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http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/461704.html
4月28日 北海道新聞社説
身内をかばうため、いいかげんな捜査でごまかそうとしているのではないか。
平たく言うと、市民11人による検察審査会の判断はこうなる。最高検は捜査を一からやり直し、刑事責任を厳しく追及しなければならない。
東京第1検察審査会は、事実と異なる捜査報告書を作成した田代政弘元東京地検特捜部検事を不起訴(嫌疑不十分)とした最高検の処分を不当とする議決を公表した。
捜査報告書は、生活の党の小沢一郎代表(元民主党代表)が強制起訴され、無罪が確定した陸山会事件に関するものだ。市民団体が虚偽有印公文書作成容疑などで最高検に刑事告発した。
議決は虚偽記載があると認定した上で、元検事に故意はなかったとする最高検を「十分納得がいかず、捜査が不十分であるか、不起訴にするために故意がないとしているとさえみられる」と厳しく批判している。
最高検には、疑いの目を向けられている現実を直視し、再捜査で関係者を厳正に取り調べるよう求めたい。従来の捜査結果を土台に補充捜査で済ますつもりなら大間違いだ。
捜査報告書は小沢氏の元秘書、石川知裕衆院議員=比例代表道ブロック=の任意聴取時の状況を記した。
実際はないやりとりが記され、石川議員が以前に供述した調書の信用性を高める内容だ。事実と違う記載は石川議員の隠し録音で判明した。
議決は、「記憶の混同」との元検事の弁解を退け、「何らかの意図で改ざんした」とみる。捜査報告書の内容から当然である。
問題は、小沢氏の起訴議決をした検察審査会が捜査報告書に基づき、石川議員の供述調書の信用性を認めたことだ。「実際の弊害」があったとする今回の議決の指摘は重大だ。
厚生労働省文書偽造事件で大阪地検特捜部が押収したフロッピーディスクのデータを書き換えた担当検事らを最高検は逮捕、起訴した。
だが、文書偽造事件の裁判で改ざんデータは証拠提出されず、裁判に影響は与えてはいない。「実際の弊害」という点でも捜査報告書問題での最高検の対応の甘さは明白だ。
今回の議決が不起訴不当にとどまった点も釈然としない。強制起訴の道が残る起訴相当議決と違い、再度の不起訴で事件は終わるからだ。
審査でどんな資料が提出されたのか、証人尋問はしたのか。検察審査会はできる限り情報開示すべきだ。
強制起訴が消えたことで最高検が安堵(あんど)しているとしたら勘違いも甚だしい。再捜査は信頼回復の最後のチャンスだ。その結果については国民が納得できるような説明を求められることも忘れてはならない。
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