http://www.asyura2.com/13/senkyo145/msg/771.html
Tweet |
児童手当を鳥取県が差し押さえ、滞納していた県税に充当したのは違法だとして、鳥取市の自営業の男性(40)が県に差し押さえの取り消しなどを求めた訴訟の判決が29日、鳥取地裁であった。和久田斉裁判長は「差し押さえは権限を乱用した違法なもの」として、県に差し押さえ相当額の返還と慰謝料など25万円の支払いを命じた。
児童手当は児童手当法で差し押さえが禁止されているが、最高裁は児童手当のような差し押さえ禁止債権も、預金となった時には原則として差し押さえが可能と判示している。
判決などによると、男性は経営していた事業が行き詰まり、県に個人事業税、自動車税約21万円と延滞金を滞納。県は08年6月、男性の口座に入金された直後の児童手当13万円を残金73円とともに差し押さえた。
訴訟では、県側は「児童手当が振り込まれる口座とは知らなかった」「差し押さえたのは振り込みで児童手当から転化した預金」と主張。男性は差し押さえで娘が高校を退学せざるを得なかったと訴えていた。
判決で和久田裁判長は「あえて振込時期に合わせて差し押さえを実施したことが推認される」とし、預金の原資が児童手当だと認識していたと認定した。【川瀬慎一朗】
http://mainichi.jp/select/news/20130330dde041040051000c.html
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK145掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。