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2013/5/16 晴耕雨読
江川紹子氏のツイートより。
陸山会事件の捜査で東京地検検事らが虚偽捜査報告書を作成・行使した問題を審査する検察審査会に、
1)元検察幹部で、
2)自身が不祥事で処分を受けて退職しており、
3)小沢氏の高校時代の同級生だった
弁護士を推薦した東京弁護士会が、市民団体の質問に、会則をコピーしただけの回答書を寄越したと東京弁護士会の対応に、あきれ果てる。
こんな対応してると、「検察の組織的不正を隠蔽することに、あなたたちもグルなんですか」と言われますよ、東京弁護士会。
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Tiger Suzuki氏
それぞれの弁護士会の「独立(?)」の問題とも絡むだろうが、審査補助員を委嘱する手続が仮に会ごとにまちまちだとしたら、それもいささか問題だろう。
法律に手続を明記すべきではないか。
以前、審査補助員を複数選任すべきだと述べたが、考えが変わった。
一人は現状どおり弁護士でかまわないが、もう一人は裁判官がなるべきではないか。
検察審査会は、いわば検察が下した「無罪判決」の当否を審査する場であるから、弁護士と裁判官がいてこそバランスのとれた審査ができるのではないか。
検察審査会には、どうせ不起訴処分にした検察官が説明のために出席するのだから、補助員に弁護士と裁判官がいれば、「疑似公判」の体裁が整う。
検察官は平素の公判と違い「これは無罪ですッ!」と頑張るが、弁護士と裁判官が「そうかぁ?」と証拠を点検して審査することがまともではないだろうか。
そもそも検察官は行政機関なのだから、あちこちからちょっかいを出されてコントロールされて当然なのである。
不当起訴が公判で裁判所と弁護人にチェックされることとバランスをとるために、不当不起訴もまた検察審査会で裁判官と弁護士にチェックされて当然だと思う。
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なめたらいかんぜよ:東京弁護士会と検察と検審に行ってまいりました (八木啓代のひとりごと)
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