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共通番号制を巡る鈴木正朝氏と私の対談〜今朝の「毎日新聞」に掲載〜(醍醐聰のブログ) ⇒
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個人番号法案:是か非か 対談 東京大名誉教授・醍醐聡氏×新潟大法学部教授・鈴木正朝氏
毎日新聞 2013年04月01日 東京朝刊
日本国内に居住する外国人を含む全員に、番号を割り当て、広範囲な個人情報を共通の番号で管理する「個人番号(マイナンバー)法案」が衆院内閣委員会で審議入りした。官民両分野での利活用を視野に入れた同法案は、「国民総背番号」の色を一層、濃くしている。賛成の立場から鈴木正朝(すずき・まさとも)・新潟大法学部教授(情報法)、反対の立場から醍醐聡(だいご・さとし)・東京大名誉教授(会計学)が是非を論じた。司会は、山田健太・専修大教授(言論法)。【構成・臺宏士、写真・中村藍】
◇行政効率化、代替策ない−−新潟大法学部教授・鈴木正朝氏
◇利用の範囲、あいまいに−−東京大名誉教授・醍醐聡氏
−−まず、法案に対する賛否をお伺いします。
鈴木氏 私は推進側です。国の歳入が40兆円なのに対し、歳出は90兆円という財政状況が続く中で、超高齢化社会の到来に備えて、社会保障制度をはじめさまざまな制度を手直ししなければならないのは国民の総意です。海外でも番号制を導入しています。
醍醐氏 私は法案に異論があります。高齢化、財政難を乗り切る手段というなら、形骸化した総合累進課税を復元することなど共通番号制以前にやるべきことがたくさんあります。英国のように導入後に廃止した国もあります。
−−共通番号制導入のメリット、デメリットについてはどう考えますか。
醍醐氏 番号制導入によるコストとメリットの証明がされないまま法案が提出されています。推進論者が言うメリットは、それが番号制度に基づくものなのかどうか。何となく便利だという程度で検証が緩いと感じます。番号制を導入することで、財政再建にどのように結びつくのかも見えにくい。社会保障・税分野で言えば、果たして法案に掲げられた目的が実現できるかどうかについては懐疑的です。 .
鈴木氏 法案の目的(1条)にもあるように、行政事務の効率化や行政手続きの簡素化を狙いに置いています。既にあらゆるところで、個別の番号制度があり、その存在を否定する人はいないでしょう。個別のデータベース(DB)を一つの識別子(番号)で連携することで効率化され、行政コストは下がります。今までは、電子でなく紙での申請などで、効率性とコストを犠牲にしてきました。一方で情報を入手しにくいということで、ある意味「人権が保障されている」という機能がある建前で来ました。しかし、他の利益との比較はされてこなかったと思います。
醍醐氏 今ある番号制度は、おおむね社会の縦割り的な制度です。それぞれの個別のニーズに応じて、個人情報を提供する側もそれを受け取って利用する側も理解して利用されてきました。今回は横軸に広げていくという考え方が強い。国家の下に一元的に管理するのは質的に異なります。法案(付則)では3年をめどに民間分野を視野に利用範囲を広げていくという。制度の是非の議論が見えていない段階で、個人情報が一般にさらされる範囲がかなり広がり、危惧されます。「今後どのように使うか分からない」では、法案として国会提出される段階に至っていないと思います。
鈴木氏 人権侵害的な要素が全くないとは言えません。怖さと利便性は表裏一体の関係にありますが、では代替策はあるのでしょうか。合理的に必要最小限に連携することを許容する一方で、第三者機関を効果的に使いつつ、憲法に適合する形で法律に禁止条項をつけるなどコントロールしながら、インフラとして国民全員に番号をふることが出発点だと考えています。番号をふるだけでは実は何も問題は起きません。具体的な使い方は個別に議論することになります。推進派は利便性を、また反対派も人権侵害の恐れを高く見積もり過ぎているのではないでしょうか。
醍醐氏 政府は第三者機関でチェックすると言っていますが、個人情報は一旦、漏出すれば、インターネット社会では回収する手段はありません。事前にチェックすることが不可欠ですが、第三者機関は人材や権限が限られ、過去の経験に照らせばチェックが甘くなり、形ばかりの追認機関でしかありません。
−−番号制で税収効果はあるのでしょうか。
醍醐氏 所得についても必要な情報を集める仕組みを構築できるのか疑問を感じます。税務署は申告している人の所得は把握していますが、申告していない人や低所得者の所得把握には役立たないと思います。また、給与所得者と個人事業者、農業所得者との格差解消には消費者の側の購買記録とのマッチングが必要ですが、これはまず不可能です。現状でも税収を増やすために番号がなくてもできることはたくさんあります。
鈴木氏 所得把握が100%ではないというのは、行政担当者の共通認識だと思います。社会保障の給付対象者は納税番号では把握できない人たちです。独居老人の孤独死の責任を地方自治体に押しつけずに全員に番号を付けて国として把握していくべきではないでしょうか。
−−民主党政権は番号制を消費増税に伴う逆進性緩和のための給付付き税額控除に必要だとしましたが、自公政権は、軽減税率に比重を置き始めています。
醍醐氏 軽減税率については、非課税業者が仕入れなどにかかる消費税を、自ら負担せざるを得ない損税の問題があります。現在医療機関の仕入れには5%の消費税がかかっていますが、医療保険は非課税になっているので転嫁できません。新たに軽減税率を導入すると損税は広がり、その業種も格段に広がります。こうした転嫁のミスマッチを解決することはほぼ不可能です。
−−憲法論からも議論が出ています。
醍醐氏 そもそも法案が国民のプライバシー権を保障した憲法13条をクリアできるのかという不安も解消されていません。利用範囲の拡大に当たって国会の多数決に委ねてよい問題ではありません。民間分野にまで活用されることをどれだけの国民が知っているのでしょうか。導入について、国民のニーズも総意もあるとは言えないと思います。番号をふるだけだといいますが、共通番号の種まきは警戒した方がいい。
鈴木氏 住民基本台帳ネットワークシステムの違憲性が問われた民事訴訟で、最高裁は08年3月に合憲と判断しました。法案は付則で施行後1年以内に第三者機関の権限強化を検討するとし、個人情報保護法制全体を射程に入れた法改正も暗示しています。最高裁の判断を踏まえた内容になっていると言えます。第三者機関には違憲の疑いがある利用には事前にチェックし、事後的な監査もしてもらわないといけません。番号制度は監視社会の文脈で語られますが、行政がどのように個人情報を利用したかを国民自身も監視できるように運用すべきです。いずれ自分のパソコン等で利用履歴が閲覧できるようになるでしょう。行政は個別の利用について説明責任を果たすべきことになる。加えて国民には一定の情報の消去を求める権利を与えるように改正していくべきでしょう。
醍醐氏 今回の番号制度は、住基ネットとは著しく異なります。まずは、将来どんな利用がされるのかについて憲法的な検証があって、その後に法案が出てくるべきです。そもそもどこまで利用されるのかの範囲も見えておらず、不気味に感じます。プライバシーに絡む問題が多い法案を住基ネットの延長で考えるのは無理があります。国会でもめそうな法案にはしばしば見直し規定が入りますが、この規定が文字通りに機能した例をほとんど知りません。
鈴木氏 在野で観念論を主張するのではなく、次の立法政策に結びつけていくことが大切です。個人情報保護法は国民の不満がある。見直さなければなりません。また、現状の日本は欧州より低い個人情報保護水準で、欧州から日本国内への個人情報の移転ができなくなり、IT産業の競争力を損なう恐れもあります。法案が風穴を開けることに期待しています。一人一人に番号をふること自体をだめだということになれば、今度は25条が保障する生存権が危ういのではないでしょうか。
◇カードなしには生活成り立たず
「民主党政権時代の法案とはかなり違ってきている。自民党は野党時代から個人番号カード(IC機能搭載)を国内パスポートにし、民間にも拡大していきたいと言っていたが、そのような内容になっている。この点も見逃すことなく批判していかなければいけない」。3月21日、衆院第1議員会館で開かれた市民団体「反住基ネット連絡会」主催の集会で、同会メンバーはそう指摘した。
自公政権が提出した法案は、基本理念に社会保障・税分野だけでなく、他の行政分野や民間分野での番号や個人番号カードの利活用の促進を明記した点が最大の特徴だ。番号カードは本人の申請に基づき自治体が交付する。だが今回の法案では、新たに市町村長が原則として変更不可の番号を記した「通知カード」を全員に交付することになった。番号カードは通知カードとの引き換えで交付することになり、日本に住む人はどちらかを必ず持つことになる。通知カードは、氏名や住所、生年月日、性別など記載事項の変更があったり、紛失したりした場合は、14日以内の届け出が義務づけられる。事実上、これらのカードなしには一般生活ができないような状況が生まれ、これが「国内パスポート」になるわけだ。法案は、民主政権の旧法案と比較して大きく変更されたが、国民の意見を聞くことがないまま国会に提出された。【臺宏士】
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