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ネット言論弾圧法案(ネット選挙解禁法)の氏名の虚偽表示罪は<なりすまし対策ではない>実はハンドルネーム全てが対象
http://www.asyura2.com/13/senkyo146/msg/198.html
投稿者 国際評論家小野寺光一 日時 2013 年 4 月 06 日 17:56:36: 9HcMfx8mclwmk
 

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
A案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301001.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g18301001.htm
B案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301003.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g18301003.htm

A案(みんな民主案)もB案(自公)も基本的に同じ官僚が起案していると思われるため
実質同じものである。どちらも破壊的であり、とんでもない内容である。

ネット言論弾圧法案(ネット選挙解禁法)の

氏名の虚偽表示罪は

成りすましに限らず、ペンネーム、ハンドルネームの本名以外

の政治活動は全てが対象。2年以下の牢屋行きになる

なりすまし対策というのは、偽のえさ。
本当にやりたいことは
ハンドルネームでの政治批判を封じること。


選挙期間中にハンドルネームなどの本名以外でやる当選落選運動は
すべて「メールを送ったりしただけで」→2年以下の懲役刑、または高額の罰金刑になる
ということを国民に隠して通そうとしているとんでもないネット言論弾圧法案
  <なりすまし防止対策というのは、目くらましのため。実態は実名制の導入>

氏名の虚偽表示罪というのは、「なりすまし」をした場合に限らず
実名以外のハンドルネーム、ペンネームはすべて「氏名の虚偽表示罪」に該当する。


「ペンネーム、ハンドルネーム、ニックネーム、つまり本名以外で
だれかや政党への投票をよびかけたり、どこそこの政治家、政党は
よくないよとメールやウェブでやってしまったら
逮捕(2年以下の懲役刑、または高額の罰金刑)


戦後の憲法学界をリードした天才憲法学者伊藤正己氏の
著作に、現在の、政府がやろうとしていることが
憲法違反に該当することが明確に書いてある。

伊藤正己氏
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E8%97%A4%E6%AD%A3%E5%B7%B1
憲法学者、東京大学法学部教授、東京大学法学部長、最高裁判事。
戦時中は、特に優秀な頭脳であるとして特別研究生に選ばれ
兵役を免除されている。
表現の自由、プライバシーの権利などの研究で第一人者。

伊藤正己著「憲法」(第三版)弘文社
http://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784335300578
305ページから引用

民主制と言論の自由

言論の自由を保障することの意義は、それが民主主義の理念と深いつながりを
もっていることに求められる。

それは民主主義に対立する政治形態である独裁制のもとで、

言論の自由がいかなる扱いをうけることになるかを
想い浮かべれば明らかになることである。

独裁制は、権力を把握(はあく)する者が被治者(ひちしゃ=統治されるもの)に対して
政治的に徹底(てってい)した従順(じゅうじゅん)を求め、その従順をゆるがす活動に対しては弾圧(だんあつ)を加えることを特性とする。

そのような活動のうち、独裁者がもっとも警戒するのは政治的言論である。
それは人々の心を動かし、独裁支配体制を崩す原動力となるからである。

これに対して、民主主義は、独裁制を否定することを基礎とするものであるから、
言論の自由の確保が原則となっていなければならない。
ある国が民主制をとっているかどうかを判定する基準は、何よりも
権力を握っている者に対して
自由に批判を加える権利が国民に保障されているかどうかという点にある。

そしてこの言論の自由の保障の程度をみることにより、その国の民主主義政治の成熟度を
知ることができるのである。
(以上 引用終わり)

今回のネット選挙解禁法案という法案については
「ネット選挙解禁」という政府が用意した言葉を使って
伝えていれば、この法案の危険性がまったく伝わらない。
であるから「ネット選挙解禁法案」という用語は使わないでいただきたい。

為政者は、用語を実態と違う名称にして一般大衆に事実誤認をさせることを
よくやる。

たとえば「憲法改正法案」もなにか間違っているものを正しくするかのような名称である。
こんな用語を使ってはいけない。
「郵政民営化法案」も実はそうであった。まったく「民」のものにはならない。
実態に即して考えないといけない。

たとえば、実態からすれば、
ネット選挙解禁法案→ネット言論弾圧法案(別名ネット選挙解禁法案)
憲法改正法案→憲法から基本的人権の尊重をなくすというとんでもない内容
      →憲法改悪法案
郵政民営化法案→実態は外資に売り飛ばすのが目的
       →郵政英米化法案

と表現すべきである。

以前あった安部の「ホワイトカラーエグゼンプション法案」もわかりやすく
        「残業代ゼロ法案」と表現すればきちんと伝わったように
         やればよい

このネット言論弾圧法案は史上最悪のとんでもない法案である。
あなたが「政治家になりすまし」をしているわけではなく
普通に選挙期間中に、○○ちゃんというハンドルネームで
「小沢さん応援しよう」とか「○○候補者は原発賛成だから落選させるべきだ」と
メールしただけで、逮捕されるという内容である。
それが「氏名の虚偽表示罪」というあとからそっと追加された条項である。
なりすましをしての虚偽表示罪だと勘違いさせるように
報道させているが、それは、実名でなければすべて「氏名の虚偽表示罪」に
該当するというとんでもない内容である。

結局なぜ与党がこれだけ
一生懸命、ネット選挙解禁などという美辞麗句をならべて
やっているかというと
それは、選挙期間中に完全に言論弾圧ができるからである。
それを「なりすまし」を防止したいから
ということで喧伝していれば
多くの人は、
「私が、政治家になりすまして発信するなんてことあるわけないから
関係ないわ」と思うに違いない。

こういった人たちはみな法案の条文を読んでいないで
だまされる人たちである。

しかし、法案の条文を読めば
「ペンネーム、ハンドルネーム、ニックネーム、つまり本名以外で
だれかや政党への投票をよびかけたり、どこそこの政治家、政党は
よくないよとメールやウェブでやってしまったら
逮捕(2年以下の懲役刑、または高額の罰金刑)というのが内容なのである

そして内閣官房に情報統括官などというとんでもない秘密諜報機関のような
存在をおこうとしている。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18305005.htm  

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コメント
 
01. 2013年4月06日 18:00:25 : qugjM7x9TQ
捜査できるの?

02. むやうのすけ 2013年4月06日 18:37:44 : ltsuShGwyUDcQ : OgRLmY6bxI
↑できます。ハンドルネーム等によるメールの発信源を探知する権限を捜査官憲に与える、すなわち、選挙期間に限らず、自由なネット言論を根こそぎに抹殺することが、この法案の真の目的です。

03. 2013年4月06日 19:14:39 : XArAcIgWhw
みんなの党は自由主義者でない
本当の部分だろう
彼らは金持ち重視の新自由主義者であって
自由主義者ではない
自由主義者は官に恣意的適用ができる
裁量権について徹底的に抑制するってものだ
みんなの党も政権をとると
ファシストになる

04. 2013年4月06日 19:44:12 : lRMKPYMjso
>できます。ハンドルネーム等によるメールの発信源を探知する権限を捜査官憲に与える、すなわち、選挙期間に限らず、自由なネット言論を根こそぎに抹殺することが、この法案の真の目的です。

禿同。
本当にこんなとんでもない馬鹿官僚や政治屋どもはホントに卑怯や!


05. 2013年4月06日 20:16:53 : e9kLSwCCAI
IIJの社長になった勝栄二郎 元事務次官の意味がここで生きてくるか。

06. 2013年4月06日 21:41:35 : mP5tGcCmYI
麻生政権末期に共謀罪が持ち出されかかったが、その再来だろう。
あれは創価学会が批判者を根こそぎにする事が目的だったのだろうが
今回もそうかもしれない。
政権奪還後は必ず有権者全てに凄まじい報復に出るだろうと危惧していたが
早くも始まったか・・・。
なお「東大法学部廃止」「東大を潰せ」という意見も
間違いなく適用の対象になると思われる。

参考ブログは最新記事の後半をご一読ください
異端中の異端とも言える保守派(若手修験道者)の分析です。
自民党の改憲試案の正体を鋭く斬っています。
よろしければ「次ページ」をクリックして前回の記事
「家族愛についてー保守主義者への疑問」
もお読み下さい。
http://ameblo.jp/yamabushitaiken/


07. 2013年4月07日 07:32:26 : AlXRAAzQPY
雲K斎よ、

メールと違い、投稿記事には削除しているところがあるぞ。

雲K斎の言う、工作員・アルバイトだって匿名の批判者なんだぜ。

自分への批判は、亡国の手先なんて電波レッテルを貼るくせにw

ダブスタなんだよ、雲K斎はw


08. 2013年4月07日 08:24:04 : OXQuDWnZao
確かに運用次第で "ネット言論弾圧法案" となってしまいますね。

反対党に選挙運動メールを受信する旨登録しておく。
途中で受信拒否のメールを送信する。

多数の者が同時に拒否した場合、それの確認削除処理に人手を要する、
   拒否メールを受けたにも関わらずに送信した場合、

罰則:...>>

ネット上にハンドル名での意見を投稿した場合
  投稿者に罰則は無い
  但しプロバイダに情報削除の要求があった場合、直ちに削除してもかまわない。
   ======

プロバイダを抱き込めばネット上の情報もコントロールのし放題になってしまう。

  特定の反対党に有利な投稿、特定の支持政党に不利な投稿

  これらは勝手に削除しても賠償責任なし

======== 以下、関連項目 A案、B案 共に同様 ========

2 電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁
(2) 送信先の限定
 選挙運動用電子メールは、選挙運動用電子メール送信者に対しその電子メールアドレスを自ら通知した者に対し、当該電子メールアドレスに対してのみ、送信をすることができる。ただし、送信拒否の通知を受けたときは、以後、送信をしてはならない。
(罰則)禁錮2年・罰金50万円以下、公民権停止あり

3 プロバイダ責任制限法の特例
 (2) 電子メールアドレス等が表示されていない情報を削除した場合に係る特例
   表示義務を果たしていない選挙運動用・落選運動用文書図画により自己の名誉を侵害されたとする候補者等から、プロバイダ等に情報削除の申出があった場合、プロバイダ等は、当該情報を直ちに削除しても民事上の賠償責任を負わない。


09. 2013年4月11日 06:03:53 : i37fD8kRRc
>>05殿、鋭い!!
>IIJの社長になった勝栄二郎 元事務次官の意味がここで生きてくるか。

なるほど500億円の持参金付きで天下ったのが得心できました。


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