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日本を良くし強くする 国民の憲法
迫る「サイバー真珠湾」 国民守る緊急事態条項
2013.4.28 07:47 (1/4ページ)
世界でも有数の高度情報社会の日本。国民生活や経済活動の隅々にまで情報ネットワークが張り巡らされ、コンピューターが極めて重要な役割を果たしている。そんな日本が、全面的なサイバー攻撃を受けたらどうなるか。国の基本法のレベルから、この種の緊急事態、新しい脅威に備える必要がある。
3月20日午後2時過ぎ、韓国・ソウル−。主要テレビ局KBSで、社内のパソコン約5千台の電源が突然、一斉に切れた。再起動しようとしても電源は入らない…。10分後には別の放送局、その10分後にはさらに別の放送局で、パソコンが一斉にダウンした。
同じころ、大手金融機関の新韓銀行と農協の現金自動預払機(ATM)が停止。市民に混乱が広がった。
北朝鮮が休戦協定の白紙化を宣言し、緊張が高まる中での一斉障害。韓国政府は4月10日、北朝鮮のサイバー攻撃だと断定する調査結果を発表した。被害は放送局3社など6機関の機器4万8千台に及んだ。北朝鮮は否定するが攻撃を実行したのは対外工作機関、偵察総局とみられ、8カ月以上前から周到に攻撃を準備していた痕跡があった。
政府の「情報セキュリティ政策会議」のメンバーで、慶応大大学院教授の土屋大洋氏は「今回の攻撃はパフォーマンスだ。北朝鮮は本当のカードを切っていない」と語る。テレビ放送の中断や預金データの消失に至らず、政府機関や韓国軍のシステムも攻撃対象外だったからだ。
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土屋氏は、備えなしに全面的なサイバー攻撃があれば、日本も深刻な被害を受けると警鐘を鳴らす。
ATMどころか、金融取引の情報は消去、偽情報が記録され、株価は暴落する。鉄道や航空、船舶、道路の管制機能は損なわれ事故が多発し交通はマヒする。テレビ・ラジオ放送はストップする。電気やガス、水道も止まる。原子力発電所が制御不能になることも想定すべきだという。
最悪なのは「サイバー攻撃と通常の軍事攻撃の組み合わせ」(土屋氏)だ。
那覇空港の管制システムが止まれば、尖閣付近で何があっても自衛隊機はスクランブル(緊急発進)できない。ミサイル防衛(MD)システムに障害があれば、弾道ミサイルの着弾を許すことになる。
パネッタ米国防長官(当時)は昨年10月の講演で、サイバー攻撃を伴う物理的な奇襲を「サイバー真珠湾」と呼び、「脅威はすでに存在する」と強調した。
だが、日本の対策の視点はサイバー空間だけに偏りがちだ。「国民の憲法」はこうした危機感から、緊急事態条項(第114条)に「重大なサイバー攻撃」を明記した。
◇
サイバー攻撃で脅威になっているのは北朝鮮だけではない。軍事的台頭が著しい中国の存在がある。米セキュリティー会社マンディアントの2月の報告書によると、中国人民解放軍の総参謀部第3部の下で、13万人がサイバー空間でのスパイ活動に従事。さらに、サイバー攻撃の担当は総参謀部第4部の管轄とされる。
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ケリー米国務長官は4月中旬の訪中時、習近平国家主席らに対し、経済分野における中国のサイバー攻撃の問題を取り上げた。それほど中国の攻撃能力と“実績”は飛び抜けている。
日本にとって、サイバー攻撃は、懸念される被害だけが問題なのではない。個別的自衛権の枠に閉じ籠もってきた日本に対し、自衛権をどのように行使するのか、という憲法レベルの難問が突きつけられようとしている。
米国は2010(平成22)年2月の政府文書で、陸・海・空・宇宙に加え、サイバー空間を「第5の作戦領域」と位置付けた。米軍はその前年6月にはサイバー軍を創設済みだ。11(同23)年5月には「サイバー空間国際戦略」を発表。同盟国との連携強化を表明するとともに、サイバー攻撃には自衛権を発動し、物理的軍事力を含めて反撃する構えを示している。
その先には、サイバー攻撃に対処するための集団的自衛権の行使、という課題が浮かび上がる。米国や北大西洋条約機構(NATO)諸国との協力が必要になったとき、日本は背を向けていられるだろうか。
「国民の憲法」は、平和と安全を保つため、サイバー分野においても日本が積極的に動くためのよりどころになる。
◇
日本が直面するかもしれない緊急事態は、サイバー攻撃にとどまらない。侵略、大規模自然災害、大規模テロなどを「想定外」のままにしておけば、万一の際に、国民の犠牲が増してしまう。
東日本大震災で菅直人内閣は、関東大震災級への備えのはずだった災害対策基本法の「災害緊急事態」を宣言せず、“平時”の態勢で対応にあたり、批判を浴びた。
2013.4.28 07:47 (4/4ページ)
市民の自由や権利を守るための国際条約に「国際人権規約」(市民的及び政治的権利に関するB規約)がある。同規約は、国家は、緊急事態に「必要な限度において、この規約に基づく義務に違反する措置をとることができる」(第4条)と認めている。国際人権規約の現実性に寄り添った憲法が日本でも必要だろう。
「国民の憲法」要綱の起草委員、西修駒沢大名誉教授の調査では、平成2年から23年夏までに新憲法を制定した99カ国の憲法すべてに緊急事態条項があった。
ドイツの連邦憲法裁判所判事も務めた著名な憲法学者、コンラート・ヘッセは著書で「憲法は、平常時だけでなく、緊急事態および危機的状況においても真価を発揮すべきものである」と記し、緊急事態条項が不可欠なものとの認識を示している。
東日本大震災後、政府は災害対策の強化に乗り出している。政府は4月12日、首都直下地震や南海トラフ巨大地震といった巨大災害に備えるため、大規模災害復興法案などを閣議決定した。できるだけ早い復興や高齢者の素早い救援を目的としたものだ。
これらは当然必要な対策だが、過去の災害から類推した色合いがあるのは否めない。日本が「想定外」の緊急事態に備えていくためには、国の基本法に条項を明記し、あらゆる関係者の意識を根底から変えなければならない。それは、今までの犠牲を無駄にしないための国民一人一人の責任でもある。 (憲法取材班)
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(私のコメント)
自分も含め日本のインテリの質が落ちてしまっている中でこの国を真にまともにし強い良い国にするにはどうすればいいのだろう。戦後ずっとなじんで来た9条は確かに理想なのだろうが他国に付け入られることもまた事実である。何より米軍基地やTPPなどアメリカの言いなりにならなければならないのが悔しい。
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