http://www.asyura2.com/13/senkyo147/msg/535.html
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<不正選挙は最高裁に上告中>
<最後の審判><最高裁決戦>不正選挙は最高裁に上告中<憲法違反政治を許すな>
不正選挙についてのグラフなど資料を
募集しているので送っていただきたい
onoderakouichi@●yahoo.co.jp
まで ●をとって間をつめてメールください。
PDFではなくエクセル(またはワード、パワーポイントなど)で送ってください。
つまりこちらで文言を変えたりできるように送っていただきたいということです。
(いわゆる公に出すためには、過激な表現ではなく、穏当な表現にした方がいいため)
またその根拠となっている資料(選管のホームページなど)の資料もあわせて送ってください。
埋め込みになっていると印刷しても表示できないことと今では、もうリンク切れになっているため。
公に出すためには、それだけで検証可能であることが必要であるため。
ジブリル
https://twitter.com/starbuck2102v
じょば
https://twitter.com/tm256
犬丸勝子氏
https://twitter.com/inumaru19
※現在最高裁に上告中なのは、
原告団4名以外に、
当初裁判所から「補正書類の提出でいいですよ」といわれてそれを信じて
やっていたにもかかわらず
裁判長から「第三者の追加的併合である」と
解釈変更されて期日に間に合わなかったと
突然しりぞけられてしまった
残り56名の原告の追加原告団も有志が、「おかしい。許せない」と
きちんと「裁判をする権利」をもとめて
最高裁に上告中である。すでに最高裁には受理されている。
以下は、私が考える、裁判所が突然、追加原告を認めないと
して退けたことについてのおかしな点である。
いろいろとご意見をいただきたい。
あといかに書いたもの以外に、
手続き違反であるため憲法第31条にも違反している。
憲法第31条は適正な法的手続きを保障したものである。
しかし裁判長は原告団に知らせないで、
口頭弁論の日を
前日に定めて翌日に行うなど
ありえないことをやっている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC31%E6%9D%A1
onoderakouichi@●yahoo.co.jp
まで ●をとって間をつめてメールください。
民事訴訟法第二条違反
(裁判所及び当事者の責務)
第二条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、
信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
<どこが民事訴訟法第二条違反なのか>
第46回衆議院選挙の無効を訴える原告団は
平成25年1月15日に訴状を提出した。
このときに原告団として参加を表明していたのは、60名である。
同時に、原告団として表明する際に、原告団の一部に
住民票等の不備があったため、裁判所の職員に相談したところ、「補正書類の提出でいいですよ」と原告団は言われた。すなわち言われたのは平成25年1月15日である。
この際、裁判所が、原告団に対して「補正書類の提出でいいですよ」と表明をしている。
そのあとも、原告団はその言葉を信じて、追加の原告の人たちの名前をお金を払って
届出にいっている。
それを、あとで2週間以上たってから、三輪裁判長が「第三者の追加併合である」
と解釈を突然変更している。同一の訴状により、原告団の一部が住民票等の不備で
それをそろえる行為と、「まったく別の第三者がある裁判に追加的併合を行う」とは
まったく別概念である。
同一の原告団が書類が不備だったので補正書類の提出で良いとされるはずであるが、それを、「第三者の追加的併合」という解釈に裁判長が
してしまい、突然しりぞけたことは、民事訴訟法第2条の「裁判所は民事訴訟が
公正かつ迅速に行われるように努め」に違反する。また「当事者は信義に従い、誠実に
民事訴訟を追行しなければならない」という条項にも裁判所の行為および三輪裁判長の
「同一の訴状である原告であり補正書類の提出ですむにもかかわらず行政訴訟法第18条の「第三者の追加的併合」に解釈変更をしてしまい裁判から強制的に退けたことは、
信義側に違反するものである。そしてこれは憲法で定める日本国憲法第37条「裁判を受ける権利」にも違反するものである。
<結論>
したがって、裁判所の行為および、三輪裁判長の「同一の訴状の原告団であるものを
第三者の追加的併合」に解釈変更して退けた行為は、民事訴訟法第二条に違反する。
コメント)
この行為は、裁判所という公のところで、通常の質問をして
「追加原告については補正書類の提出でいいですよ」という言葉を信じて
住民票をとり、裁判所に足を運び、お金を払い、追加原告の手続きをしている
人たちに対して、裁判長が、無理やりに「第三者による追加的併合である」と
解釈をしているところが問題である。
第三者による追加的併合とは、同一の訴状による原告団の一部が書類不備のために
補正書類の提出をするものとはまったく別の概念であるが
、このことを訴状をうけとって2週間以上たってから
裁判長が第18条による(第三者による追加的併合)ものとして立件して
「時間に間に合わなかった」として裁判から退けていることは、
それまで裁判所を信じていた原告団に大混乱をもたらし、
信義則に違反し、憲法第37条一項に定める裁判を受ける権利に違反する。
憲法第37条一項
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
ここに書かれていることは
刑事事件と書いてあるが、この趣旨は、国民に対して、裁判を受ける権利を
認めて、勝手に公務員が、その裁判の機会をとりあげたりしてはならないという趣旨のものである。したがって
三輪裁判長が通常、同一の訴状による原告の補正書類の提出でよいと
されていたものを、「第三者による追加的併合である」と
解釈をして裁判から退けた行為は、この憲法第37条一項に違反する。
それに裁判長は判決文の中で
追加原告があたかも第三者による追加的併合として別々の訴状を出しているかのように
「同旨の訴状によるものとして」と表現をしているが「同旨、つまり同様の趣旨」という意味の言葉を使用してあたかも、
追加原告の人たちが、別の訴状による「第三者の
追加的併合である」かのように表現しているところも問題である。
同一の訴状であるにもかかわらず、第三者によるものとして曲げて解釈を
行っているからだ。このことは
裁判所が、なんらかの政治的圧力によって原告団を一部容認しないように
要請されていたのではないかとも推測をされるものである。
日本国憲法第七十六条[1] すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
この「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」
に三輪裁判長の無理やりの解釈変更は違反するものである。
したがって
原告団の一部を同一の訴状の追加原告であったにもかかわらず、
二週間もたってから
三輪裁判長が「第三者の追加的併合」に解釈を変更して、出訴期限に間に合わなかったので原告団の一部を裁判を受ける
権利がないとして突然退けたことは、
その背後に政治的圧力があったものとして推定されるが
司法権の独立を定める憲法第76条に違反しているものである。
また、選挙の日から30日以内に提訴するように公職選挙法に書かれているが、
この選挙の日というのは、明文規定がない。すなわち
選挙の日とは、投票日のことであるとは書かれていない。
選挙は投票の後にそれを開票して発表をするがこの結果を発表する日と解されるべきである。
なぜなら、結果がわかってはじめて、その結果に不満を抱いて提訴するわけだから
選挙の日とは、結果を発表された日であると解されるべきである。
もともと、この公職選挙法において選挙人が、提訴するというのは何も個人の利益のためではなく、
民主主義の根幹である「選挙」について公正に行うべきであることを
行政機関に要請するものである重要な国民主権の原理にかかわるものである。
したがって、公務員がこれを軽くみて、なるべく出訴機関が
短くなるように選挙の日というのを「投票の日である」と狭く解釈することは
この法の趣旨からして、そぐわないものである。
したがってこの場合において選挙結果が正式に公表された日というのは
平成24年12月21日であるからそれを選挙の日と解すべきである。
もし、投票の日に天変地異があり、大幅に選挙結果の公表が遅れてしまった場合、
こういうものも想定すると、選挙の日と解するのは結果が正式に発表された日
と解すべきである。
それが憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[1]
の趣旨からも最大限、国政の上で尊重をされるべきである。
<もともとの選挙における公職選挙法違反について>
第46回衆議院選挙において
選挙管理委員会は日本国憲法の前文に違反している。
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し
、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり
、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
この前文に書かれている「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」
という部分に違反している。また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という部分に違反している。
<どこが違反しているのか>
選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべて管理しているのではなく、一部を
民間企業に完全に委任している点が違反している。
しかもなんらかの不合理な点があったとしてもそれを訂正すべく
実際の票数と公表された票数が一致しているかを検証することを実行しない。
そのため、今回第46回衆議院選挙において非常に不合理であると思われる結果が
出てもまったくそれを無視するという行動をとっており、これでは国民の厳粛な信託など
ありえない。仮に不合理な結果があると市民から「不正選挙である疑惑がある」と
提訴されていて、なんらやましいところがないのであれば実際の票数と
公表している票数と一致しているかどうかを検証すればよい。
それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。
しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して
送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが
誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど
を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや
原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、まったく合理的ではない。
これでは国民の厳粛な信託などありえない。
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
国政は、ここに「権威が国民に由来するものであること」「権力は代表者が行使すること」
「その福利は国民が享受すること」という国政は「OF THE PEOPLE
BY THE PEOPLE FOE THE PEOPLE」という 世界の人権宣言に共通してうたわれている
普遍的な「国民主権の」
原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。
これは人類普遍の原理であるとされ、
この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。
したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから
この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーの機械やPCソフトに委任しているような現在の選挙制度は、
この原理をおびやかすものであり
国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら検証をしないことは
まさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。
したがって選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。
コメント
今の体制のままでは、
仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において
9時から誤動作を始めて
A政党の票を読み取る際に、PCソフトがB政党の候補者の票であると変換認識したら
だれも検証できないのである。
たとえば、A政党とB政党があらそっていて、午後8時の開始時は、きちんと
していたPC集計ソフトでも午後9時からは、A政党の票を読み込んでも
「これはB政党の票である」としてカウントしはじめていき、それを
午後11時に終わり、午後11時以降はまた正常に作動していったとしたら
だれもそれを検証できないのである。
今回の時間帯別の得票率を見ると、
ある政党が、突然、得票率を上げる一方で、他の政党がまったく同じ程度に得票率を下げるグラフがでてくる。
それは、ある政党の票を、PCソフトが誤ってA→Bと変換した場合に起こる現象である。
また、
機械によって比例票を分類しているが、
これは機械を使う以上、正式名称と略称の2種類しか登録できない。
たとえば「自由民主党」と「自民党」である。
しかし、「日本未来の党」と「未来の党」であれば、
「未来」と書いた票はすべて、機械であれば「該当なし」としてはじいているはずである。
それを人が、見てこれは未来と書いてあるから日本未来の党だと分類しなければならないが、
選挙区によってはやっていないでそのまま無効票にしているところがあるという話であった。
それは小選挙区に未来の党の候補者がいなかったところで起きているという。
例)石川第二区の未来の党の比例票 石川第二区は異常に比例票の無効票が多い。
ここは、未来の党の小選挙区の候補者がいなかった。
また、同一の候補者のものとみられるコピーしたような票が多数みられたという目撃談があったが、
これもメーカーから選挙箱を外部で購入して、票を多めに印刷するものを入手することで外部で書いて
もちこんでしまえば可能であると
思われる。したがって、選挙を検証可能なものとすることは不可欠なのである。
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