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Shoko Egawa@amneris84
最高検は、PC遠隔操作事件で録音録画を拒否して取り調べを放棄している東京地検の指導を急がれたい →取り調べ可視化:最高検「可視化は有効」 犯罪立証に活用提言 http://mainichi.jp/select/news/20130505ddm001010053000c.html …
取り調べ可視化:最高検「可視化は有効」 犯罪立証に活用提言
http://mainichi.jp/select/news/20130505ddm001010053000c.html
毎日新聞 2013年05月05日 東京朝刊
最高検幹部らでつくる「新たな時代における取調べの在り方検討チーム」が今春、取り調べの録音・録画(可視化)は犯罪の立証に有効だとする提言をまとめ、全国の地検に伝えていたことが分かった。取り調べで自白したのに調書への署名に応じないケースなどでは犯罪を証明する「実質証拠」になるとして、録画したDVDの裁判所への提出を検討すべきだとしている。
2010年の大阪地検特捜部の証拠改ざん事件を受け、議論を進めてきた検察改革の一環。供述調書偏重とされた立証姿勢から脱却し、録音・録画を活用する方向性を鮮明に打ち出した格好だ。
これまで録音・録画は容疑者が自らの意思で自白したこと(自白の任意性)の立証に主眼が置かれ、犯罪の証明に用いられることはまれだった。録音・録画の範囲も、検察官による供述調書の読み聞かせの場面に限られることが多かったが、最近は取り調べの全過程を記録する運用も広がっている。
提言によれば、「再生で供述の正確な内容が分かる」と評価した上で、供述調書についても「供述の要点を的確に記載し、より簡潔で良い」とした。特に自白後に調書への署名を拒んだようなケースについては「録音・録画による立証が欠かせない」と言及した。
また、「取り調べは自白獲得のためではなく、無実の人を生むことや必要以上の重い処罰を防ぐことも目的だ」と指摘した。
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■解説
◇調書依存から転換促す
取り調べの録音・録画(可視化)について検察は当初、「容疑者が真実を話さなくなる」と運用拡大に後ろ向きだった。だが、自白の様子を法廷で再現できるなど検察にも「武器」になり得ることが実証されつつあり、提言は現場の意識改革を促すものといえる。
自宅で長男(当時2歳)を窒息死させたとして東京地裁で殺人罪に問われた母親の裁判員裁判(昨年12月)では、取り調べの映像が事実認定の証拠として採用され法廷で再生された。母親は調書作成に応じず公判でも犯行状況を「覚えていない」と否認したが、長男の体に乗った様子などを身ぶりを交えて検察官に説明する様子が記録されていた。
判決は傷害致死罪を適用し有罪と認定。裁判員は記者会見で「犯行状況を具体的に認識するのに役立った」と評価した。
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