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生活保護を受給している兵庫県姫路市の無職の男性(60)が、通院のための交通費を支給しなかったのは違法として、同市に480万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が22日、神戸地裁であった。栂村明剛(つがむら・あきよし)裁判長は「ケースワーカーが制度を誤って認識し、漫然と(支給済みの)保護費で賄うよう繰り返した」と教示義務違反を認め、同市に123万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は01年に体調を崩し、副甲状腺がんなどと診断された。勤務先を解雇されたため、同市に生活保護を申請し、認められた。
男性は神戸市の病院に通院しており、交通費の支給について姫路市に繰り返し問い合わせたが、複数のケースワーカーが「保護費に含まれている」と説明。07年11月、北海道滝川市で生活保護制度を悪用したタクシー代の不正受給が問題となったのを機に改めて問い合わせたところ、交通費の支給が決まった。
裁判で姫路市側は記録などを基に「男性からの交通費請求も虚偽説明もなかった」などと主張したが、栂村裁判長は「そもそも制度について認識していなかったために、記録していない可能性がある」などと退けた。
同市生活援護室は「判決文を精査していないのでコメントできない」としている。【渡辺暢】
http://mainichi.jp/select/news/20130323k0000m040043000c.html
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