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【拡散希望】TPP-SPSルールの恐怖1 毒だという科学的証拠がないものは食べよ (街の弁護士日記 SINCE1992at名古屋)
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2013/05/post-b17f.html
TPPで協議の対象とされている21分野の1つにSPSと書かれた分野がある。
SPSとは「衛生植物検疫措置」のことだ。
国家は、自国の域内に人や動植物の健康や、環境に有害な食品や動植物が侵入することを防ぐ権利を有する。
この権利の行使を国際経済法の言葉では、「衛生植物検疫措置」という。
「植物」とあるが、この場合「動物」や「食品添加物を含む食品」等も含まれている。
この「衛生植物検疫措置」について加盟国の統一基準を定めるのがSPSの分野だ。
SPSルールは、別にTPPで新たに設けられたものではない。
WTO(世界貿易機関)設立条約(1995年)の一部となっている。
したがって、TPPにおいて合意されるSPSの最低限度の内容は、WTOのSPSルールを勉強することでわかる。
さて、食品添加物や残留農薬、ポストハーベスト(採取後に保存・防カビ等のために添加される農薬)、BSE牛、遺伝子組み換え食品等の輸入について、国民にとって望ましいルールはどちらだろう。
A 安全性が証明された食品を輸入する。
B 有害性について科学的証拠がなければ輸入する。
大方の人は、Aが望ましいルールだと考えるのではないだろうか。
ところが、WTOではBが採用された。
WTOのSPSルールは難解な条文だが、ベースとなる原則は紛れもなくBだ。
つまり、現に有害であるとする十分な科学的証拠がない限り、有害な食品であっても、基本的に輸入しなければならないのだ。
たとえば、遺伝子組み換え食品など、進んで食べたいという人はそう多くはいないと思う。
遺伝子組み換えという発想が、トマトに北極ヒラメの遺伝子を注入するとか、成長を早くするために魚にヒトの遺伝子を注入すると言ったグロテスクなものだと知れば、なおさらに嫌気がさすのではないだろうか。
遺伝子組み換え食品の製造は日本では実験目的以外には許されていない。
ところが、日本では遺伝子組み換え食品が、広く流通している。
こうした遺伝子組み換え食品が、有害であるという十分な科学的証拠がないとされているために、輸入しなければならないためだ。
かろうじて、現状では、豆腐や味噌といった直接の加工食品だけに表示義務を課して、遺伝子組み換え食品を直接、食べるかどうか消費者の選択に任せるというのが日本の現状だ。
日本の畜産では遺伝子組み換えトウモロコシがエサに使われているし、サラダ油、コーン油などの原料である菜種やトウモロコシも遺伝子組み換え食品が使われている可能性が高い。
知らない間に日本人は、遺伝子組み換え食品を食べさせられている。
日本では禁止されているのに、成長ホルモンを用いたアメリカ牛が広く流通していることは週刊新潮が伝えるとおりだ。
有害であるという十分な科学的証拠がないために、成長ホルモン漬けの牛でも輸入しなければならないからだ。
それもこれもSPSルールがBのルールを原則としているからだ。
有害である科学的証拠がなければ、輸入しなければならない。
これがSPSルールの本質である。
だから、自由貿易のおかげで、私たちは、安全だという証明のない食品を、どんどん食べさせられている。
この、今のところ毒だという証拠がないから、毒でも食べろという、SPSルールをさらに徹底しようとしているのが、TPPだとみてよい。
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