★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK145 > 882.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
夏の参院選翌日に全選挙区の無効を求めて一斉提訴へ、「1票の格差」は最大4.75倍 (Shimarnyのブログ) 
http://www.asyura2.com/13/senkyo145/msg/882.html
投稿者 笑坊 日時 2013 年 4 月 02 日 22:27:58: EaaOcpw/cGfrA
 

http://ameblo.jp/shimarny/entry-11503531254.html
2013-04-02 21:18:09NEW ! Shimarnyのブログ

7月の参院選で11月には「違憲」ラッシュが引き起こされることが予想される。

2012年の衆院選において「違憲状態」でなく「違憲」がほとんどとなり「選挙無効」も2例だったという結果から、2013年の参院選において「違憲状態」でなく「違憲」がほとんどになることは明らかだろう。

衆議院と参議院で「違憲状態」と判断された倍率は違えど修正方法は同じである。

衆議院では最大格差2倍で「違憲状態」とされたことで増減と区割りを変更した。

その結果、衆議院選挙は「0増5減」法案により2010年10月時点の国勢調査の人口を基準に「1票の格差」が最大2倍を割るように設計されたのである。

しかし、2013年1月時点の速報値では9選挙区で「1票の格差」が2倍を超え、次期衆院選では前回以上の「違憲」選挙が実施されることになるのである。

参考記事:区割り法案で「0増5減」も「1票の格差」は解消せず、「身を切る改革」の幻惑と現実
http://ameblo.jp/shimarny/entry-11502831500.html

参議院では最大格差5倍で「違憲状態」とされたことで増減と区割りを変更した。

その結果、衆議院選挙は「4増4減」法案により2010年10月時点の国勢調査の人口を基準に「1票の格差」が最大5倍を割るように設計されたのである。

しかし、これまでの司法判断の推移より次期衆院選は4倍以上で「違憲」選挙となる可能性が高く、全国各地で「違憲」選挙が実施されることになるのである。

今後の選挙制度問題は、2012年10月に最高裁が指摘した「選挙区の定数増減ではなく都道府県単位で選挙区を設定する現行方式を改め制度の仕組み自体を見直すべき」をどのように判断するのかになるだろう。

おそらく、人口の増減から考えても都道府県で「一人別枠方式」は廃止しかないだろう。そして、定数削減で都道府県単位の代表者も無くなっていくことから地域間格差を無くすには小選挙区も廃止しかないだろう。

つまり、現行制度から小選挙区を廃止した地域の代表者を無くす比例代表制か、都道府県単位の代表者を残して政党の選択を無くす中選挙区制かの選択となる。

このことは選挙制度のみならず社会構造の「日本化」か「米国化」の選択となる。
富の再分配制度を維持するのか、全て自由市場制度に刷新するのかの選択となる。


[4月1日 NHK]参院選でも選挙無効求めて一斉提訴へ
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130401/k10013596591000.html

いわゆる1票の格差を理由に衆議院選挙の無効を求めている弁護士らのグループが、ことし夏の参議院選挙についても全国の裁判所に選挙の無効を求める訴えを起こす方針を明らかにしました。去年12月の衆議院選挙では、弁護士らの2つのグループが全国の裁判所に訴えを起こし、先月言い渡された16件の判決では、「選挙無効」の2件を含め、「憲法違反」の判断が14件に上りました。弁護士のグループは会見で、ことし夏の参議院選挙についても、選挙の直後に47都道府県のすべての選挙区を対象に、全国14の高等裁判所と高裁の支部で、選挙の無効を求める訴えを一斉に起こす方針を明らかにしました。

最高裁判所は、去年、最大で5倍の格差があった3年前の参議院選挙を「憲法違反の状態」と判断し、判決では選挙制度そのものの見直しを求めています。会見で升永英俊弁護士は「選挙区の定員は『4増4減』の法律が成立したが、最高裁の指摘を無視した不十分な見直しで憲法違反だ」と主張しています。ことし夏の参議院選挙については、もう1つのグループも選挙を事前に差し止めるよう求める裁判を、すでに東京地方裁判所に起こしています。


おそらく、定数削減に余裕がある衆議院よりも、定数削減に余裕がない参議院の選挙制度を抜本的に見直しをしなければ格差是正をすることは不可能だろう。

衆院選では、小選挙区もしくは比例区を最低でも小選挙区で都道府県単位の1人区ができるまで現行制度の特性を生かしたまま削減することは可能である。

しかし参院選では、現状において都道府県単位の1人区が半数以上を占めていることから、現行制度の特性を生かしたまま削減することは不可能である。

おそらくいくら削減できたとしても格差を3倍以下にすることは不可能であろう。

そして、「1票の格差」が憲法違反とならないための考えられる手段は、「1票の格差」が恒久的に生じないよう選挙制度を設計するか、「憲法違反」にならないよう憲法を改定して選挙制度を設計するかのどちらかとなる。

また、これまでの参議院の特性を変更することなく選挙制度を変更することを考えれば、選択肢は選挙区選挙だけにするか比例代表選挙だけにするかとなる。

参院選を選挙区選挙だけにする場合は、各都道府県の代表者を一律に3人区で全都道府県141議席、4人区で全都道府県188議席とする選挙制度である。

おそらく、憲法で参議院は各都道府県均一の代表者を選出することを明記すれば、永久に「1票の格差」は存在するが「憲法違反」にはならないだろう。

参院選を比例代表選挙だけにする場合は、従来の「非拘束名簿式」を引き継いで政党名か候補者名かの投票することにより議席数まで当選する選挙制度である。

おそらく、選挙区がなく「1票の格差」がなく「憲法違反」にはならないだろう。

極端に言えば「選挙区」か「比例区」かの選択は、「地方」か「都市」か、「共生」か「自立」か、「再分配」か「自由」か、「国家」か「資本」かとなろう。

日本で起こっていることは、これまで築いてきた社会秩序の総括について全て悪いから変えようとする勢力と良いものは残そうという勢力との対立である。

これまで改革してきた制度としては、中選挙区制度から小選挙区制度にしたが良かったのか、郵政民営化したが良かったのか、道路公団民営化したが良かったのか、裁判員制度にしたが良かったのかなどが考えられる。

ほとんどが、新自由主義を標榜した小泉政権での政策であることは偶然ではない。

しかし、日本が小泉政権の政策が失敗だったことを認識できなかったのは、米国のように直接リーマンショックの被害を受けることが無かったからである。

これまでの総括が正確にできなければこれからの改革も誤ってしまうことだろう。
小泉政権の聖域なき構造改革は、過度の規制緩和だったと悟らなければならない。

これから改革の是非を決める制度としては、TPPの是非(国家、保険、医療、農業の自由化)、原発の是非(発送電分離、電力の自由化)などが考えられる。

重要なことは、これまでの米国のように1割の最強者と9割の最弱者が生まれる国家を目指すのか、これまでの日本のように2割の強者と6割の中間者と2割の弱者が生まれる国家を目指すのかということである。

そして「米国が正義」の米国覇権体制は崩壊したことを認識しなければならない。
米国の社会秩序が正しかった時代は終了していることを認識しなければならない。

富の再分配制度を再構築することで、日本が純化路線を進めることが必要である。


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. JohnMung 2013年4月02日 22:32:54 : SfgJT2I6DyMEc : huOEKrnynU

 元記事「Shimarnyのブログ」に同意します。

 その上で、下記の提案をします。

 阿修羅閲覧者、国民・有権者のみなさん!

 先の総選挙の一票の格差是正で最高裁の判断が違憲・無効となるよう原告団を支持支援しましょう

 まずは、下記スレの冒頭の写真をご覧下さい。

 ”安倍シンパ 朝鮮総連本部 落札  日朝国交正常化の布石!? (日刊ゲンダイ)”
 http://www.asyura2.com/13/senkyo145/msg/672.html
 投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 3 月 27 日 15:30:00: igsppGRN/E9PQ

 太郎ちゃんは、「四の地固め」、もとい、「四文字熟語」でずっこけマンガチックでアキバ的滑稽さがあったのに、晋三ちゃんの方は時々、ハイル・シンゾウ閣下といったすごみを感じています。 本性剥き出し中ということだろうか!
 この方は、総選挙前から、国民・有権者をペテンに掛け騙くらかしてきた実績と併せ考えると、そう感ぜざるを得ないのです。

 続いて、下記のスレをご覧下さい。

 ”130329 参議院予算委員会 森ゆうこ議員質問 〈一票の格差問題・再稼働問題・TPP問題〉 動画・文字起こし”
 http://www.asyura2.com/13/senkyo145/msg/742.html
 投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 3 月 29 日 22:00:01: igsppGRN/E9PQ

 以下は、アンカーNo.03のコメントの再掲です。

 森ゆうこ議員は、一票の格差是正、原発再稼働阻止、TPP交渉参加反対などにふれています。
 そのうち、一票の格差是正についてですが、最高裁の判断が「違憲」→「無効」となるように、原告団を支持支援しましょう。
 また、もしそうならない場合、どうするかについても考えておきましょう。

 安倍総理の答弁の中にある、「選挙区画定審議会から、選挙区間の人口格差を二倍未満とする区画の改定案の勧告答申」ですが、これは「1.998倍」という「まやかし」そのものであり、まったくふざけています。
 総選挙での公約ずらし・破りを次々にやっている安倍自民及び安倍自公政権の欺瞞性を象徴するもので、看過・放置すべきではありません。

 最高裁の裁定が「違憲」→「無効」にならなかった場合は、原告団が、国民・有権者が参加できる形で、立法府の責任を問う国家賠償請求訴訟を起こすように働きかけ、これに可能な限り多くの国民・有権者が参加するようにしましょう。

 まずは、最高裁の裁定(7月頃?)に向けて、1千万人規模の参加になるように運動を広げましょう。そして、時期がずれたり、あるいは、いい加減な裁定となるなら、運動をさらに強めて、2千万人〜3千万人規模を目指しましょう。

 仮に1千万人規模として、補償額を1人当たり1万円とすれば、1,000億円となります。これを衆議院議員定数480で割れば、議員1人当たり、2億円余の負担を求められます(2千万人規模なら2倍になりますね)。立法府の怠慢を連帯責任で問われるのですから、馴れ合いや居眠りなどは以ての外で、質疑も真剣にならざるを得ないでしょう。与野党問わず、議員のみなさんも目が覚めるでしょう。なんたって、「選良」なんですから(笑!

 安倍自公政権が「0増5減」とか「2倍未満」とかのいい加減な対応であれば、総選挙の度に、「違憲→無効訴訟」を起こし、高裁・最高裁の対応如何では何度でも、「国家賠償請求訴訟」を起こしましょう。

 このことは、来る参院選でも当然、同様のことが可能でしょう。

 立法府に責任と自覚ある言動を求めることは、国民主権の民主政治を確立する上で、枢要かつ喫緊の課題です。美辞麗句に詭弁を弄する安倍自公政権の無責任な対応を看過・放置しないようにしましょう。

 併せて、村木事件や陸山会事件・小沢裁判といった検察司法による不法無法行為を抜本的に改めさせることも、表裏一体の課題です。

 さらに、国家公務員の、例えば、東日本震災復興予算の流用・横流しといった逸脱行為に対しても、今後は国家賠償請求訴訟を起こすこともあり得ましょう。

 さらにさらに、欺瞞的謀略的報道を繰り返す大手マスメディア等に対しても、厳しいペナルティが課されるようにやりましょう。

 今、NHKラジオで、アベノミクスを主題とする国会中継を聴きながら、タイピングしています。安倍総理や麻生副総理、甘利大臣、黒田日銀総裁などが答弁に立っています。何度聞いても、安倍総理はじめ安倍内閣の説明は腑に落ちません。

 安倍自公政権・政府機関はもとより、大手マスメディア等の報道を鵜呑みにせず、自ら情報収集・検索をして、批判的に確認・判断するとともに、必要に応じて意思表示等の行動を起こすようにしましょう。


02. xyzxyz 2013年4月02日 23:36:24 : hVWJEmY6Wpyl6 : JI2Seycs4s
呼びかければ呼びかけるほど、地方切り捨て、人口の多い都市部偏重な政治になり
TPPは促進されることになるけどそれでいいのだろうか?

まあ、まあ一票の格差是正という大義の前には小さいことなのかもしれないけど。。


03. 2013年4月03日 21:28:39 : ky065Q6ej2
これで生活の党が大勝してたら大笑いだな。

04. 2013年4月03日 21:31:14 : ky065Q6ej2
それにしても、一票の格差がどうのと言うやつ
絶対に大選挙区制度は口にせんのな。

その程度の覚悟しかねーってこったな。


05. 2013年4月06日 13:21:56 : eSYFDF2T2c
議員一人当たりの選挙民数を等しくすべきだという論理性は憲法上無い。

日本国憲法は、両議院の選出方法を憲法レベルで定めていない。選挙のことに限っては、憲法はそれを法律(立法府)に委任しているのです。(日本国憲法第四十七条)・・・重要!!

したがって、憲法(条文)で定められていない以上、違憲にはなりえないのです。根拠が無いのです!。

☆日本国憲法
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める


☆☆したがって、

《選挙民数に比例して議員を配分するべき》という《投票価値の平等》という論理は絶対的なものではない。


⇒⇒ 憲法で決められていないことについて裁判所は「違憲」などと判断できない。


今日4月6日、テレビで「一票の価値」と言うことについて討論みたいな番組が有り、そこに何回も違憲と言ってきたと言う元最高裁判事の弁護士が出ていて、盛んに一票の価値で違憲と賜っていた。

一方、憲法14条他の事は盛んにいうが、憲法第47条、選挙に関する事は「法律」で定められていると憲法で定められているということは一言も触れなかった。
それを言ったら全てがお終い。
 
違憲とは憲法に定められていることに対してのこと。お前などいらないということになってしまう。


因みにアメリカでは憲法で議員数を明確に定められている。
 
☆アメリカ憲法 

第1条第3節(1)
 合衆国上院は、各州が二名ずつ選出する上院議員で組織される。
修正第14条第2節
 下院議員は、各州の人口に応じて、各州の間に配分される。


06. 2013年4月06日 19:56:54 : eSYFDF2T2c
有権者のいわゆる「一票の格差」についての違憲訴訟は、憲法14条「法の下における平等」ということを根拠としています。というより根拠にしているにすぎないのです。。


あげくに、最高裁の差が2倍未満なら合憲という理屈は理屈ではなく、屁理屈としか思えません。

現日本国憲法では「議員を選ぶ選挙民の数を等しくすべきと定めていない」のです。

これに対して、アメリカ憲法では議員数を明確に憲法で定めています。>>5

☆アメリカ憲法

第1条第3節(1)
  合衆国上院は、各州が二名ずつ選出する上院議員で組織される。
修正第14条第2節
  下院議員は、各州の人口に応じて、各州の間に配分される。

これなら明白に合憲か違憲か判断できますが、日本国憲法ではそのようなことを決めていません。

だから議員定数の違憲訴訟というのは、裁判所で判断できるはずがありません。

地方区も全国区も、小選挙区も中選挙区も大選挙区も、投票するのも個人名であろうと政党名であろうと比例代表であろうとなかろうと、憲法(第47条)はなんでもかんでも(両議院の議員の選挙に関する事項は)法律レベルで決めてよいとしてるのです。


07. 2013年4月08日 11:33:40 : eSYFDF2T2c
憲法第44条(両議院の議員及びその選挙人の資格)が、「法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」と但し書きで、制約が有るのに対し、・・

憲法第47条(選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項)は、「法律でこれを定める。」としているのみ。
何らの憲法上の制約を付けていない。(重要!)

ところが、最高裁などの判決をよく読むと、「法律でこれを定める。」としているこの憲法第47条は意図的に無視されている事がわかる。


その上で最高裁などの判決は、(選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項ではない、)「(両議院の)議員及びその選挙人の資格」である憲法第44条によって判決を書いている。


憲法(47条)の規定を逸脱して、両議院の議員及びその選挙人の資格である、関係無い条文(44条)で、まちがった、憲法に無い拡張解釈を加えることによって平等権(14条)の選挙権への適用を導き出そうとしているのだ。

ただしそれをいかに変えようと、それは「両議院の議員及びその選挙人の資格](44条)のことを記述しているのであるから、「両議院の議員及びその選挙人の資格]にしかならず、それを超えて選挙制度とすることはできないはずである。


(最高裁判決は、第47条ではなく、第44条の但し書き部分(14条と同じ)を「拡張解釈」することによって平等権(14条)の選挙権への適用を無理やり導き出しているもの。 (衆議院議員定数違憲判決=最大昭和51年4月14日=百選 322頁参照))

いわゆる「投票価値」云々は、「(両議院の)議員及びその選挙人の資格」(44条)ではない事は明白である。

「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項」(47条)であって、個人の資格の範疇ではない、「選挙制度」に関することである。

いずれにしても、現日本国憲法では「議員を選ぶ選挙民の数を等しくすべきと定めていない」のです。(重要!)

そしてそれを「法律」に委ねる(「法律でこれを定める」)としているのです。

この、日本国憲法第47条の規定は誠に重いのです。


⇒「法律でこれを定める。」《法津への委任》としている憲法第47条は、選挙の方法に関する違憲判決を出すという司法権の行政権に対する強い権益を奪う、司法にとっては許さざる条項のはずです。

☆日本国憲法

*憲法第44条(両議院の議員及びその選挙人の資格)・・議員、選挙人の資格!

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

(最高裁判決は、この但し書き部分(14条と同じ)を「拡張解釈」することによっ て平等権(14条)の選挙権への適用を無理やり導き出している。)

*憲法第47条(選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項)
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。


08. hokuto-star 2013年4月08日 17:52:21 : ojYnfMMvaDZ1Y : xmN1QJJCuY
>「法律でこれを定める。」《法津への委任》としている憲法第47条は、選挙の方法に関する違憲判決を出すという司法権の行政権に対する強い権益を奪う、司法にとっては許さざる条項のはずです。

嘘をつくのはやめてください。「すべての法律」は、司法府の違憲立法審査権の範疇にあります。

簡単な例を作りましょう。

「政権与党が認めた有権者しか、投票権利を認めないという」法律を作っても、良いということになってしまいますよ。

>憲法第47条(選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項)は、「法律でこれを定める。」としているのみ。
何らの憲法上の制約を付けていない。(重要!)

これも同じ。付随的審査という用語をしってますか???

具体的な事件に即して、司法府は、憲法の解釈を行える権限を持っています。

「憲法上の制約を付けていない。」ではなくて、司法の解釈によって、憲法上の制約がつくのです。


09. 2013年4月11日 10:39:45 : eSYFDF2T2c
司法府=裁判所(最高裁)、その判例と言うのは絶対的なものではなく、もちろん憲法そのものでもありません。

したがって、変更できるものですし、これまでも判例変更されたものもたくさんあります。(最高裁の憲法解釈の変更)

ここでいうのは、個個の事例どうこうではなく憲法が定めていることにたいする考えです。


  拍手はせず、拍手一覧を見る

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
  削除対象コメントを見つけたら「管理人に報告する?」をクリックお願いします。24時間程度で確認し違反が確認できたものは全て削除します。 最新投稿・コメント全文リスト
フォローアップ:

 

 次へ  前へ

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK145掲示板

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。

アマゾンカンパ 楽天カンパ      ▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK145掲示板

 
▲上へ       
★阿修羅♪  
この板投稿一覧