http://www.asyura2.com/13/senkyo146/msg/120.html
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-------------【2013.04.04 首相官邸への意見書の内容】--------------------
【首相、これは、憲法の命による上意下達である。】
今回も、阿修羅への投稿を意見書といたします。
『 本投稿のURL 』
裁判官訴追委員会は、まったく機能していなかったと言う事実が明らかとなりました。
裁判官弾劾法第5条(裁判官訴追委員・予備員)2:『衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う』に則り、第182回(特別会)の終了日である平成24年12月28日には、10人の選任がされなければならない所、裁判官訴追委員会HPの同日の委員会ニュースによれば、選任された衆議院議員は、「委員長 森 英介(衆自民)」と「第二代理委員長 三日月 大造(衆民主)」の二人だけです。
【裁判官訴追委員会HP】
http://www.sotsui.go.jp/index.html
そして、平成25年2月12日の委員会ニュースの『92事案について・・・訴追しないことに決定しました』との議決は、当該二人の衆議院議員だけで議決しています。
これは、裁判官弾劾法第10条(議事):『訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ7人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない』違反ですので、この議決は無効です。
尚、当該92事案の中には、私のブログ(※)の【第28回】も含まれています。
(※)『陸山会事件の真相布教』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
『【第28回】小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追請求状を提出』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201208/article_1.html
以上により、訴追委員会は実際には開かれておらず、【第28回】の平成25年2月12日付での「不訴追決定」との「訴発第105号」の通知は、事務局の捏造により、私に郵送されたものであることが明らかとなりました。
証人は、ゆうこリン(森ゆうこ参議院議員:平成25年2月12日時点では調査小委員)です。
これは、「裁判官弾劾法第5条2」に則り、衆議院議員の訴追委員の選挙を行わなかった安倍首相お一人の責任です。
「一票の格差」のように、責任の“なすり合い”は出来ませんよ。
小川正持裁判長(小沢裁判二審)に対する訴追委員会を、“ちゃんと正しく”、やり直しなさい。
『首相、要求では無く、これは、憲法の命による上意下達である。』
その他にも、平成25年2月21日に、衆5人、参4人の選任が行なわれ、委員長が、「森 英介(衆自民)」からクニクニ(鳩山邦夫衆議院議員)に替わり、ゆうこリン(森ゆうこ参議院議員)が罷免されています。
尚、発表された委員会の構成の中に、委員会ニュースで今以て選任されていない者が、衆5人、参6人います。
つまり、第5条4:『参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第22回国会の会期中にこれを行う』においても、第5条6:『訴追委員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による』においても、まったく無視されて、事務局の“やりたい放題”の有様です。
(“第22回国会の会期中”⇒昭和30年?条文ぐらい整備しろよ。(怒))
このような有様では、登石郁朗裁判長(陸山会裁判一審)に対する平成23年7月27日付の「不訴追決定」との「訴発第388号」の通知も、大善文男裁判長(小沢裁判一審)に対する平成24年2月7日付の「不訴追決定」との「訴発第109号」の通知も、事務局の捏造であった事は明明白白です。
故に、これから開かれる予定(【第29回】)の飯田喜信裁判長(陸山会裁判二審)に対する訴追委員会他、全ての事案について、首相の指揮の元で“やり直し”することが“首相のつぐない”であると考えます。
『【第29回】陸山会裁判控訴審裁判長と吉戒修一東京高等裁判所長官に対する訴追請求状を提出』
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201210/article_1.html
『首相は、違憲が背広着て歩いているようなもんだ。』
『ここは一丁、小沢さんに政権を返還して、仕切り直しちゃあどうでえ。』
★【公訴権濫用について、詳細に解説】
陸山会裁判・小沢裁判において、何の根拠法も示されておらず、証拠は石川さんらの証言だけであります。これは、憲法違反です。
【期ズレ】
都税条例により、人格の無い社団等である陸山会は、法人とみなされ、小澤個人の本登記日(平成17年1月7日)を陸山会の取得日として不動産取得税を東京都中央都税事務所へ納付しています。
【土地代金(事務所費)】
『平成17年1月5日に、2億8千万円の寄附があったことにした』との訴因の矛盾(翌年への繰越額269,186,826円)がありますが、これは、土地取得が確実と見込まれたので政治団体に返金不用との確認を取り、同日に寄附があったものとして「みなし計上」したものであります。
平成16年10月29日の売主への土地代金の支払いは、当該2億8千万円と、不足分は陸山会が「62,640,000円」を立替えして支払っていましたので、「資産等_土地」と「支出_事務所費」を、本登記日の平成17年1月7日付けで「みなし計上」することで、自動的に、小澤個人から土地購入をしたことになりました。
解かり安く言うと、陸山会の立替金と小澤個人への土地代金の支払いとを相殺したということです。
【本件4億円】
政治資金規正法第12条第一項二の「収入_借入金」のみを不記載として訴因にしておりますが、三の「資産等_借入金」の方を先に訴因としなければなりません。
理由は、「資産等_借入金」に計上していないということは、簿外処理(預り金処理)したと言う事であるからです。
仮に、「収入」だけを計上した場合は、借入金の増加しない4億円の収入を計上することとなり、それは借入金では無く、寄附となりますので、「借入金収入の不記載」という訴因には成り得ません。
平成19年の当該借入金の返済の不記載についても、同様です。
以上の通り、訴因の全てが冤罪(あからさまなデッチアゲ)です。
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