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2013年5月21日 神州の泉
風営法で午前零時以降のダンスが禁止されていることを初めて知った。完全に悪法だと思う。若者が深夜の酒場やダンスホールに集まりたがるのは、多分に性エネルギーの解放を求めていることがある。
これは民族を問わず、人類が祭典というものを大事に扱い、形式化、慣習化して行ったことと無縁ではない。お祭りは性のみではなく、世の中のいろいろなしきたりや抑圧から、その時だけはしばし解放されるという暗黙の了解があったと思う。また、ホイジンガの「ホモ・ルーデンス」的な思考、すなわち「遊びと人間」から言っても、若者たちがある空間に集って踊りなどを行うことは理に適っている。
日本の歴史をたどれば、鎌倉時代辺りから発祥した盆踊りがある。盆踊りそのものは鎮守の杜(もり)的なお祭りの要素があったようだが、村落共同体を維持するための重要な儀式ともなっていた。
もともとは華やかな照明を炊き拡声器をガンガン鳴らしながら踊りの饗宴を繰り広げるものではなく、元来は静かに踊ったものらしい。それは仏教由来の儀式的なもので死者と同じ空間で一緒に踊るという意味合いがあった。
もう少し掘り下げるなら、盆踊りは死者の召喚、あるいは供養の意味が強かったようだ。始まりは、坊さんや尼さんが仏教的な法悦を踊りという形で身体表現したものらしいが、いつしか若者たちの性エネルギーの解放と結びついていったようだ。
確かに無軌道な性は風紀紊乱(ふうきびんらん)をまねくが、若者たちのリビドーを解放する場はどこかに造らないとダメだと思う。深夜ダンスの禁止に大きな違和感を持つのは、人類の本能的なエネルギーであるリビドー解放の場を規制し抑圧するという発想である。
盆踊りの発想を敷衍するならば、深夜営業のダンスホールは大いに増設したほうがいいと思う。深夜の酒場やクラブ、ダンスホール等が違法・脱法ドラック、売春買春、人身売買、アウトロー組織などとイメージが直結する通念があるようだが、その話とダンスは直接には関係ない。
そういう悪に対しては、麻薬取締法や大麻取締法などがきちんと存在しているわけだから、それで取り締まるのが筋であり、一部の悪質なものを除けば風俗業そのものを悪の温床に見なすのはおかしい。
とくに深夜の悪とダンスはまったく直結するものではない。例えばある街から路上の飲食店を排除してしまったら、街としての魅力が失せるだけではなく都市の活気が失せて行くことと同質の問題が横たわっている。
調べてみると、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)とは、GHQの占領体制が佳境に入っていた1947年(昭和22年)に制定されていて、今日まで27回も改正されている。
その改正で大幅に改変されたのは1984年(昭和59年)だったようだ。この改正は条文を8ケ条から51ケ条にふやしていることから全面「改正」に等しいと言われている。詳しいことは調べていただきたいが、一言で言えば、警察権限が強化拡大され、風俗環境を悪化させる性産業の公認化が行われている。営業の自由や基本的人権が抑圧される方向に傾斜したようだ。
このとき、日弁連などいろいろな団体がこの大幅改正にくさびを打って、何とか警察権限の拡大強化に歯止めをかけている。こういう一連の文脈を眺めると、風営法の規制とは、人々の安全や風紀紊乱を糺す意味よりも、警察による一般市民弾圧の性格が濃いように思える。
第一、人間のリビドーを国家権力で制御しようとする発想自体が間違いなのだ。深夜ダンスの場は大いに拡大したほうがいいと思う。悪の取り締まりは該当法律を適用し、若者の倫理道徳観は家庭や学校で教えることである。
義務教育でヒップホップダンスを義務化したのであれば、彼らが大人になって仕事帰りの深夜にストレス解消のために踊りたくても踊れない環境になっていることの方が変である。
それはともかく、警察の眼目は若者同士が肌を触れ合って踊ると、風紀紊乱や犯罪に引き込まれることを防止するということではないような気がする。本音は若者同士が深夜ひとつの場所に集まることによって、さまざまな情報交換を行い、政治的なコンセンサスを形作ることを防止したいのではないのだろうか!?
つまり、風営法という深夜ダンスを禁じる法律は、広義の意味で政治的な言論弾圧の一環としか思えない。これは普通に考えても「集会・結社・表現の自由」という憲法第21条に違反する法律ではないのか。
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