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2013年5月 3日 神州の泉
1947年5月3日は、祝日法(国民の祝日に関する法律、昭和二十三年七月二十日施行)によって、現行日本国憲法が実施された日である。この憲法の公布及び施行時には、我が国には主権がなく、連合軍の軍事占領下にあり、総司令官マッカーサーが我が国に君臨していた。我が国は、昭和二十年九月二日、ポツダム宣言を受諾して降伏文書に調印した。
憲法を現実に書き(この憲法を起草し)、占領下の日本政府に押し付けたのはアメリカ軍将校たちであり、マッカーサー総司令官に従属した彼らは、その指揮命令下でこの憲法を起案・起草したということである。外国人が起草した憲法を後生大事に記念することは、国際的にも日本国民としても最も恥ずかしいことである。
なぜなら憲法は国家の柱となる最高規範であり、それは純粋に日本人の樹立精神によって、日本人自らの手で行われるのが正統だからである。しかるに現行日本国憲法に最も大事なその精神が皆無である。
憲法と法律ではそれぞれが向いている対象がまったく異なる。法律は国民を対象にしていて、国民自身が規定される法体系だが、憲法は国家を対象にしていて、国権が国民に対して暴走・濫用されないように監視する重石となる。
しかし、憲法の精神はそれだけではなく、その国の名誉、国柄、国家自主権に基づく統治秩序を規定する最も大事なものであるから、樹立時に外国人が主導することは憲法精神を根底から踏みにじるものである。
国民を守るものは国民ではなく国家であり、そのために洋の東西を問わず、国民は国家に帰属し強大な権限行使能を国家に与えている。民主主義の最大原理は多数決原理であるが、国家がこの民主主義の原理に即して権力を行使するなら、多数決原理から排除された少数者は棄民の憂き目にあう。
これを防ぎ国権行使が少数者に濫用されないように国家を監視するものが憲法である。憲法は民主主義の原則からも超然と存在した国民精神の統合規範であるから、その樹立は純粋に日本人の発意だけで行われる必要がある。ここが最も肝要な点だ。
憲法制定時の事実に基づいて判断すれば、現行憲法は決して有効ではない。憲法前文の最初の部分には「日本国民は・・・主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」と、主権在民の精神がはっきりと書いてある。ならば、1947年5月3日に独立していなければおかしい。
ところが、わが国はこの後も1952年(昭和27年)まで軍事占領が続いている。主権のない期間に主権在民の憲法が発行されるという、矛盾した成立経緯を内包したまま、現在に至っている憲法に正統性は微塵もない。
中学校では、国民が制定する憲法を民定憲法で君主が制定する憲法を欽定憲法と教えている。大日本帝国憲法を欽定憲法、日本国憲法を民定憲法と教える。しかし、これは真っ赤な嘘であり、現行憲法は民定憲法ではなくマッカーサー欽定憲法である。(西村眞悟談参照)
また、前文には「日本国民は・・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して我等の安全と生存を保持しようと決意した」とあるが、これもマッカーサーの決意が明文化しただけであり、当時の日本人の心の反映ではない。
そもそも、世界の現実において、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼できる状況だったとすれば、昭和16年(1941年)以前、日本とそれなりの友好関係(底腹はともかく)を保っていたアメリカが、同年の8月、突然、対日石油輸出禁止令を出し、欧米列強の先頭に立って石油を中心とする必要物資の兵糧攻めを行ない、同年の11月26日に、それまでの友誼を前提とした良好な日米交渉から完全に断絶した最後通牒であるハル・ノートをなぜ突きつけたのだろうか。
1941年からのABCD包囲網がじわじわと日本経済を締め付けていた中にあって、このアメリカの日本に対する歴史的な豹変自体が、憲法前文のまやかしを十分に物語っているではないか。
日本国憲法の第九条を以てして、世界の平和憲法の先駆けだと絶賛する人々は、歴史認識が甘く巨大な錯誤に陥っている。この九条はアメリカによる我が国の完全武装解除の意味以外はない。アメリカによる日本の刀狩りである。
大日本帝国憲法は功罪があり未熟な憲法であるが、これこそが日本人本来の自生的・自立的憲法であって、完全な正統性を保っている。これに比して現行日本国憲法は他生的・他律的憲法であり、日本国の正統性は皆無である。
従って、現行憲法の護憲派も改正派も正統性のないまやかし憲法に存在の根拠を与える大罪なのである。純粋な意味において現行憲法の改正はあり得ない。やることは現行憲法を廃憲・廃棄して大日本帝国憲法に回帰することである。だから安倍首相が九条改正を念頭に置いた憲法改正の動きは根本思想が誤りである。自衛隊を国軍に昇格し、国家の危急存亡時には交戦権を発動できる状態は、自生的憲法に復帰した上で行う作業である。
米国が作った憲法上で交戦権を回復すると、米国の思想上における戦争行為と同レベルで日本が交戦権を行使することになる。イラク戦争やアフガン戦争で米国が行った正当性のない戦争行為がどれほど、恐ろしことか分るだろう。大東亜戦争は自存自衛の戦争ではあったが思想戦でもあった。これによって欧米植民地を解放した歴史的な偉業は憲法精神に反映されねばならない。
この意味で、神州の泉は自衛隊の国軍昇格と交戦権保持は必須であると思うが、現行憲法上でそれを実現することは、米国の軍事的な世界戦略に組み込まれるから反対である。日本が国軍を回復する要件は、絶対的な自主憲法上において行われなければならない。
だからこそ、現行憲法は廃棄し、帝国憲法に回帰した上で、国民全体の議論を経て必要なものを改憲すればよい。これ以外に「真の日本国憲法」の正統性を得る手段はない。孫崎享氏の「戦後史の正体」では、GHQ占領時代に情報担当部局(G2)とGHQ民政部門(GS)の内部抗争があり最終的にはG2が勝ったとある。そのできごとが戦後体制の性格付けに影響したことは確かだが、現行日本国憲法の正統性の有無には全く関係のないことである。
GHQ押しつけの現行憲法の首魁は民政局(GS)のケーディス大佐というユダヤ人であった。彼はマッカーサー草案に最も協力的であり、欺瞞の平和憲法造りの中核にいた。GHQが共産主義排撃の思想に転換してから、彼は放逐されるように本国に帰ったが、GHQ内におけるこの方向転換と現行憲法の存在理由の正当性を問うことは無関係である。
南出喜久治弁護士によれば、大日本帝国憲法下の政治形態の欠陥は、絶対君主制を徹底することもできず、かと言って立憲君主制を確立することもできないという、搖動的な中間状態に置かれ、どちらの方向にも振幅しうる不安定な法体系に置かれたという。そういう意味では帝国憲法は未成熟な憲法であったと言えるだろう。
その未成熟な憲法こそ日本本筋の憲法なのである。それを改正して十全なものに近づけて行くことがわれわれ日本人に課せられた責務であって、現行日本国憲法を恒久的な不磨の憲法として後生大事に仰いでいくことは日本に対する不義そのものである。
現行日本国憲法を肯定し重要なものだと考えている人たちは、占領期以前から占領期以後の変化をフランス革命と同等なできごとだという歴史認識があり、占領期以前をアンシャンレジームとして全否定する錯誤から成り立っている。
日本の戦前・戦後をフランス革命前夜と事後に比定するという考え方自体が言語道断の大間違いである。なぜかと言えば、それこそが東京裁判の思想的な戦略にすっかり意識を操られているからだ。この錯誤に囚われている人々は、わが国の戦前をマルクスの階級闘争史観で捉えて全否定を行うという日本人にあるまじき罪深い誤謬を犯している。
これこそが許されざる先祖棄損であり、対米隷属の淵源的深層心理なのである。さて、言いたいことは数多くあるが、神州の泉は折に触れて憲法の存立問題や歴史観を考えて行こうと思っている、今日5月3日は属国憲法が発動された『屈辱の日』である。
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