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友人同士でニックネームやあだなで選挙に関するメールをすれば最大2年間牢屋行きの憲法違反国会
ネット言論弾圧法案(公職選挙法の一部を改正する法律案)は憲法第21条および第31条に違反するため違憲無効である。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
市民の通常のメールでの
通名、ニックネーム、あだな、ハンドルネーム、ペンネーム、芸名などでの
選挙期間中のメールについては、友人同士であっても
選挙に関するメールをすれば、最大2年間の牢屋行きという法案である。
しかも、この法案の内容は、すべてネットではすべて実名制にすることと、
メールの内容を検閲することを前提としている内容である。
そして表現の自由を著しく阻害して事実上批判については一切市民には許さないという内容である。
したがって憲法第21条に違反する。
憲法 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
公職選挙法改正法案
では 候補者、政党およびそれを類推させるような事項を表示したものは、
とあるが、類推させるような事項というところが罪刑法定主義に違反する。
「憲法判例を読む」
芦部信喜著
http://www.amazon.co.jp/%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%88%A4%E4%BE%8B%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80-%E5%B2%A9%E6%B3%A2%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E8%8A%A6%E9%83%A8-%E4%BF%A1%E5%96%9C/dp/4000048910
229ページ
明確性の原則
漠然不明確性・過度の広汎性(※小野寺注)広汎(広く行きわたるさま。力や勢いの及ぶ範囲が広いさま。「─な知識」「─にわたる活動」)
「文面審査の手法が原則として妥当する領域には、明確性の原則の問題があります。
明確性の原則とは、法令の法文がたいへん漠然不明確である場合、あるいは、
過度に広汎な規則を定めている場合には、その法令は違憲であるとすべきだという原則です。」
「この原則が特に重要な働きをする分野が二つあります。
ひとつは、法文が漠然不明確であったり、過度に広汎な法令が刑罰法規である場合です。
この場合、その法令は、罪刑法定主義との関係で問題となります。」
「日本国憲法31条を見ますと、「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命
もしくは、自由を奪われ、または、その他の刑罰を科せられない。」
と定められていますが。この「法律の定める手続きによらなければ」
というのは、ただ、単に手続きが法律で定められなければならないという意味ではないのです。
法律の定める手続きとその内容が、ともに正当でなければならないという意味が含まれていると解釈されており、
そしてまた、いわゆる罪刑法定主義の原則も当然、そこに含まれていると解されてきております。
この罪刑法定主義とは、刑罰、つまりどういう罪を設け、それにどの程度の刑を科するかという
人の自由に大変、重大な制約を加える問題は、国民を代表する国会の制定する法律でさだめられなければならない。
内閣の政令で定めてはいけない。
そういう原則ですが、その中には、いろいろの意味が含まれており、
その一つの重要な意味として、明確に罪と刑がさだめられていなければならないという原則があるのです。
これを犯罪構成要件の明確性といいます。
そうしないと、どういう行為を行ったら、刑罰を科せられるかわからないわけですから、
そういう不安定な状態に国民を置くのは、「法の支配」の原理にもとりますし、
罪刑を法定するという原則に反するからです。
明確性の原則が重要な働きをするもう一つの分野は、表現の自由の場合です。
不明確な法律、あるいは過度に広汎な規制を加える法律は、表現の自由に対して
萎縮的な効果を及ぼします。
移植的な効果とは、前にちょっとお話ししたことがありますが、英語では
CHILLINNG EFFECTといいます。
ちょうど罪刑法定主義と同じように、
要するにどういう行為までを行うことができるのか
どういう行為を行ったら表現の自由を規制する立法に触れるのか、
それがわからないものですから、みな自分の意見を発表するのを差し控えてしまう。
そういう状態になると、これは表現活動が閉塞状態におちいって民主主義の崩壊をまねく
おそれもある。
そういう危険な状態をひきおこす萎縮的効果をおよぼすような法令は
原則として法文の審査だけで違憲になる。
こういうふうに考えられています。
表現の自由の保障は、それだけ厚く考えなければならないという思想にもとづくものです。
ですから罪刑法定主義と重なりあうような関係になります。
以上、芦部氏の引用終わり
小野寺注)
これについてはメール解禁法案の
メールを送る際の
「政治家、政党名、またはそれを類推させるもの」という部分が該当する。
憲法第31条違反により違憲無効である。
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
<参考>
「憲法学者アシベ(芦部信喜アシベノブヨシ)とは、日本の憲法学をリードしてきた人物。
東大法学部教授、東大法学部長。その著書「憲法 第五版」(岩波書店)は
名著と言われ、数多くの大学で教科書として使用され、司法試験受験生のバイブルとなっている。」
芦部氏解説http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95_(%E8%8A%A6%E9%83%A8%E4%BF%A1%E5%96%9C)
憲法 第五版 芦部信喜著
http://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784000227810
小野寺 注)ただ、名著であるが、読んでみると、一見平易に書かれているように見えるため、
電子辞書をかたわらにおかずに読み進めてしまうと、おそらく「名著である」ということがわからない、ピンとこないと思われる。
実際に電子辞書をかたわらにおいて、「当たり前に見える」言葉も全部辞書を引いて意味を調べるようにして読んでみると、
「名著である」とわかりはじめるような本であると思う。
特に法律学は電子辞書が必須である。
写真(東大法学部の大学教授時代)
http://memo7.org/?%B0%B2%C9%F4%BF%AE%B4%EE
(幼少のとき)
http://blog.goo.ne.jp/mk1_1978/e/a262f7b203682abafe424de8d164fb2b
http://neoapo.com/animes/637
戦後の憲法学界をリードした天才憲法学者伊藤正己氏の
著作に、現在の、政府がやろうとしていることが
憲法違反に該当することが明確に書いてある。
伊藤正己氏
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E6%AD%A3%E5%B7%B1
憲法学者、東京大学法学部教授、東京大学法学部長、最高裁判事。
戦時中は、特に優秀な頭脳であるとして特別研究生に選ばれ
兵役を免除されている。
表現の自由、プライバシーの権利などの研究で第一人者。
伊藤正己著「憲法」(第三版)弘文社
http://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784335300578
305ページから引用
民主制と言論の自由
言論の自由を保障することの意義は、それが民主主義の理念と深いつながりを
もっていることに求められる。
それは民主主義に対立する政治形態である独裁制のもとで、
言論の自由がいかなる扱いをうけることになるかを
想い浮かべれば明らかになることである。
独裁制は、権力を把握(はあく)する者が被治者(ひちしゃ=統治されるもの)に対して
政治的に徹底(てってい)した従順(じゅうじゅん)を求め、その従順をゆるがす活動に対しては弾圧(だんあつ)を加えることを特性とする。
そのような活動のうち、独裁者がもっとも警戒するのは政治的言論である。
それは人々の心を動かし、独裁支配体制を崩す原動力となるからである。
これに対して、民主主義は、独裁制を否定することを基礎とするものであるから、
言論の自由の確保が原則となっていなければならない。
ある国が民主制をとっているかどうかを判定する基準は、何よりも
権力を握っている者に対して
自由に批判を加える権利が国民に保障されているかどうかという点にある。
そしてこの言論の自由の保障の程度をみることにより、その国の民主主義政治の成熟度を
知ることができるのである。
(以上 引用終わり)
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