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2013/4/29 晴耕雨読
https://twitter.com/KazuhiroSoda
>橋下徹 ここまで憲法論議が盛り上がっているのに、国民投票に付させないと言うのは国民主権への最大の侮辱。朝日や毎日は、憲法96条の3分の2の発議要件で、改正を阻止しようとしている。それは卑怯だ。
卑怯もクソもない。
それが改憲の発議要件。
ハードルを下げようとする方が卑怯。
> 「憲法論議」は「盛り上がって」るのでなく「煽動されている」だけ。しかも中身がお粗末極まりない。
>橋下徹 公権力は放っておいたら濫用になる。これは知事、市長をやって実感した。だから縛りが要る。
そう、その縛りが憲法であり96条でしょう。
そのハードルを下げようとすることは、縛りを緩めること。
貴方の言っていることは完全に矛盾しています。
96条の発議要件を両院の過半数に下げたら、橋下徹のような権力者が自分に都合の悪い事態に出会うたびに発議を乱発すると思う。
例えばあの大阪市職員思想調査は憲法違反だから食い止められたわけだが、橋下氏だったら確実に憲法の方を変える発議をすると思う。
過半数だとそれができちゃうんですよ。
96条の改正要件が3分の2と厳しく設定されているのは、政権与党が自分たちに都合良く発議を乱発しないための安全装置。
過半数だったら毎年のように発議する事態になりかねない。
簡単だからね。
橋下さんが首相なら気まぐれのように乱発するでしょう。
国民はそれにいちいち付き合うの?
> 不思議に思うんですけど、橋下さんは本当に弁護士だったんですかね。憲法に対する考えが素人目で見て、おかしいと思います。
完全に矛盾してますよね。
いつものことですが。
想像してみればよい。
改正発議要件を過半数に下げたら、政権与党はいくらでも発議できる。
あの自民改憲案の基本的人権を骨抜きにする悪辣で反動的な条文だって、いちいち国民投票の俎上に載る。
橋下は原発住民投票は5億円かかるから無駄だと言ったが、国民投票の濫用は無駄ではないのかね。
よほどの国民的合意がない限り、変えてはならないのが憲法。
なぜなら、憲法は権力者を縛る法であり、国民の人権を守る法だから。
だからこそ改正発議要件は高く設定され、その上国民投票まで義務づけられている。
そのハードルを権力者自ら下げようというのは言語道断。
立憲主義に完全に反する。
橋下徹は口では「自分は立憲主義の立場を取っている」と言っているけど、96条のハードルを下げるという彼の提案は完全に立憲主義に反している。
彼が立憲主義のフリをするのは、自分を安全に見せるためのまやかしであり、煙幕だ。
われわれ市民は政治家の言葉よりも行動を見るべき。
> その論法が正しいなら、諸外国の殆どが立憲主義に反してるのでは?
改正要件そのものを下げた国があるのですか?僕は聞いたことがありませんが。
> 知りません、台湾で改正要件が上がったのは知ってますが。 そもそも、改正要件を下げてはいけないとは思っていないので…。
どうかお読み下さい。http://bit.ly/11ImO7W
このブログ、分かり易い。
「96条改憲は憲法クーデターである」http://bit.ly/11ImO7W
> なんとなくの「政治(家)不信」がはびこる中、橋下氏が腹では「自分らに都合よくするため」と考えつつ、口では「国民が国民が」と言うのは、悲しいかな非常に有効な戦法なんでしょうね。国民サイドに立った、良心ある権力者と捉えてしまう人も、いるでしょうから。
> 先進諸国の憲法は日本と同じくらい改憲のハードルが高いです。そのハードルをクリアして改憲が行われてきたのです。つまり、ドイツがたくさん改憲できたのはハードルが低いからではないのです。
> 藤原帰一さんは「革命」と表現されていました。
たしかに国民主権を引っくり返すようなものなので、革命といえるかもしれませんね。
そもそも現行憲法下では、国会や内閣に憲法改正権はないという専門家の指摘。
→法学館憲法研究所からの安倍晋三への公開書簡「拝啓 安倍晋三様 あなたが「改憲」に前のめりになるのは筋が違いませんか?」http://bit.ly/13iNUlZ
> 橋下氏がすごいのは、「自分で自分を騙せる」点だと思います。冗長なツイートも、自分を鼓舞し自分に言い聞かせているように、僕には見えます。たぶん彼は今、半ば本気で「国民のために改正要件を下げよう!」と思ってる。そして自分を騙せる人には、詐欺師の才能がある。
必読。
→雁屋哲「安倍晋三総理大臣は正気か」http://bit.ly/ZuLEcL
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http://bit.ly/11ImO7W
「96条改憲は憲法クーデターである」
から抜粋
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憲法が立憲主義の憲法たりうるためには、憲法改正についても、おのずから一定の限界がある、というのが憲法学界の通説である。
憲法改正の限界については、細かく言えば色々な学説が分かれているが、現在、日本の憲法注釈書としておそらく最も権威のある『注釈 日本国憲法』(青林書院)によれば、憲法改正の限界として、第1に、憲法制定権力の担い手である主権の変更は認められないこと、第2に、元の憲法との同一性を失わせるような改正は認められないこと、第3に、憲法改正手続き規定および改正禁止規定の実質に触れるようなことは改正行為として認められないこと、の3点が挙げられている(『注釈 日本国憲法(下)』1461頁)。
これが憲法改正規定の限界をめぐる通説中の通説と言うべきものであろう。
憲法改正手続きの改正が改正権の限界を超えていると考えられる理由は、国の最高法規(98条)である憲法の改正行為が法的に秩序づけられた行為であるためには、立法手続きを定める法規範が法律に上位する憲法規範と考えなければならないのと同様、改正規定そのものが、憲法典のなかにあっても、他の諸規定よりも一段上位の法規範と考えなければならないからである。
それゆえ「改正手続き規定は、憲法制定権力が憲法典成立以後法的に行為しうる唯一の道筋であり行為準則であって、改正手続きの実質に触れる改正はできない」(佐藤幸治『憲法』)のである。
憲法を一度もまともに勉強したことのない安倍首相のような改憲派議員がこの説明を理解できるかどうかはわからない(ことにしてあげる)が、こうした憲法学の常識もない連中が数の力に任せて96条を改憲するようなことがあれば、まさしく憲法クーデターと言うべき由々しき事態である。
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法学館憲法研究所からの安倍晋三への公開書簡「拝啓 安倍晋三様 あなたが「改憲」に前のめりになるのは筋が違いませんか?」http://bit.ly/13iNUlZから抜粋
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第二は、あなたが首相として「改憲」をめざすとしていることと憲法との整合性の問題です。
言うまでもないことですが、内閣には憲法改正権はありません。
憲法改正権は国民にあり、国民にのみ帰属します。
「国民の代表」にも憲法改正権はありません。
文字どおり「国民にのみ」あるのです。
それは、憲法というものが、そもそも、「統治権に対する法的制限」を意図したものであり、「権力担当者に対する国民からの指示・命令」としての意味をもつものだからです。
内閣および各大臣、国会および国会議員は、いずれも、憲法によって「制限される側」であり、国民から「指示・命令される側」に立っているのです。
「制限される側」、「指示・命令される側」が、その制限や指示・命令の内容を自由に変えられるというのでは、制限も指示・命令もまったく無意味なものになります。
だから、内閣に憲法改正権がないのは当然のことであり、また、国会も、「国民の代表者」によって構成される「国民代表機関」であっても、憲法改正権そのものはもちえないのです。
ただ、憲法は、国会が「国民代表機関」であることにかんがみ、国会に憲法改正の発議権を委ねています。
この、国会の発議権は、憲法改正権は国民にのみあるという観点からいえば、国会が憲法改正を主導できるということを意味しません。
国民の側から、具体的にここをこう改正すべきだという声が上がり、それについて国会で議論せよという声が高まったときにはじめて、国会はその国民の指示を受けて憲法改正原案をまとめ国民に提示する、というのが本来のあり方なのです。
そうではなく、国会議員たちが「ここは自分たちにとって都合が悪いから変えたい」といって改憲発議をするのは、本来筋違いなのです。
国会議員が改憲に前のめりになるべきではないのです。
まして、憲法改正の発議権が委ねられているわけでもなく、なによりも政権担当者として統治権の中枢を担う内閣が憲法改正を主導することは、絶対に避けられなければなりません。
それは、政権の都合のいいように憲法を変えることにつながりかねない行為であり、「統治権に対する法的制限」としての憲法の意味を大きく損なうこととなるからです。
その意味で、あなたが首相として「改憲」をめざすというのは、筋が違うといわなければならないのです。
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