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2013/4/29(月) 午後 8:57 先住民族末裔の反乱
少し報告が遅れたが、福岡高裁の判決を公開する。その概要は次のとおり。
<主文>
原告の請求は棄却する。
<請求の趣旨>
平成24年12月6日に行われた衆議院(小選挙区)福岡県第1区における選挙を無効とする。
<原告の主張>
(1)本人確認のため読み取り機(パソコン)が故障していたため、投票できずに帰った者もいた。
(2)被告は本件選挙の各投票場を管理する義務があるにも拘わらず、各投票所に被告の職員を配置しなかった。本件選挙における投票箱及び投票用紙の管理並びに集計過程には、公正かつ客観的な監視体制が整えられていなかった。
(3)〜(5) 省略
(6)小選挙区選挙に関して、本件選挙と平成17年9月11日に実施された衆議院議員選挙(平成17年選挙)の結果を基にして、本件選挙結果が操作された可能性がある。
(7)原告は本件選挙が公明かつ適正に実施されたかを明らかにするために、本件選挙の投票管理者及び開票管理者250名に対して質問状を送付したが、1通も回答を得ることができなかった。
<被告の主張>
(1)本件選挙において、平成24年12月6日午前10時頃、香椎下原小学校の投票所で受付のパソコンが一時停止し、約10分間にわたって入場整理券の照合を行うことができない状態になったが、これによって投票せずに帰宅した人がいたかは不明である。上記事実は公職選挙法及び関係法令に違反することはないし、仮に何らかの規定に違反したとしても、この違反が本件選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるとはいえない。
(2)福岡県第1区の各投票所に被告の職員がいなかったことは認めるが、各投票所における投票事務は各投票管理者が行うものであり、被告の職員がこれに立ち会う必要はない。そもそも上記主張(2)は具体性を欠き、如何なる規定の違反があるというのが不明であるし、同主張をうかがわせる事情も認められない。
(3)ポスター掲示への不満
(4)〜(5)政見放送ができなかったこと
(3)〜(5)の内容は省略
(6)原告の主張は不正選挙の結果に対して操作等があったことを裏付ける事実を主張せず、かかる事実を立証する証拠も提出していない。
(7)原告の主張はいかなる規定の違反をいうものであるか不明である。
<当裁判所の判断>
政見放送を政党のみに認める件、選挙広報の配布遅延並びに原告の主張(1)(2)(3)(6)(7)は、いずれも公職選挙法その他選挙に関する法令に違反する事由を具体的に主張するものではなく、選挙の結果に異動を及ぼす恐れののあるような無効原因を具体的に主張するものと解することはできないから、いずれも失当である。なお、原告が上記以外の本件訴訟の無効原因を主張していたとしても、その内容は明確なものではなく失当である。
<結論>
以上によれば、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
以上が判決の概要である。確かに政見放送や掲示板へのポスター設置に関しては裁判所が判断するように的外れな失当な主張であったとの感は否めない。しかしここで本判決に関して、次の疑問を提示したい。
1.同筆跡目撃の陳述書について
本判決では一切触れていないが、実は公判で立会人による機械文字による同筆跡の投票用紙が何枚も目撃されたことが述べられている。原告は本件に関し、当該開票管理者及び陳述人の証人喚問を要求したにも拘わらず、裁判所側はこれを裁判官の職権で無二にした。これは不正選挙の事実を裏付ける重要な証言であり、裁判官は恣意的に無視したことは自明である。
2.不正を裏付けるデータについて
原告は福岡県選挙区における平成17年データとの比較を中心にグラフや各種統計分析を用いて、如何に本選挙結果が操作された蓋然性が高いことを立証したにも拘わらず、裁判所側はこれに一切触れずまた説明もなく、逃げの一手に終始している。これは最早、司法の判断と呼べるようなものではない。数学に疎いと思しき裁判官には統計データなど分析解析する能力がないことは容易に想像されるが、調査した痕跡すら認められない判決には激しい憤りを覚える。
3.無効を主張する根拠法令について
原告は第2回準備書面において、
「公職選挙法第6条第1項において、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならないと規定しており、選挙管理委員会自ら公正な集計が行われたことを立証する義務を負う、この立証責任を果たさずして、不正がなかったかのごとき主張は失当である」
との主張を行ったことに裁判所は何ら触れようとしていない。実は本準備書面への回答(反論)を原告は被告に求めたのだが、これを裁判所は無視し、その後一切被告からの文書は提出されなかったのである。公職選挙法第6条に規定する「適正選挙の保障」を蔑ろにした判決こそ不当なものと言わざるを得ない。
以上の疑問に裁判所側が答えられるはずもない。恣意的に早期に裁判を打ち切り、被告との議論を敢えて回避させた意図が読み取れる。ここに見られるように、既に司法は崩壊していると断定する。この国には国民主権も司法の独立も存在しないのである。
なお本判決後、原告は速やかに上告の手続きをとった。またその後の推移について本ブログで追記したいと思う。
最後に本判決に関わった裁判官の氏名を明記する。
裁判長裁判官 原 敏雄
裁判官 高橋 亮介
同 佐々木 信俊
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