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2013/5/21 晴耕雨読
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6月の下旬に、鳥越俊太郎氏らが編者となって、法務検察行政に関する書籍が出版される。
私も、検察官適格審査会委員であったことを踏まえ、厚労省の村木さん冤罪事件、小沢一郎氏の地検特捜により誘導された検察審査会起訴議決に起因する 冤罪事件を取り上げて執筆させていただいた。
> 「検察審査員はいなかった」という説が、志岐氏著書【最高裁の罠】で語られています。川内さん、辻さん、森議員は当時適格審査会のメンバー、検察審査員の名前を知っています。皆さんは何故審査員らに審査会が開かれていたかどうかを確かめないのでしょうか?
大変紛らわしいのですが、検察官適格審査会と検察審査会は、全く別組織なので確認できないのです。
別組織という意味は、検察官適格審査会は法務省所管、検察審査会は最高裁所管ということです。
> 検察審査会法第40条「検察審査会は議決書を作成し、その謄本を〜検察官適格審査会に送付し〜」とあります。森ゆうこ議員は以前「私、審査員の名前を知っています」と発言。川内さんは議決書をお持ちではないのですか?
議決書は、勿論読んでいます。
しかし、議決書には、審査員の名前のみで住所はありません。
確かめようが無いのです。
更に、検察官適格審査会委員には、守秘義務があるため、その方々の名前を明らかにすることもできません。
検察審査会委員は、一般有権者であり、検察官ではないのです。
従って、私達にも、検察審査会委員についての情報公開は無いのです。
分かっていれば、確認できるのですが。
残念です。
> 検察審査員は任期中は非常勤の国家公務員。その辺から何か手がかりを掴むことはできないでしょうか。審査員をやった、審査会議は開かれていたかどうかを聞き出すことは出来るのではありませんか?審査員長ら11人の氏名を川内さんは知っているわけですから。
>染谷 正圀 国家行政組織法体系外の組織法である検察審査会法29条によって日当・旅費・宿泊料の支給対象とされる検察審査員及び補充員は、所属庁を持たない存在であり、国家公務員ではないと思います。
> 国家行政組織法体系外の組織法である検察審査〜 「検察審査員・補充員の身分と任期は」以下のサイトhttp://t.co/73ge4F1s4p をご覧になってください。
> 今からでも遅くありません。検察官適格審査会と訴追委員会が形骸化している問題、国会議員が委員になっているにも拘らず何故改善できないのかを教えて頂きたい。
6月に出る本に、詳しく書いていますので、読んでください。
>染谷 正圀 検察審査会は、人格なき社団であることを以て3権分立原則との整合を図っている存在であり、検察審査員並びに補充員が国家に帰属する公務員であるはずもないのに北区が何故にかかる記述をしているのかは調べてみたいと思います。
平成22年10月14日の予算委員会で、私の質疑で問題提起をしております。
更に、小沢さんの検察審査会問題では東京地検特捜部がウソの捜査報告書で、検察審査会の議決を誘導したことが問題なのでは?
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