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2013/4/7(日) 午後 7:47 先住民族末裔の反乱
漸く不正選挙裁判の内、その一つの判決文を手に入れ、その概要を知りうることができた。この公判内容は原告からも明らかにされておらず、出し惜しみの感が否めないため、ここに要点とともに如何に馬鹿げた裁判であったかを明らかにしたいと思う。
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・口頭弁論最終日 平成25年3月6日
・原告
福岡在住の犬丸勝子さん、横浜市在住のN氏、T氏、そして噂のM女史の3名
東京都在住のT氏、さいたま市在住のS氏、京都市在住のI氏の計7名
・被告
中央選挙管理委員会、東京都選挙管理委員会、神奈川県選挙管理委員会の3名
・原告の主張
1.投票集計データの改竄
2.マスコミの世論操作及び誘導
3.(横浜T氏)選管に対し適正管理の具体的説明を求める
4.(同上)未来比例得票数の他党振り替え可能性を指摘
・被告の主張
●選挙権を有しない者には無効訴えの利益なし
●上記1.3.4に関し、抽象的な主張で裏付ける具体的な事実や立証なし
●上記2に関し、報道機関が選挙に係る規定に反しても罰則が適用されるだけで無効自由には該当しない
・裁判所の判断
(判決)
◎原告が各自選挙権又は被選挙権を有する場所以外の訴えは全て“却下”
◎上記以外の訴えの利益を有する部分に関しては全て“棄却”
(却下の理由)
公職選挙法204条に定める「選挙訴訟を提起できる選挙人」とは、当該選挙区に所属する選挙人に限定されるとの最高裁判決(昭和39年2月26日、民集18巻2号353頁)に依拠する。よって当該選挙区外の訴えの利益はなく原告適格を欠くため却下。
(棄却の理由)
・選挙無効の立証責任は原告側にある(最高裁昭和23年7月29日判決)
・誰が具体的に改竄したかが不明
・仮に改竄されたとしても直ちに選挙の結果に異動を及ぼす恐れがあるとはいえない
・東京21区における3箇所の開票場で揃って長島利久と小田原きよしとの突然同割合で逆転した現象に関して、作為的な票の入れ替えがあったとする原告(東京T氏)の主張は単に憶測に過ぎず、飛躍した推測というほかない。
・仮に報道機関が公選法148条1項但し書き(虚偽の事実を記載し又は事実を歪曲し手記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害する)違反があっても、それは刑事上の責任の原因になるに過ぎず、選挙の無効原因とならないとの最高裁判決がある。
・ムサシの選挙介在に関し、当該介在により直ちに投票作業や開票作業の管理を怠ったとか、不正が行われる可能性があったと推認することはできない、また直ちに選挙結果に異動を及ぼすおそれがあるとは考えなれない。
(担当裁判官)
東京高等裁判所第24民事部
裁判長 裁判官 三輪 和雄、同 内藤正之、同 齋藤 紀子
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以上、私なりに要点を纏めてみた。選挙区外での無効選挙の訴えは、最高裁判例にもあるように、無謀な嫌がらせを排除し国政の円滑な運営の観点からも甘受せざるを得ない部分もあろう。しかし棄却理由は偏見に凝り固まった考え方であり、これでは厳正な公判など望みようもない。裁判官の判断理由は、如何なる客観的証拠事実を積み重ねようと、頭から「推測」「憶測」と原告の主張を決め付けるだけで、何ら真理を争う場とはなっていないことは自明である。まして「直ちに選挙結果に異動があるとはいえない」など不正の方法すら理解しないものが軽々しく口にすべき内容ではない。私が想像するように、今回選挙結果が、集計段階で事前のシナリオどおりの数値を拾い上げるセレモニーにすぎないのであれば、実体は異なる結果となっていたことは必定である。
私は是非、法曹不適格者と思しきこの裁判官たちに問うてみたい。
「東京21区の不可解な逆転現象を安直に憶測とする根拠は何なのか?」
「民間企業の選挙介在について不正がなかったとする根拠は?」
「バーコード処理及び集計ソフト使用時の統制監視が皆無に等しい事実に鑑みて、そこに不正がないと断定しうる根拠は何か?」
他の不正選挙裁判では、多数の同筆跡の投票用紙を目撃した立会人の証言が陳述書として提出されたと聞いている。ここでこの立会人を法廷の場で証人として証言させなかった不可解さは未だ拭い去れないが、原告側に恣意的操作による不正を証明する客観的数理データ等が不足していた事実も否めない。
因みに犬丸さんはこうした客観データを提出しつつ、開票制度の盲点を鋭く法定で指摘しているのだが、被告側は性懲りもなく「具体的根拠がない」と自らの疾しさと数理分析できない無能さを隠蔽するかのごとく、稚拙な反論にも足らない減らず口を繰り返し叩いているようだ。
集団訴訟の一部の人間が判決を不服として最高裁に上告したとも聞いているが、高裁同様に、無能な弁護士風情に頼った戦術なき法廷闘争を続けるのであれば、これは全く意味のない茶番に過ぎないばかりか、不正側の「ヤラセ裁判」と揶揄されても致し方あるまい。
特に行政訴訟に切り替え、所轄裁判所の移送を目論む人間Fなど全く信頼に値しない。寄付金を募って集団訴訟が運営されていた現実を踏まえ、使途に関する明朗な情報開示と裁判の進捗について適時的確なディスクローズがなされなければ、「寄付金詐欺」の汚名を着せられることになるであろうことを忠告しておく。
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