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2013-04-15 陽光堂主人の読書日記
自民党は、憲法96条の改正を今夏の参院選の争点にするそうです。日本維新の会と共に憲法改正をして「戦争が出来る国」にしようという魂胆なのです。自民党の草案では、国民の権利を制限する文言が散りばめられていますから、独裁国家を目指しているのでしょう。
自民党は米国の政策を実現するために作られた政党ですから、米国の日本支配がこれで完成するわけです。憲法を改正し、TPPに参加すれば、もう国民の権利など無きに等しいものになります。自民党など売国勢力がやろうとしいることは、見事に終始一貫しています。
憲法96条の改正から目指すのは、日本国憲法の改正のハードルが極めて高いので、ここを修正しないと手が付けられないという理由からです。しかしこの説明は正しいとはいえません。日本国憲法第96条の規定は、各国の憲法と比較して特に厳しいわけではないからです。
東京新聞は、4月13日付の「こちら特報部」の中で、この点を指摘しています。
(http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-8521.html)
チェック改憲 改正手続き国際比較すると
「日本だけ厳しい」はウソ 憲法改正のルールを定めた九六条の改正に向けた動きが加速している。自民党は、日本の憲法改正要件は、諸外国の中でとりわけ厳しいと主張。改憲を悲願とする安倍晋三首相は要件の緩和に意欲を燃やす。だが、外国の要件はそんなに緩くない。改憲のハードルを下げることに危険はないのか。九六条改正論を考えた。 (小倉貞俊、佐藤圭)
「憲法を国民に取り戻すため(改憲の発議要件を国会議員の)三分の二以上から過半数にする」。今月九日の衆院予算委員会で、安倍首相は、憲法九六条の改正にあらためて意欲を燃やした。
憲法改正の手続きを定めているのが九六条。衆参両院で総議員の三分の二以上の賛成で、国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得て初めて改正が実現する。自民党は九六条を改正し、国会の発議要件を三分の二以上から過半数に緩和しようとしている。
「世界的に見ても、改正しにくい憲法になっている」。自民党はホームページ上の「憲法改正草案Q&A」で、日本の憲法の特徴をこう解説。諸外国に比べ、改憲のための要件が特に厳しいと指摘している。
だが、日本と比べ、諸外国の改憲要件が緩いというのは、本当なのか。
明治大法科大学院の辻村みよ子教授(憲法学)は、「日本の改正手続きは国会だけでなく国民投票を経なければならない点で厳格とはいえるが、各国と比べて格別に厳しいわけでもない。むしろ圧倒的多数の国では、日本より厳格な手続きを定めている」と指摘する。
例えば、米国では上下両院の出席議員の三分の二以上の賛成で改憲を発議。全五十州のうち四分の三以上の州議会で承認される必要があり、ハードルは決して低くない。
ドイツでは連邦議会、連邦参議院のそれぞれ三分の二以上の賛成が必要。フランスは両院の過半数に加え、両院合同会議の五分の三以上の承認がいる。一院制の韓国では、国会の三分の二以上の賛成を経た上で、国民投票も実施される。
議会の議決要件こそ過半数で構わない国もあるが、二度の議決に加えて国民投票を経るデンマーク、州議会の承認も必要なカナダなど、いずれも改正は容易でない。
改正に厳しい条件を付けている国が大多数で、これを「硬性憲法」と呼ぶ。対して、通常の法改正と区別しないのが「軟性憲法」で、そういう国は、成文憲法を持たない英国やニュージーランドなどごくわずかだ。
自民党は、「世界の国々は、時代の要請に即した形で憲法を改正しているが、日本は戦後一度として改正していない」として、諸外国では、何度も改正された実績があることも強調している。
確かに、各国が憲法改正をした回数を見ると、戦後だけでも米国が六回、フランスが二十七回。ドイツは五十九回にも上っている。
これには、各国の事情がある。辻村氏は「改憲の回数が多い国では、憲法が通常の法律のように細かい点まで規定しているため」と説明する。
「ドイツでは欧州連合(EU)統合に伴う改正など、外的環境の変化による必然的なものだった。フランスも同様のケースのほか、大統領の選挙制度や任期短縮といった統治機構の改革に関する事例だった」。ただ、両国の憲法とも、国の基本原理に抵触する改正は許さないように歯止めをかける条文があるという。
改憲は、自民党結党以来の党是だ。与党の公明党は慎重だが、日本維新の会、みんなの党などは賛成で、民主党内にも推進派がいる。
夏の参院選の結果によっては、推進派が「衆参両院で三分の二以上」を占める可能性が出てくる。九六条改正によって、九条を含む憲法改正の突破口にしようというのが、自民党などの戦略だ。
当初、安倍政権は経済政策を優先し、改憲についてはあまり強調していなかった。だが、ここにきて、九六条改正に向けた動きが活発化している。九日には、安倍首相と、日本維新の会の橋下徹共同代表らが会談し、九六条改正を目指すことで一致。十日には、自民党憲法改正推進本部の保利耕輔本部長が、今国会に九六条改正案を提出する可能性に言及した。
改憲要件の緩和には、多くの学者から疑義の声が上がっている。
沖縄大学の小林武客員教授(憲法学)は、「そもそも日本国憲法は『全百三条のどの条文を変えるにしても、必ず九六条の手続きによらなければならない』というのが前提のはずだ。例えば『九条を変えたい』というなら、現行の九六条の手続きのままで国民に正々堂々と問うべきだ」と指摘。「憲法の命綱ともいえる改正手続きそのものを緩くして、権力者が思いのまま目的を果たそうというのは国民への欺瞞(ぎまん)でしかない」と批判した。
改憲論者として鳴らす小林節・慶応大教授(憲法)も「立憲主義を無視した邪道だ」と断じる。
「憲法とは、主権者・国民大衆が権力者を縛る手段だ。だから安易に改正できないようになっている。改憲マニアの政治家たちが憲法から自由になろうとして改正要件を緩くしようとするのは愚かで危険なことだ」。小林氏は九条を改正すべきだと考えている。それでも「自民党が改憲をしたいのであれば、説得力のある案を提示し、国民に納得してもらうのが筋だ」と話す。
九条改正に反対の立場の水島朝穂・早稲田大教授(憲法学)は「九六条は単なる手続き規定ではない」と強調する。
「権力を拘束・制限・統制するという内容の重さゆえに、憲法の改正手続きは重くなっている。憲法が法律と同じく、衆参両院の過半数で変えることができるようになれば、憲法は憲法でなくなる」
水島氏は「自分たちの都合にいいように試合のルールを変更すればブーイングを浴びる。そういう恥ずかしい事とは知らずに、自民党の政治家たちは、九六条改正を大きな声で叫んでいる。憲法の本質を分かっていない」と批判した。
護憲派重鎮の奥平康弘・東京大名誉教授(憲法)は「九六条改正は憲法の死刑宣告だ」と悲愴(ひそう)感を漂わせる。
「自民党にとっては結党以来、憲法改正とは九条改正であり続けてきた。九六条改正先行論はいつか出てくると思っていた。九六条が改正されてしまえば、九条改正は時間の問題だ」
◇
今夏の参院選の結果によっては、初めての改憲が現実味を帯びてくる。国家の大転換となるテーマなのに、議論が深まっているとはいえない。改憲に向けた動きをさまざまな角度からチェックしていく。
<デスクメモ> 全体に感じるのは、自民党の巧みな「世論操作」だ。世界からみて、日本の憲法が異常であるように言い立てる。アベノミクスが好調な陰で、改憲に向けた歩みをそろりと進める。気がついたら、九六条が改正されていたとなっては、取り返しがつかない。ここは、腹を据えて取り組んでいきたい。 (下線は引用者による)
保守派は、今の憲法は「米国から押し付けられたものだから改正する必要がある」とよく言います。もともと不正が行われたのだから(国際法上、占領中は憲法改正などを行なってはならないとされています)、改正を定めた96条も厳格に守る必要はないと考えているのでしょう。
しかしそれを言い出したら、皆憲法を守らなくてもよいことになります。自民党のこれまでの政策や成立させた法律も、全て無効ということになります。さすがにこれではまずいので、民意を受けた形で96条を改正するという手続きを取ろうとしているのです。
日本国憲法を押し付けたのは米国ですが、米国に奉仕するために米国製憲法が邪魔になったわけで、真に皮肉なものです。米国の手先として結党された自民党が、憲法を云々すること自体、間違っているのです。
水島朝穂・早稲田大教授が述べているように、「自分たちの都合にいいように試合のルールを変更すればブーイングを浴びる」ことになりますが、それを知ってか知らずか、改憲派勢力は闇雲に事を進めようとしています。余程切羽詰まっているのでしょう。
そんなことをするぐらいなら、国会で憲法無効宣言を出せばよいのです。戦前の大日本帝国憲法は(敢えて分類すれば)君主主権であり、今の日本国憲法は国民主権ですが、こうした主権の移動は改正事項に含まれないと解釈されています。憲法の根幹に関する事柄だからです。
ですから大日本帝国憲法を改正して日本国憲法が作られたというストーリーは、法理的にはまやかしです。GHQから憲法を押し付けられたという醜態を糊塗するための政治的要請によるものです。
そういう次第で、現憲法は無効だから廃棄すべきという話は昔からあります。鳩山一郎が総理大臣だった時に、その寸前まで行ったことがあります。生長の家の谷口雅春総裁が懇意だった鳩山一郎に猛プッシュしたのですが、土壇場で尻込みしました。
現憲法無効論は護憲派に評判が悪いのですが、それは自動的に大日本帝国憲法に戻ってまうからです。そうなると、憲法9条どころの話ではありません。
大日本帝国憲法に回帰すれば徴兵もできますから、自民や維新の会にとって万々歳のはずですが、この「奇策」を採用しようとしません。国会の決議で済むのに何故採用しようとしないのでしょうか?
天皇が国家元首として主権を「総攬(そうらん)」し、大臣らは「輔弼(ほひつ)」する立場になりますから、それが嫌なのでしょう。要するに「不忠の臣」で、権力亡者なわけです。
今の状況で天皇が名実ともに国家元首となったら、臣下の権力は厳しく掣肘されることになります。「大御心」が政治家や官僚の暴走を抑えるからです。これでは米国の手足となることはできません。
皇室の存在をいたずらに美化し、右翼のような言い方をしていると思われるかも知れません。しかし今の天皇陛下が国民を蔑ろにされるとは到底思われません。この国が復活する要はいつの時代でも皇室にあり、今後も変わらないと思います。
それでは明治憲法に戻ればよいのかと反論される向きもあることでしょう。法理的に現憲法は無効ですが(この点は小沢一郎も指摘しています)、大日本帝国憲法も薩長政府による押し付けですから、米国製「日本国憲法」と余り代わり映えしません。(有権者の民意を得た形は採られています)
お上意識の強い日本人は、西洋人が勝ち取った憲法などという代物とは無縁で、法で権力者の力を削ぐという発想がありません。お上の慈悲に縋るのが常の姿です。
しかしここに来て漸く、自らの手で憲法を作るという機運が生まれ始めています。民意を反映させるべきと考える人が増えて来ているのです。
そうであるならば、ここはじっくりと憲法について考えるべきで、拙速な改正など行うべきではありません。自民や維新の会の人たちには確固たる憲法観など存在しないようですから、改正しても禄なことになりません。国家の基盤たる憲法を法律と同様に扱うこと自体、間違っているのです。
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