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私は「裸の王様」という童話に登場する子どものように、天皇の国籍を国に問い合わせたことがあります。
最初、宮内庁に問い合わせると「その件は宮内庁の所管にないから、法務省に聞いてください」と言われ、次に法務省に問い合わせると「総務省に聞いてください」と言われ、総務省に問い合わせると「宮内庁に聞いて下さい」と言われました。
また、英国とオーストラリアとニュージーランドとカナダの国家元首であるエリザベズ女王の国籍を問い合わせたらどう応えるかと思い、英国大使館にも問い合わせてみました。すると、「英国籍のみです。」と日本語で応えてくれました。
私はなんだか、裸の王様の国に住んでいるように思えてならなくなりました。
昭和天皇と今上天皇は、戦後施行された日本国民たる要件を満たしていないため、国籍法においては外国人です。また、天皇に民事裁判権は及ばないとした最高裁判所の判例もあります。この処遇は、外国政府や外交官と同様です。
【日本国憲法】
第十条「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
【国籍法】
第一条で「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。」
(出生による国籍の取得)第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
1.出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
3.日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
(帰化)第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
【最高裁判所の判例】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52451&hanreiKbn=02
◆天皇の国籍は、天皇個人の問題ではなく、日本国と日本国民統合の象徴が何処の国なのかという問題になってきます。すなわち何処の国の衛星国なのかということです。日本が米国の内政干渉を避けられなかった理由が天皇の国籍にあるとしたら、私たち日本人は、ほんとうに裸の王様に国に住んでいたことになります。
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