http://www.asyura2.com/13/senkyo146/msg/685.html
Tweet |
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2013/04/post-ac2f.html
2013年4月23日 植草一秀の『知られざる真実』
昨日4月22日、東京第一検察審査会による田代政弘元検事の虚偽有印公文書作成及び偽証の嫌疑に対する「不起訴不当」議決が公表された。
当時の佐久間達哉特捜部長、木村匡良主任検事に対しては「不起訴相当」議決が示された。
議決日は4月19日とされている。
事案は、生活の党の小沢一郎代表が不当に強制起訴されて無罪が確定した「陸山会事件」に関連して、上記の検事らが虚偽捜査報告書をねつ造してこれを検察審査会などに提示したことについて、市民団体が検察審査会に審査を申し立てていたものである。
問題の発端は「陸山会事件」。
2010年1月15日に、石川知裕衆議院議員など3名が政治資金規正法違反容疑で不当逮捕された事案だ。
2004年から2005年にかけて小沢氏資金管理団体が取得した世田谷不動産に関する収支報告書に問題があったとの嫌疑による逮捕事案である。
この事案については、昨年11月12日の小沢一郎生活の党代表に対する無罪判決で、東京高裁が石川氏など元秘書3名に対しても無罪の判断を示した。
ところが、本年3月13日に東京高裁の飯田喜信判事は3名の元秘書に対して控訴棄却の決定を示した。世紀の不当判決である。
この問題については、すでに3月28日付メルマガ記事第529号
「裁判所の判断を信頼しない姿勢が大切」
に記述した。
飯田喜信判事はマイナリ・ゴビンダさんの冤罪事案を生み出した張本人の一人である。一審無罪だったゴビンダさんを釈放せずに勾留し続ける決定を下したあげく、ゴビンダさんに逆転有罪判決を示して、無実のゴビンダさんを15年にわたって服役させた冤罪裁判官が飯田喜信判事である。
この冤罪事案を是正するべく、東電OL事件の再審開始決定、再審無罪判決を出したのが、同じ東京高裁の小川正持判事の裁判部である。
小沢一郎氏に無罪判決を示したのが東京高裁の小川正持判事であり、飯田喜信氏はこの問題に対する個人的怨恨の情をもって、石川氏ら秘書3名に対する不当な控訴棄却の判決を示したのだと推察されている。
2010年1月から2月にかけて石川知裕氏を取り調べた東京地検特捜部の吉田正喜副部長は取り調べに際して、小沢一郎氏が検察審査会によって強制起訴されるとの見通しを語ったことを石川氏が明らかにしている。
地検がまだ小沢氏に不起訴の決定を示す前に、その後の、検察審査会への申し立て、検察審査会による二度の起訴議決を語ったというのは、不自然を超えて怪奇である。
しかし、事態はまさにこの「予言」どおりに進行した。
この裏側に存在した事実が、米国国務省のカート・キャンベルの訪日と、米国本国に対する日本の外交窓口変更の通知である。
キャンベルは2月2日に国会内の民主党幹事長室で小沢一郎氏と会談したのち、2月3日にソウルから米国本国に対して、日本の外交窓口を小沢=鳩山ラインから菅=岡田ラインに変更すると通知したとされる。これはウィキリークスが暴露した情報である。
これと並行するかのように東京第五検察審査会は4月27日に小沢一郎氏に対する起訴相当議決を行った。
検察はこの議決を受けて再度捜査を行った。
このなかで、検察は5月17日に石川知裕氏に事情聴取を行った。
その結果として作成されたのが虚偽の「捜査報告書」である。
この虚偽の「捜査報告書」などの影響によるものと考えられるが、東京第五検察審査会は2010年9月14日に二度目の起訴相当議決を行ったと公表された。
この結果、小沢一郎氏は2011年1月31日に起訴され、第1回公判が2011年10月6日に始まった。
この後半の過程で、検察の「犯罪」が明るみに出た。
検察が検察審査会を通じて小沢一郎氏を起訴するために、捜査報告書をねつ造したとの疑いが浮上したのである。
八木啓代氏を代表とする「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」が2012年1月から5月にかけて、東京地検の田代政弘元検事などに対して刑事告発を行った。
これに対して、2012年6月27日 最高検が田代検事他7名の検事を不起訴処分とした。
「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」は2012年8月23日 に、田代検事らに対する不起訴決定を不服として検察審査課に対して審査申し立てを行った。
そして、本年4月19日に東京第一検察審査会が「不起訴不当」の議決を行ったことが公表されたわけだ。
「不起訴不当」は不起訴が不当であるとの判断を示すものであるが、検察が再度「不起訴」を決定すると、これで最終決定となる。
検察が「不起訴」とすることが現時点で確定しているわけではないが、メディアはすでに現段階で不起訴が決定されたと報道している。
検察が不起訴を撤回して起訴する可能性はゼロに近いためで、つまり「不起訴不当」というのは事実上、起訴しないとの決定である。
これだけの深刻で巨大な犯罪が不問に付される流れができつつある。
つまり、日本は「健全な法治国家」ではない。市民団体が「健全な法治国家」を実現するために声をあげて行動しているのに、それでもまだ「健全な法治国家」は実現しない。
暗黒の世である。
今回の検察審査会決議に関して、「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」代表の八木啓代氏がブログに極めて重要な事実を指摘された。
http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-684.html
検察審査会の補助審査員弁護士に起用された澤新(さわあらた)氏に関する情報である。
問題は八木氏が掲載された澤氏の経歴を見れば一目瞭然だ。
澤 新(さわ あらた)
昭和17年5月30日生
昭和40年3月 東京大学法学部卒業
昭和42年4月 東京地方検察庁検事
昭和51年12月 法務省刑事局付検事
昭和60年4月 司法研修所教官
平成3年4月 東京高等検察庁検事
平成7年7月 秋田地方検察庁検事正
平成8年10月 最高検察庁検事
平成9年6月 新潟地方検察庁検事正
平成10年6月 最高検察庁検事
平成10年6月 最高検察庁検事退官
平成11年3月 弁護士登録
平成16年6月 株式会社武富士取締役(社外)(現)
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK146掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。