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小沢一郎を「刑事被告人」にした「検察審査会」新たな重大疑惑(週刊ポスト)…スクープ全文
http://etc8.blog83.fc2.com/blog-entry-1917.html
2013年04月03日 日々坦々
先日エントリーした、■≪小沢一郎を「刑事被告人」にした「検察審査会」新たな重大疑惑≫(週刊ポスト)市民 VS 腐れ最高裁事務総局のスクープ記事の全文が出ていたので紹介する。
このスクープ記事は、徐々に最高裁事務総局を追い込んでいける要素をはらんでいると思う。
資料ブログにも載せたが、元毎日新聞記者の古川利明氏が自身のブログ『古川利明の同時代ウォッチング』に、この記事のことを次のように書いている。
≪著者の志岐武彦という人は、今回、初めて知ったんだが、「一市民が斬る!!」というブログを開設しておって、タイムリーに記事を打っておったんだな。ケンシンに何度も足を運んでおって、ハナシのキモは「そのケンシンのメンバーは、本当に存在したのか」「2度のキソ相当のギケツによる強制キソだが、そもそも『空ギケツ』ではないのか」ってことなんだな。 いやあ、ワシが睨んでおった通りのことを、情報公開請求によってゲットしたブツをもとに、検証していった大労作だなあ。≫
そして、その著作が出たことを知らなかったとも書いている。
≪今回、初めて知ったんだが、要は、志岐武彦、山崎行太郎『最高裁の罠』(K&Kプレス)っていう本が、去年(=12年)の12月に、既に刊行されとったんだなあ。ホンマ、恥ずかしながら、こんなチョー大事な本が出ておったってことを、知らなんだあ。コイツは、無知極まりなかったってことで、もう、アタマを丸めんとだワ(恥)≫
先日のエントリーでは外回り(タイトルとリード)しか紹介しなかったが、『文殊菩薩』さんが記事の主要部分を掲載されているので転載させていただく。
(以下、転載)
『文殊菩薩(ブログ版)』
http://iiyama16.blog.fc2.com/blog-entry-4197.html
Weekjy POST com.平成25年3月25日(月)発売
小沢一郎を「刑事被告人」にした「検察審査会」新たな重大疑惑
三権分立のひとつ「司法権」を持つ裁判所に「検察審査会」という機関があることは、数年前までは誰も気に留めなかった。最高裁の事務総局が管轄するこの組織を有名にしたのは、10年9月、東京第5検察審査会が小沢一郎・民主党元代表(現「生活の党」代表)の強制起訴を決めたことがきっかけだった。それによって小沢氏は刑事被告人となり、約2年間にわたる裁判闘争に労力を費やした。小沢氏に対する好悪はあろうとも、政権党の実力者が政治活動を制約された事実が、この国の政治に大きな影響を与えたことは間違いない。
その小沢起訴を決めた検察審査会が「存在しなかった」としたら──。
情報公開請求を重ねて検審の疑惑を追い続けた『最高裁の罠』(K&Kプレス刊)の著者・志岐武彦氏が、驚愕の資料を公開する。
私の手元に、2種類の書類の束がある。本来ならば2種類が存在すること自体がおかしいのだが、それに気づいたのは、昨年末に上梓した『最高裁の罠』の膨大な資料を整理していた今年初めのことだった。
書類とは、私が11年11月に東京第5検察審査会に情報公開請求し、12年2月に開示された2010年分の「東京第5検察審査会の審査員候補者名簿」の複写だ。
これを請求した理由は後述するが、名簿は請求者を小馬鹿にするかのように全面的に黒塗りされていたため、資料としては役に立たないと思い込んで、当時は注意深く見ることはなかった。
だが、改めてチェックすると奇妙な点に気づいた。
09年11月に作成されたはずの名簿に、(2012/2/15)という日付が印字されていたのだ。何かの間違いだろうか……
改めて同じ名簿を請求した。すると、2度目の驚きがあった。今年3月に開示された名簿には (2009/11/9)の日付があり、12年に開示された名簿に見当たらなかった「綴じ穴(フアイルするためのパンチ穴)」の跡が写っていたのである。
全く同じ請求に、異なる書類が開示されることなどあり得ない。情報公開請求という国民の権利を根幹から否定するからだ。
この2種類の名簿は、検審について「当初から指摘されていた疑惑」をさらに深める新証拠ではないか。
名簿の問題を読み解く前に、小沢事件と検音の関係について簡単に振り返っておく必要があるだろう。
政治資金規正法違反で告発された小沢氏を、東京地検特捜部は10年2月に嫌疑不十分で不起訴とする。それを覆したのが「市民」から選ばれた検事だった。
検察の「不起訴」決定に対する不服申し立てを受けて、間もなく東京第5検審の審査が始まり、4月と9月に、それぞれ11人の審査員は「起訴相当」の議決を下した(強制起訴には2度の「起訴相当」議決が必要となる)。
それに従って翌11年1月に小沢氏は強制起訴され、無罪が確定する12年11月まで、
「刑事被告人」として政治活動を制約される。検審の強制起訴は、日本の政治を大きく左右する重大なファクターだったといえる。
しかし、それほどの重責を担った検審には、当初から疑惑が囁かれていた。「審査員は実在していたのか」「架空議決ではなかったのか」──というものだ。
検審の審査員は国民(有権者)から抽選で選ばれるが、審査の議事録はもちろん、どんな人物が審査員を務めたのかさえも一切公表されない。
それでも「疑惑」が囁かれた理由は次のようなものだった。
まずは「審査員の年齢」だ。検事事務局は2回目の議決(10年9月)を行なった審査員の平均年齢を当初は「30・9歳」と発表したが、「驚くほど若すぎる」と指摘されると、小学生でもできる計算だというのに、検審事務局は「間違いがあった」として「33・91歳」、さらに「34・55歳」と2度も修正した。が、東京都の有権者の平均年齢は52歳だから、修正後であっても不自然に若すぎる。
しかも違うメンバーで行なわれた1回日の議決(10年4月)の審査員平均年齢も「34・55歳」と修正された。約1000万人の都内の有権者から無作為に11人を2回抽出し、いずれも平均年齢が34・55歳になる確率は、統計の専門家によると100万分の1以下だという。
もう一つ挙げてみよう。
2度目の議決日(9月14日)は、小沢氏が出馬した民主党代表選投票日で、投票の約30分前に「起訴相当」が議決されたことも不可解だった。そのわずか6日前(9月8日)、主要6紙が横並びで「小沢事件の2回目の審査が本格化した」「10月下旬に議決が出る公算」と報じたばかりだっただけに、迅速すぎる議決≠ノは「小沢氏の手足を縛る狙いがあった」「議決がなされたかさえも怪しい」との指摘が相次いだのだ。
お断わりしておくが、ごく普通のサラリーマンだった私には、小沢氏個人や小沢氏の政治活動との接点があるはずもないし、同氏を政治的に支持する立場でもない。それでも、特捜検察が不起訴にした事件を、法的知識のない一般市民が「起訴相当」としたことに違和感を覚えざるを得なかった。何しろ、小沢事件は検察が手抜き捜査した末の不起訴ではなく、「政治介入」批判を覚悟の上で、なりふり構わぬ捜査の末に起訴できなかった案件だ。にもかかわらず小沢氏は検審に強制起訴され、しかもそこには前述のような「あり得ない説明」や「不可解な動き」がつきまとう。
そこで私は情報公開請求を繰り返し、最高裁や検事事務局に何度も足を運んだ。
そして、それで判明した数々の疑惑を『最高裁の罠』にまとめ、その後もブログで公開してきた。その過程で遭遇したのが、「2種類の黒塗り名簿」だった。
※PROFlLE/1942年、京城(現ソウル)に生まれ、終戦とともに引き揚げ。東京都立大学理学部卒。66年に旭化成に入社し、技術総括部長、品質管理部門長などを歴任0阪神大震災の際には同社の復興復旧本部長を務めた。04年に過払「小沢事件」に関心を抱いたのをきっかけに、09年からプログ「一市民が斬る!!」(http://civilopinions.main.jp/)を主宰。
●取材協力/石川克子(「市民オンブズマンいばらき」事務局長)
図@ 図A
http://blog-imgs-50-origin.fc2.com/e/t/c/etc8/2013040305471712c.jpg
検審の「起訴相当」議決掲示と、それを受けて会見する小沢氏(いずれも10年10月)
名簿が存在しなかった可能性
検審の審査員は、次のような手続きで選ばれる。
まず、毎年11月に自治体の選挙管理委員会が選挙人(有権者)名簿から無作為に400人をリストアップし、検審はそれを翌年の「審査員候補者」として名簿化する。その後、検審はその400人を4群(100人ずつ)に分け、3か月ごとに各群からコンピュータによる無作為抽選で10〜12人の「審査員」を選ぶ。
東京第5検審で小沢事件の審査を担当したのは「2009年の第4群、2010年の第1、第2、第3群」だったので、私はこれらの審査員候補者名簿を請求した。「若すぎる審査員平均年齢」を調べるためだ。
請求は11年11月だった。
だが、翌12年2月に開示された名簿は、「個人情報保護」を理由に、全面的に黒塗りされていた。私が必要としたのは生年月(日)の情報だったので、「生年月のみの公開が個人情報に当たるはずがない」と主張したが、検審事務局は「我々の見解では個人情報」との説明を繰り返すばかりで取り合わない。
結局、黒塗り名簿の中身は『最高裁の罠』で触れることはできず、冒頭で触れた「奇怪な日付」にもその時は気づかなかった。
では、2種類の名簿の話に戻らせていただきたい。
(2012/2/15)の日付がある「12年開示名簿」と、(2009/11/9)の日付と綴じ穴の痕跡がある「13年開示名簿」の2種類がなぜ出てきたのかという問題である(図@)。
ちなみに「小沢事件」の捜査が始まる以前の08年11月に作成された「09年の第4群の名簿」には、12年開示分と13年開示分のいずれも同じ日付(2008/11/11)が印字され、同じ位置に綴じ穴の跡がある(図A)。つまり、同一の名簿をファイルから外して複写したと考えられる。
では、その後の「10年の第1〜3群」の名簿が、開示時期によって異なるのはなぜか。検審事務局に質すと、耳を疑う返答だった。
「12年に開示した『10年第1〜3群の名簿』はパソコンから出力したので、出力日の2月15日)が印字された」というのである。しかし、13年の開示名簿では作成時期に合致する(2009/11/9)の印字と綴じ穴の跡がある。順当に考えれば、「ファイルに綴じられた紙ベースの名簿」が存在していたことになる。ならば、なぜそれを12年に開示しなかったのか。あるいは、開示できなかったのか。また、「09年の第4群」の名簿は紙ベースのものを複写したのに、「10年の第1〜3群」の名簿はなぜパソコンから出力したのか─。
それらの疑問について、検事事務局は説明しない。
ここから浮上するのは、12年の開示時点までは、「第5検事の審査員候補者名簿が存在しなかった」という疑惑である。
名簿がなければ、コンピュータによる無作為抽出もできない。だとすると、検審事務局は、恣意的に都合のいい審査員≠選べただろうし、さらにいえば架空の審査員≠作り出すことさえ可能だ。それならば、「小沢事件での2度の議決の審査員平均年齢が全く同じ」という天文学的な確率が実際に起きたことも説明がつく。
もちろん、この仮説は私の推測の域を出ない。ただし、開示資料がハッキリ物語るのは、検審には2種類の名簿があったということだ。有り体にいえば、「片方が本物であれば、片方は偽造である」ということである (さらにいえば「両方とも偽造である」上いう疑いもある)。かねてより指摘されていた「架空議決」疑惑は、さらに色濃くなったといえる。
議決日に「審査員が不在」!!
別の「あり得ない記録」も出てきた。
小沢氏の「西松建設ダミー献金」と同様の捜査で不起訴となり、後に検審で審査された二階俊博・自民党代議士側への違法献金疑惑である。
この審査を行なったのは東京第3検事だった。詳細ほ割愛するが、二階氏や同氏の秘書らが告発対象となった2つの事件(いずれも政治資金規正法違反の疑い)で、それぞれ09年の6月16日と7月21日に、「不起訴不当」の議決が下された。
「起訴相当」と「不起訴不当」は同じ意味に思えるが、全く異なる。前者が強制起訴となるのに対し、後者は起訴の強制力を伴わないので、事実上起訴はしなくてよい≠ニいう結論になる。
私と一緒に検審疑惑を調査した「市民オンブズマンいばらき」の石川克子・事務局長の情報公開請求で判明したのは、以下の2つである。
●2つの事件は「わずか1回」の審査で議決
●7月21日議決の事件では、決議日に審査員が出席した形跡がない
石川氏が請求したのは、審査員の日当旅費の支払い記録だ。審査員は霞が関の東京地裁に出向くため、審査日ごとに交通費の請求をする。つまり、その請求日に「審査会が開催された」と見なすことができる。
ところが、6月に議決された事件では、検審への不服申し立て日から議決日までの問に、議決日(6月16日)以外の支払い記録が存在しない。7月議決の事件でも「7月7日」の1日のみ。
さらに驚くことに、議決日の7月21日には支払い記録が「ない」のである。
「政治資金規正法違反は判断が難しく、しかも『ダミー献金』という複雑な疑惑について、わずか1日で審査して議決できるものでしょうか。必要な審査がなされたとは思えず、最初から二階氏は起訴しない(不起訴不当)≠フ結論を決めていたとしか考えられない。特に7月議決の事件では、審査員が出席していないのに『不起訴不当』が議決されたことになる。大物政治家の起訴、不起訴を決める判断だというのに、極めて不可解です」(石川氏)
西松献金疑惑では、小沢氏以外にも、二階氏をはじめとする自民、民主両党の政治家の関与が取り沙汰されたが、当時の自公政権の政府高官が「自民党まで波及しない」と発言して大問題になった経線をご記憶の方も多いのではないか。高官の予言≠フ根拠が、この不可解な二階審査を指すとすれば、実に「わかりやすい話」ということになる。
いずれにしても、疑惑まみれの検察審査会、そしてこの検審が決めた「小沢強制起訴」は、日本政治の流れを大きく変えた。強制起訴で刑事被告人となった小沢氏は発言力を失い、小沢氏を排除した民主党は総選挙で惨敗する。そして小沢氏も、今や少数野党の党首に転落した。無論、その原因のすべてが裁判闘争にあるというつもりはない。だが、与党の実力者であった小沢氏が「刑事被告人」を口実にして、政権から排除された事実はあまりに重い。
それ以上に重要な点は、検察審査会が三権の一つである裁判所の管轄にあるということだ。その組織が、極めて怪しげなプロセスの中で「政治家の抹殺」に加担したとするならば、三権分立という民主主義国家の根本さえ揺るがしかねない大問題というはかない。p-53
(以上、転載)
市民が一人でもこれだけのことができるという証明であり、政治家だけに頼るのではなく、一人一人ができることをやっていけば必ず「道は新たに拓ける」ことの証左である。
まず、やれることを批判せずにやっていきましょう!
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