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2013-04-11 陽光堂主人の読書日記
衆院政治倫理・公選法特別委員会で公職選挙法改正案が審議されていますが、本日採決が行われ、賛成多数で成立する見込みです。本会議に送られれば、直ぐ様可決してしまうでことでしょう。与党と民主党が裏工作しているらしく、非常にまずい展開です。
ネット選挙解禁に関しては単純な考えで賛成する人が多いのですが、その目的は言論弾圧にあると見られますから、今後暴政・悪政に歯止めが効かなくなる公算が大です。
法案は例によって解りにくく作られており、衆議院のHPから要綱の一部を以下引用します。
(http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm)
U 誹謗中傷、なりすまし対策
1 電子メールアドレス等の表示義務
(1) ウェブサイト等を利用する選挙運動用文書図画の表示義務
ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用文書図画を頒布する者は、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(「電子メールアドレス等」)が正しく表示されるようにしなければならない。 (罰則)なし
(2) 電子メールを利用する選挙運動用文書図画の表示義務
選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たり、次の事項を正しく表示しなければならない。
(罰則)禁錮1年・罰金30万円以下、禁錮の場合に公民権停止あり
@ 選挙運動用電子メールである旨
A 選挙運動用電子メール送信者の氏名・名称
B 送信拒否の通知を行うことができる旨
C 送信拒否の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先
(3) インターネット等を利用する方法により落選運動(当選を得させないための活動)用文書図画を頒布する者の表示義務
@ 選挙期日の公示(告示)の日から選挙当日までの間、ウェブサイト等を利用する方法により落選運動用文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が正しく表示されるようにしなければならない。 (罰則)なし
A 選挙期日の公示(告示)の日から選挙当日までの間、電子メールを利用する方法により落選運動用文書図画を頒布する者は、当該文書図画に、その者の電子メールアドレス及び氏名・名称を正しく表示しなければならない。
(罰則)禁錮1年・罰金30万円以下、禁錮の場合に公民権停止あり
2 氏名等の虚偽表示罪
現行の虚偽表示罪に、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名・名称又は身分の表示をしてインターネット等を利用する方法による通信をした者を追加する。 (罰則)禁錮2年・罰金30万円以下、公民権停止あり (下線は引用者による)
成立する法案は今後変更されるかも知れませんし、実際の運用がどのようになされるのか分かりません。しかし、この法案の目的が言論弾圧にあるのなら、ハンドルネーム等を使った選挙の書き込みは禁止されるはずです。下手をすると、刑務所行きとなります。
米国などと違って日本では実名による書き込みは殆どありません。この国では政治的な信条を吐露すると、それだけで不利益を被る可能性が高いので、どうしても匿名での情報発信が多くなります。
実名で堂々と発信している人もいますが、情報漏洩の罪に問われかねない立場にある人は身元を隠さざるを得ません。政府としては、そういう人を取り締まりたいわけです。安倍政権は、今秋に秘密保全法制を成立させるつもりですが、今回の公職選挙法改正案はその布石と見られます。
安倍政権の方向性は真っ黒で、暗黒独裁体制に向かって驀進しています。対米従属の悪法が成立する際には、北朝鮮がそれをカモフラージュすべく事を起こしますが、今回も協力するのでしょうか? 逆に言えば、北朝鮮は陰謀が進行中であることを教えてくれているわけです。
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