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不正選挙疑惑に対する訴状
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○ネット選挙解禁という美辞麗句にだまされているネット言論者の危機
最近、
「ネット選挙解禁」という最悪の法案に対して
ネットでは
内容をほとんど知らないために
「それはすばらしい」と評価したり「面白くなりそう」
と言っている人も多数見かける。
しかし、彼らは「ネット選挙解禁」と書かれている表紙だけを見て
中身もそうだと思って勘違いをしているのではないか?
私は法案を見て感じたことは
「ネット選挙解禁」という表紙が張ってあるが
中身は「ネット言論弾圧」「ハンドルネームやペンネームなどを廃してすべて
実名制にする」「ハンドルネームなどで「小沢さんを応援しよう」「○○議員は駄目だ」などと選挙期間中に発信したら逮捕される」というとんでもない内容の法案である。
唯一、鈴木寛氏が
「このネット選挙解禁法案では従来のやり方では、「知らないで逮捕者続出」になりかねないのではないか」と質問をしているが
まさしくこの法案は最悪の結果になる。
最近感じることは
法案に詳しくない国会議員が何も議論せずに
決まってしまうということだ。
官僚が起案しているため、国会議員は細かいところまで
あまりわかっていない可能性が高い。
ネット選挙解禁法案の目的は
三つある。
ネット選挙解禁という名目を利用して
ネット言論弾圧を行うこと
○ハンドルネームやニックネームなどで
政治についての批判ができないように封じ込める。
※世の中の多くの人は、「なりすまし」を防止するための
罰則だと思い込まされているが、それは間違っている。
条文を読んでみると「なりすまし」に対する罰則ではなく、
実名でなくハンドルネームやニックネームなどを
使った政治批判については罰則(2年以下の懲役、高額の罰金)
が課されると書いてあるのである。
つまり「なりすまし」を防止するため
というのは単なる架空の口実である。
ペンネーム、ハンドルネーム、ニックネームなどで
政治批判をすることに「刑法を適用する」
というとんでもない憲法違反の手法を導入するためである。
○そして政治批判については実名制以外は認めないとする。
実名制で、政治家は容易に「名誉毀損」だと訴えられるようにすること
また、政治家に都合の悪い情報をメール発信した相手に対する
処置としては
政治家がプロバイダーに、「名誉毀損だ」と言えば
有無を言わせずに削除してよいという条項もつけてある。
つまりここには、
公人に対する名誉毀損の場合は
○それが公に関することである。
○かつそれが真実である。もしくは真実と信じるに足る十分な証拠がある。
上記の二つを満たしていれば名誉毀損には該当しない
という条件がすっぽり抜けているのだ。
であるから
なんでも
政治家に不利なことがネットにあれば
すぐに政治家は内容に関係なく削除できることになる。
おそろしいのは
今、現状でも存在している、ペンネーム、ハンドルネーム、ニックネームなどで
政治について批判メールをすることは、すべて2年以下の懲役刑、高額の罰金刑に該当してしまうということである。
「なりすまし」に対する罰則だけだと思っている人は、大きな「情報操作」にあやつられていると思ってもらいたい。
「なりすまし」ではなく、実名を使っていない場合はすべて該当するのである。
あなたが○○ちゃんという名前で
メーリングリストに選挙期間中に「小沢さんを応援しよう」とか「原発推進政党の
○○党はよくありません」などとメールしたら
警察があなたを逮捕にやってきて
2年以下の懲役刑か高額の罰金刑にするというのが内容である。
つまり従来の政治批判というものは、選挙期間中にハンドルネームで
行った場合は→刑罰化により逮捕
実名制でやれば→すぐに名誉毀損
選挙期間中は何でもすぐに政治家に不利な発言は削除できる
しかもネットで
のメール配信は、政治家たちがほぼ無制限に行うため
でたらめメールが非常に多く来る。それは0.何円かは受信側も負担しているため
受信側が多数の迷惑メールをうけとった場合お金を払うことになる。
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