイツ・ポツダムにおける李首相の談話も、詰まるところ、尖閣諸島の領有権を主張する内容であった。
アホな安倍首相やオジャマな橋下大阪市長が、日本を貶める発言を繰り返してくれるおかげで、中国や韓国は、先の戦争にまつわるネタを持ち出し、日本をあれこれ責め立てる機会や“正当性”を得ているとも言える。
李首相は、あのポツダム宣言がまとめられた会議場建物内で、「ポツダム宣言第8条は、カイロ宣言の条項は履行されなければならないと明確に指摘している。そしてカイロ宣言は、日本が中国から盗み取った領土、例えば東北部や台湾等の島嶼は中国に返還することと明確に規定している。これは数千万人の命と引き換えに得た勝利の成果であり、第2次大戦後の世界平和秩序の重要な保証でもある」と語った。
この談話は、尖閣諸島の領有権をめぐる日中対立を意識したものである。
しかし、これまで何度か投稿してきたように、尖閣諸島をめぐる日中対立の解消は、中国が日本の尖閣諸島施政権を認めることが出発点になる。
日本の尖閣諸島施政権を認めないことは、李首相が語った“第2次大戦後の世界平和秩序”を危うくするものである。
日中のあいだで尖閣諸島問題を解決する前提条件は、尖閣諸島に対する日本の施政権を認めることなのである。
それはなぜなのか少し説明したい。
カイロ宣言やポツダム宣言の該当箇所は末尾に転載するが、(中国)東北部と表現された満州や本島を含む台湾の島嶼は、いやおうなく、ポツダム宣言を受諾した日本政府や日本の後ろ盾を得て支配権を維持していた満州国支配層の手から離れた。また、同時に、35年間併合していた朝鮮半島も日本の支配から離れた。
満州については、日本が謀略などを通じて実質的な支配権を手に入れた経緯から、中国や連合国首脳がそれを「盗み取った」と表現したいことは理解できる。
しかし、台湾などの島嶼は、香港と同じように、日清戦争後の下関条約で割譲を受けた地域であり、「盗み取った」と表現するのは不的確で日本に対する冒涜でもある。
それはともかく、尖閣諸島の支配権(外見的領有権)は、清代や明代といった古い話を持ち出して云々されるような問題ではなく、戦後国際政治史において決着が付いている問題である。
ざっくり言ってしまえば、尖閣諸島に対する日本の施政権(表見的領有権)は、戦後の国際政治による“ロンダリング”を経て確立されているのである。
アジア太平洋戦で敗北した日本は、ポツダム宣言を受諾した立場から、「主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」という受け身の存在であり、主権の領域範囲が連合国の手に委ねられていた。
北方は、南樺太及び千島列島さらにはサンフランシスコ講和条約の規定範囲外にある歯舞色丹諸島までソ連軍に占領された。
南方は、サンフランシスコ講和条約により、尖閣諸島や沖縄を含む南西諸島及び奄美諸島そして小笠原諸島(鳥島なども)が米国の施政権が及ぶ地域となった。
中国は、連合国の主要な構成国家として、カイロ宣言及びポツダム宣言を発出した主体である。
尖閣諸島の施政権を中国が獲得する機会は、サンフランシスコ講和条約と沖縄返還協定の2回あった。
確かに、サンフランシスコ講和会議に中国は参加しておらず、講和条約にも署名していない。それゆえ、のちに日華平和条約や日中平和条約を締結して戦争状態を終結させる必要があった。
中華人民共和国政府がサンフランシスコ講和会議にクレームを発した事実を認めるが、だからといって、サンフランシスコ講和条約の内容が無効と言うことにはならない。
サンフランシスコ講和条約が規定するところのものは、李首相自らが力強く語っているように、「数千万人の命と引き換えに得た勝利の成果であり、第2次大戦後の世界平和秩序の重要な保証」の重要な一つなのである。
サンフランシスコ講和条約には、中国も取り上げるA級戦犯問題に連なる第十一条の規定が含まれている。
(第十一条の一部:「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し」
連合国(UN:日本で言う国連)において中国を代表するのが中華民国なのか中華人民共和国なのかという問題は、非連合国であり敗戦国である日本の預かり知らぬものであり、ひとえに連合国の内部問題である。
連合国は、数千万人の命と引き換えに得た勝利の成果をその後の世界の平和と繁栄に活かすことができず、対立状況=“冷戦”に陥った。それは、ひとえに連合国内の問題であり、日本が関わるところのものではない。
サンフランシスコ講和条約は、千島列島や南樺太の領有問題について、日本からその領有権を引き継ぐ主体国家はどこなのかを明示しないまま奪い取った。
日本が放棄した領域のその後についてあれこれ言う資格はないが、占領を続けるソ連とその他の連合国のあいだで係争が起きていないことから、ソ連の領有権が暗黙裏であれ認められたと解釈することはできる。
また、そうでなければ、対外的にソ連を継承する国家であるロシアと日本が領土問題をめぐって交渉すること自体がおかしな話になってしまう。
尖閣諸島は、サンフランシスコ講和条約第三条により、アメリカ合衆国の生殺与奪対象領域となった。
(第三条で、「合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有する」:米国はUNに信託統治の申請をせず占領状況を継続した)
連合国の一員であり安保理の常任理事国でもあった中国(当時の代表権は中華民国)は、この時点で、自国領土と思料する尖閣諸島については、第三条で認められる米国の施政権範囲から外すよう要求し、それを実現しなければならなかったのである。
サンフランシスコ講和条約により、尖閣諸島の施政権は、いったん日本の手から離れ、米国の手に握られたたのである。
尖閣諸島は、1971年6月17日に調印された「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(沖縄返還協定)により、その施政権が米国から日本に引き渡された。米国が、サンフランシスコ講和条約の第三条で獲得した権利と利益を放棄することで、尖閣諸島を含む地域が日本の領土になった。
沖縄返還協定が調印されたときも、連合国で中国を代表していたのは中華民国であるが、その年の10月25日に中華人民共和国が連合国における代表権を得て安保理常任理事国の座も継承した。
実に巧妙なタイミングで「沖縄返還協定」が調印されたとも言えるが、このタイミングでも、中華民国・中華人民共和国の両政府は、米国政府に対し、日本に還す領域に尖閣諸島を含めないよう交渉しそれを達成しなければならなかったのである。
3千万人を超える死者まで出した先の戦争から生まれた戦後世界をひっくり返すようなことは、敗戦国のみならず戦勝国も控えなければならない。
中国政府が、「これは数千万人の命と引き換えに得た勝利の成果であり、第2次大戦後の世界平和秩序の重要な保証でもある」と考えているのなら、尖閣諸島についても、日本の施政権を認めるところから交渉を始めなければならないのである。
※ ポツダム宣言該当箇所
ポツダム宣言
千九百四十五年七月二十六日
米、英、支三国宣言
(千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)
八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
※ カイロ宣言
December 1, 1943.
「ローズヴェルト」大統領、蒋介石大元帥及「チャーチル」総理大臣
三大同盟国ハ日本国ノ侵略ヲ制止シ且之ヲ罰スル為今次ノ戦争ヲ為シツツアルモノナリ右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノニ非ス又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ス
右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国カ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ満洲、台湾及澎湖島ノ如キ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ
日本国ハ又暴力及貧慾ニ依リ日本国ノ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルヘシ
前記三大国ハ朝鮮ノ人民ノ奴隷状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス」
※ 関連参照投稿
「尖閣諸島領有権問題をめぐる解釈への「完全な勘違い」や「論理が杜撰過ぎ」という批判に答える」
http://www.asyura2.com/12/senkyo141/msg/531.html
「私の領有権問題での投稿に唖然となり(笑)を多発している御仁への回答」
http://www.asyura2.com/12/senkyo141/msg/579.html
「日本はASEAN関連首脳会議南シナ海領有権問題で米国からも袖にされ敗退:カイロ宣言の解釈:中国の主張は無根拠」
http://www.asyura2.com/12/senkyo141/msg/515.html
「本来、権利を放棄した領土についてあれこれ言う権利は日本にない:“不法占領”が続く「歯舞色丹」を取り戻すことが先決」
http://www.asyura2.com/12/senkyo141/msg/572.html
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李克強総理「歴史を直視してのみ、未来を切り開くことができる」
李克強総理は26日、ドイツ・ブランデンブルク州に位置するポツダム会談会場跡地を見学した。
李総理は「ポツダム会談会場跡地は世界と中国にとって歴史的意義のある場所だ。ここで発表されたポツダム宣言はファシズム勢力に対して正義の旗を掲げ、さらに重要なことに世界ファシズム勢力に対して最後通牒を突きつけた。日本ファシズムに対して最後通牒を突きつけた20日後に、日本がポツダム宣言を受け入れて無条件降伏したことを人々は忘れることはない。これは中国人民にとってだけでなく、世界の人民にとっての勝利でもあった」と述べた。
また「1人の中国人として、また中国人民の代表として、私は次のことを特に強調したい。ポツダム宣言第8条は、カイロ宣言の条項は履行されなければならないと明確に指摘している。そしてカイロ宣言は、日本が中国から盗み取った領土、例えば東北部や台湾等の島嶼は中国に返還することと明確に規定している。これは数千万人の命と引き換えに得た勝利の成果であり、第2次大戦後の世界平和秩序の重要な保証でもある。平和を愛する人は誰しも、戦後の平和秩序を守るべきだ。この戦後の勝利の成果の破壊、否認は許されない」と述べた。
李総理はさらに「歴史は客観的な存在であり鏡だ。中国には『銅を鑑とすれば、服装と冠を正すことができる』という古人の言葉がある。歴史を直視してのみ、未来を切り開くことができる。ファシズムによる侵略の歴史のいかなる否認または美化の企みも、中国人民が承知しないだけでなく、平和を愛する世界各国の正義の力も受け入れるわけにいかない。中国は平和を愛する世界各国の人々と手を携えて、第2次大戦後に確立された平和秩序を守り、世界の平和と繁栄を守りたい」と指摘した。(編集NA)
「人民網日本語版」2013年5月27日
http://j.people.com.cn/94474/8259108.html
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人民日報:釣魚島は日本に盗み取られた中国の領土
--(釣魚島問題を整理し明らかにするその4)
釣魚島(日本名・尖閣諸島)の領有権問題をめぐる論争において、日本政府は一貫して「日本が発見した時、釣魚島は『無主の地』だった。日本は国際法の『先占の原則』に基づき領土に編入した」との見解を振りかざしている。事実は本当にそうなのか?(文:王建朗・中国社会科学院近代史研究所研究員)
1884年から1885年にかけて、日本の沖縄県は釣魚島等いくつかの島々について秘密調査を行ない、「無人島」を発見したと主張した。いわゆる「無人島」との主張について、まず整理し、明らかにしなければならない。「無人」と「無主」は全く異なる概念であり、ある島に誰も居住していないからといって、「無主」であることにはならない。航海技術の未発達だった古代は言うまでもなく、航海業の十分に発展した今日でも無人だが有主の島は数多く存在するのであり、いっしょくたにして論じてはならない。
釣魚島は日本が「発見」する数百年も前から中国が発見し、命名し、かつ利用し、しかも海防体系に組み入れていた。1840年以降、中国は多事多難の時代に入った。幾重もの苦境に直面しながらも、中国は釣魚島の管轄権を依然維持していた。すでに公開された日本側資料は、日本はすでに中国が釣魚島諸島を発見、命名していたことを全く知らなかったわけでは決してないことを物語っている。1885年9月22日、西村捨三沖縄県令は山県有朋内務卿に宛てた釣魚島への国標建設に関する秘密報告で、これらの無人島について「中山伝信録に記載の魚釣台、黄尾嶼、赤尾嶼と同一のものであるはずだ。清朝の冊封使船はこれらの島嶼を詳悉するのみならず、すでに名称も付し、琉球航海の目標としていた。従って、釣魚島に日本の国標を建設すべきか否かについて懸念があり、政府の指示を仰ぎたい」と述べた。
10月9日、山県有朋内務卿は井上薫外務卿に意見を求めた。井上は10月21日、山形への返書で「清国はすでに島名を付しており、近頃清国の新聞等は我が政府が台湾近傍の清国所属の島嶼を占拠しようとしている等の風説を掲載し、我が国に猜疑を抱き、しきりに清政府に注意を促している。こうした時に、公然と国標を建設する等の措置に出ては、清国の疑惑を招くに違いない。このため当面は港湾の形状並びに土地物産開拓見込みの有無等を詳細に報告させるのみに止め、国標を建てて開発に着手するのは、他日の機会に譲ればよい」と指摘。さらに「今回の調査の件は官報並びに新聞に掲載せぬべきだろう」と特に強調した。
11月24日、西村は再び山形に書簡を送り指示を仰いだ。「同島に国標を建設する件は、清国と全く無関係ではなく、万が一摩擦や衝突が発生した場合、いかに処理すべきかが極めて重要であり、具体的な指示を仰ぎたい」。これに対する井上と山県の共通の意見は「国標の建設は清国が関係し、状況は複雑であり、当面建設しない方が良いようだ」というものだった。
沖縄県も日本政府も国標建設の件について懸念を抱いていたことがわかる。こうした懸念は、彼らが釣魚島と中国との関係を腹ではよく分かっていたことを示すものだ。だからこそ日本は当面両国間に紛糾を引き起こしたくないとの考えから、直ちに一方的措置に出ることをしなかったのだ。井上が述べたように日本は「機会を見計らって事を行なう」好機を待っていた。そしてこの好機は9年後に訪れた。
1894年4月14日、日本内務省は沖縄県に以下の調査を命じた。「港湾の形状、物産及び土地開拓見込みの有無、古い記録や言い伝えに我が国に所属する証拠となる記述の有無及び宮古島、八重山島との歴史的関係」。日本政府が釣魚島占拠に少しでも有利となる証拠の発掘を望んでいたことは明らかだ。残念なことに5月12日、沖縄県から内務省に「同島に関する古い記録文書及び我が国の領有を明示する文字または口頭の言い伝えの証拠はない」と報告があった。内務省の命令から沖縄県の報告までに1カ月近くを費やしており、この報告はいい加減なものではなく、綿密な調査と考証を経たもののはずだと推察できる。この史料1つだけからも、それ以前の長い歴史において釣魚島と琉球にはいかなる関係もなかったと明確に断定できる。
同年7月、日本は甲午戦争(日清戦争)を発動した。清軍は敗退を続け、年末には敗色が決定的となった。この好機を利用して、日本政府は釣魚島を版図に組み込むことを議事日程に上げることを決定した。清政府の反応を懸念する必要はすでになくなっていたからだ。12月27日、野村靖内務大臣は陸奥宗光外務大臣に宛てた書簡で「かつてと今日とはすでに情勢が異なる」と判断し、釣魚島に国標を建設し、日本の版図に組み込むことについて閣議で討議することを提案した。1895年1月14日、日本は釣魚島を沖縄県の管轄に「編入」することを秘密裏に閣議決定した。
注目に値するのは甲午戦争後に日本は中国に馬関条約(下関条約)締結を強制し、「台湾全島及び全ての附属諸島嶼」を割譲させたが、馬関条約の付属文書では台湾附属の各島が一体どの島々を含むのかが明確でなく、附属島嶼の名称を明確に列挙した割譲目録もなければ、割譲する各島を示す地図もないことだ。通常の領土交渉では、割譲する領土を明確に列挙した文書及び地図は不可欠だ。だが馬関条約は「台湾全島及び全ての附属諸島嶼」と一言で大雑把に表現しているだけだ。これは実に奇異なことだ。
こうした大雑把で曖昧な表現の採用は、日本政府が一方的に推し進めたものと言ってよい。
その一、馬関条約交渉において、日本側は台湾受け渡し期限を短縮するよう繰り返し圧力をかけた。新政府代表の李鴻章は「台湾受け渡しは多方面に関わり、複雑であり、完全な受け渡しには条約締結後半年はかかる」と繰り返し表明。台湾巡撫と協議して受け渡し手続きを処理する人員の派遣を日本側に要求した。だが日本政府代表の伊藤博文は強い姿勢でこれを拒絶し、受け渡し期限の大幅な短縮を要求した。最終的に馬関条約は、締結後2カ月以内に双方が高官を派遣して受け渡し手続きを完了することを定めた。受け渡し期限を短縮し、台湾を熟知した台湾官吏を除外したのは、日本側の操作の余地を残すためだ。
その二、清政府の受け渡し代表の李経方は交渉で、いわゆる台湾の附属島嶼について、島嶼の名称を目録に列挙する必要の有無を問い、講和条約では澎湖諸島の範囲については経緯度が明記されているが、台湾附属島嶼については範囲が明記されていないことを指摘した。この時李の懸念の中心は台湾の附属島嶼を明確に列挙しなければ、後に福建省沿海の島嶼の帰属問題について中日間で紛糾が生じる可能性があることにあり、他の問題はまだ予想していなかった。だが日本側は列挙に賛成しなかった。日本側代表の水野遵は「島嶼名を列挙すれば、脱漏したものや無名の島があった場合の問題を避けがたく、日中いずれにも属さないことになり不都合だ」と指摘。「日本政府が福建省付近の島嶼を台湾所属島嶼と見なすことは決してない」と保証し、李の懸念は「杞憂だ」と述べた。こうして台湾及びその附属島嶼の割譲は極めて曖昧な表現の下で行なわれることとなった。
釣魚島問題の処理において日本政府が「優れていた」のは、清軍が敗戦するにあたり、馬関条約締結前に密かに釣魚島を沖縄県に編入したこと、公の条約においても「台湾全島及び全ての附属諸島嶼」の割譲との曖昧な表現を採用することで、台湾の全ての附属島嶼はすでにことごとく割譲されたとの理解を清政府官吏に生じさせ、釣魚島の領有権の移行に誰も注目しないようにしたことにある。このようにして中国は気づくことなく、抗議もせず、日本も後に釣魚島は馬関条約で割譲されたのではないと主張できるようになったのである。
馬関条約の表現の曖昧さのため、日本側は台湾の附属島嶼が釣魚島を含むか否かをあげつらうようになった。釣魚島がそれまで中国政府の管轄下にあり、かつ日本が条約締結数か月前に密かに釣魚島を占有したうえ中国側に告知しなかった以上、割譲された台湾の附属島嶼に釣魚島が含まれていたのは当然である。釣魚島は間違いなく中国に返還されるべきだ。カイロ宣言、ポツダム宣言、及びポツダム宣言の実行に関する日本の約束は、返還しなければならないという明らかな論理の鎖を形成している。だが日本側は、釣魚島はすでに1895年1月に沖縄に編入されたのであり、同年4月に締結された馬関条約には含まれないとしている。日本側のこの主張は、日本が釣魚島を合法的に占有できることを意味するのだろうか?実際にはそうではない。たとえ馬関条約について一方的な解釈をしたとしても、日本が中国が敗戦にあたり顧みる余裕のない機を利用して釣魚島を盗み取ったことは変えようのない事実だ。釣魚島の日本の版図への編入と甲午戦争に関連があることは明白な客観的事実であり、当時の日本人もこの関連を認めていた。かつて釣魚島の開発を申請した古賀辰四郎はこのように書いている。「明治27、28年の戦役で皇国が大勝した結果、台湾島は大国の版図に組み込まれ、尖閣列島も我々に属した」。釣魚島の領有権の変化が、まず日本の陰謀と窃取があり、次に不平等条約を通じて力づくで占拠した結果であったことがわかる。
従って、馬関条約についてどう解釈しようとも、我々は次のように言うことができる。「台湾及び澎湖諸島は日本が馬関条約の明文によって割譲させたものだが、釣魚島は馬関条約の曖昧な表現によって盗み取った、あるいは日本の一方的な閣議によって盗み取ったものであり、そのいずれであろうとも日本が甲午戦争を通じて釣魚島を盗み取った事実に議論の余地はない」。結論はただ一つ。「釣魚島の占有の継続という日本の企てには、いかなる合法性もない」。(編集NA)
「人民網日本語版」2013年5月24日
http://j.people.com.cn/94474/8256439.html
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