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★孫崎享氏の視点ー(2013/04/26)★ :本音言いまっせー!
ISD条項で如何なる裁判が行われるか、具体例がほとんど示されてきて
いない。しかし、知れば知るほど主権の侵害と、企業の横暴が明らかになる。
北米自由貿易に盛り込まれているISD条項の適用例の具体例を紹介する。
この具体例を見れば、日本国家や地方公共団体が独自に安全基準をもうけて、
健康をまもろうとすると日本政府や地方公共団体が訴えられて敗訴する
可能性が高いことを示している。
ISD条項による訴訟具体例(弁護士若槻浩二氏著作より抜粋)
1:Metalclad事件
Metalclad社がメキシコ連邦政府から、
廃棄物処理施設許可をうけて投資したが、有毒物資による近隣の村の
飲料水汚染等で癌患者が多数発生する等、危険性が提訴され
地方自治体が同敷地内を生態区域に指定し、施設設立不許可処分をした
ところ、これを間接収容等で提訴
(注:「間接収容」、収容国への財産権の移転は伴わないが、
受け入れ国による恣意的な許認可の取り消しや投資の厳格な制限の導入など
の政策的な措置により、投資財産の利益や収益機会が阻害され、実質的に
収容と同じ結果がもたらされる場合をいう.)
仲裁裁判所は「間接収容」および、「最少待遇(公正・衡平待遇)」
原則違反を根拠に約1,700万ドルの賠償を判定
2:Ethyl事件
カナダ政府が人体有害毒性の指摘があるガソリン添加物MMTの輸出を
禁止すると、同製品生産企業である米Ethyl社は確実な証拠もなく
これを規制しようとしているという主張を間接収容等と構成して提訴
仲裁裁判所以前にカナダ政府は1300万ドルを支払い和解。
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