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2013年5月22日 植草一秀の『知られざる真実』
日本国民のバランス感覚が問われている。
「中庸」を欠いて極端に走れば、ものごとは安定を失う。
安倍晋三氏は憲法96条改正を主張しているが、これは安倍氏の憲法観が極めて未熟であることを示している。
憲法は国家の基本法である。
日本の憲法は改正されていないから改正が必要だとの主張があるが、改正の回数などは些末の議論だ。
国家の基本を定めている以上、その変更には慎重であるべきと考えるのが「保守」の思想である。
安倍氏は「保守」を標榜しているにもかかわらず、憲法改正については、その変更を容易にする方向に舵を切ろうとしている。
ここにあるのは、「目的のためには手段を選ばない」、「目的のためには、根本原則を安易に歪めることを厭わない」、「拙速主義」、「軽挙妄動」だ。
そして、憲法改正のハードルが高く設定されるもうひとつの大きな理由は、憲法が、国家権力から人民の権利を守ることを目的に制定されていることにある。
権力の暴走を防ぐことが憲法制定の最重要の目的である。
憲法によって、国家権力の暴走を抑制するのである。
これが「立憲主義」の考え方である。
だからこそ、憲法を簡単に変更できないための高いハードルが設定されているのだ。
安倍氏は憲法に対する基礎的な素養を欠いていると言わざるを得ない。
憲法を変えたいとの思いが先走って、ものごとの根本をおろそかにしている。
「その本(もと)乱れて末治まる者はあらず」
とは、中国の四書のひとつ『大学』の一節だ。
『大学』における「本(もと)」とは「修身」のこと。つまり徳を身に付けることである。
しかし、この「本」を、ものごとの「根本」と置き換えても良いだろう。
憲法は国家の根本である。根本であるからこそ、定めた以上、それを尊重するのである。
尊重するというのは、絶対に変えてはいけないということではない。
本当に必要があれば変えるべきものであるだろうが、その際には、あらかじめ定めた正規のルールに従うべきなのである。
憲法を変えたいがために、あらかじめ定めてあるルールを変えてしまおうというのは、「ご都合主義」そのものである。
こうした判断を示すところに、安倍氏のひとつの危うさがある。
この問題は、憲法改正の手続き全体の問題として捉えることが必要である。
日本国憲法第96条の条文は次のものだ。
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正発議には、衆参両院で、それぞれ、総議員の3分の2以上の賛成が必要である。
そして、憲法改正が成立するためには、さらに、国民投票で過半数の賛成を得なければならない。
問題は、国民投票での「過半数の賛成」の具体的内容だ。
安倍晋三氏は、第一次安倍晋三政権の時代に、国民投票の制度を定めた。
「日本国憲法の改正手続に関する法律」
を制定したのである。
この法律の第126条に以下の条文がある。
第百二十六条 国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項の国民の承認があったものとする。
この条文のポイントは、
「投票総数の二分の一を超えた場合」
だ。
全有権者の過半数ではなく、投票総数の過半数なのだ。
自民党は衆議院で480の定数に対して295議席を保有し、圧倒的な影響力を保持している。
しかし、自民党が比例代表選挙で獲得した得票は、全有権者のわずか16%に過ぎない。
つまり、国会過半数の意味は限りなく低い。
したがって、国会過半数の賛成を得たからといって、とても「国民の総意」とは言えない状況にある。
他方、国民投票での投票総数の過半数といっても、投票率が5割なら、全有権者の4分の1に過ぎない。この4分の1の国民の賛成で憲法改正が成立してしまうことは健全でない。
国民投票の低いハードル設定と憲法改正発議要件の緩和の二つを二段階で推進してきたのが安倍晋三氏なのである。
これを「目的のためには手段を選ばず」と言う。
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